総務省関係国家戦略特別区域法施行規則

法令番号:令和二年総務省令第八十三号 公布日:2020-09-01 法令種別:府省令 カテゴリー:地方自治 所管:総務省 法令ID:502M60000008083

この法令の概要

国家戦略特別区域における総務省関係の規制特例に関する技術的事項を定めることを目的とします。対象は特別区域内で特殊仕様自動車等応用または無人航空機応用に係る電波技術を活用する者で、各応用分野における関係電波技術の要件・基準を定める府省令です。

第一条

(特殊仕様自動車等応用関係電波技術)
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。次条において「法」という。)第二十五条の二第三項第三号の総務省令で定める技術は、センシング技術(対象物により放射又は反射された電磁波を検出し、その対象物に関する情報(存在、位置、動き、大きさ等)を取得するための無線通信の技術をいう。次条において同じ。)、映像伝送技術(周波数の特性に応じて映像を伝送するための無線通信の技術をいう。次条において同じ。)その他の特殊仕様自動車又は遠隔自動走行に使用する自動車を用いる事業活動を実施するために必要な技術とする。

第二条

(無人航空機応用関係電波技術)
法第二十五条の二第三項第四号の総務省令で定める技術は、センシング技術、映像伝送技術その他の無人航空機を用いる事業活動を実施するために必要な技術とする。

附 則

この省令は、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十四号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。