特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第百二十三条の十二第一項に規定する育児休業給付資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
育児休業給付資金事務取扱規則
この法令の概要
育児休業給付に係る資金の事務手続を定めることを目的とします。対象は育児休業給付資金の管理・運用に関わる行政機関で、資金の通則的取扱い、資金の受払いの方法、および資金受払簿の記録・管理に関するルールを定める府省令です。
第一条
(通則)
第二条
(資金の受払い)
資金は、法第百二十三条の十二第二項及び第三項の規定による受入金をもって受けとし、同条第四項の規定による組入金及び同条第五項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。
第三条
(資金受払簿)
厚生労働大臣は、別紙書式の育児休業給付資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
附 則
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。