特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令

法令番号:令和元年財務省令第二十一号 公布日:2019-08-30 法令種別:府省令 カテゴリー:財務通則 所管:財務省 法令ID:501M60000040021

この法令の概要

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づき課される特別法人事業税に係る徴収金の納付手続について、特例的な取扱いを定めることを目的とします。対象は特別法人事業税に係る徴収金の納付義務を負う法人で、通常の納付手続によらない特例的な納付方法・手順に関するルールを定める府省令です。
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第十条第三項の規定により、都道府県が特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込む場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。

附 則

この省令は、令和元年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。