新型コロナウイルス感染症対策中小企業等家賃支援給付金の支払の臨時特例に関する政令
この法令の概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業等に対する家賃支援給付金の支払に関する臨時的な特例措置を定めることを目的とします。対象は家賃支援給付金の支給を受ける中小企業者等で、通常の支払手続によらない臨時の給付金支払方法および支給要件の特例に関するルールを定める政令です。
新型コロナウイルス感染症対策中小企業等家賃支援給付金については、その申請者が経済産業大臣から指定を受けた者に当該給付金を受領する権限を付与した場合に限り、当該指定を受けた者に対し、概算払をすることができる。
前項の規定により概算払をしようとするときは、経済産業大臣は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。