原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十五条第二項に規定する業務に係る財務及び会計に関する省令

法令番号:令和元年文部科学省令第三十二号 公布日:2019-12-27 法令種別:府省令 カテゴリー:工業 所管:文部科学省 法令ID:501M60000080032

この法令の概要

原子力損害賠償・廃炉等支援機構が行う特定業務に係る財務および会計の取扱いを定めることを目的とします。対象は同機構で、特定業務に関する用語の定義、他の業務と区分して経理を行う区分経理の方法、および検査職員が携帯する身分証明書の様式を定める府省令です。

第一条

(定義)
この省令において使用する用語は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二条

(区分経理の方法)
法第五十八条の二の規定により整理する法第三十五条第二項の業務に係る経理は、その他の経理と区分し、貸借対照表勘定及び正味財産増減計算書勘定又は損益計算書勘定を設けて整理しなければならない。
機構は、法第五十八条の二の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中法第五十九条第三項に規定する一般勘定において一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

第三条

(検査職員の身分証明書)
法第六十五条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附 則

この省令は、令和二年一月一日から施行する。