特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第百四条第一項に規定する雇用安定資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
雇用安定資金事務取扱規則
この法令の概要
雇用安定に関する資金の事務取扱手続を定めることを目的とします。対象は雇用安定資金の管理・運用に関わる行政機関で、資金の通則的な取扱方針、資金の受払いの手続、および資金受払簿の記録・管理に関するルールを定める府省令です。
第一条
(通則)
第二条
(資金の受払い)
資金は、法第百四条第二項及び第三項の規定による受入金をもって受けとし、同条第四項の規定による組入金及び同条第五項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。
第三条
(資金受払簿)
厚生労働大臣は、別紙書式の雇用安定資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
附 則
この省令は、令和二年四月一日から施行する。