特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令

法令番号法令番号: 令和元年財務省令第二十一号
公布日公布日: 2019-08-30
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 財務通則
所管所管: 財務省
法令ID法令ID: 501M60000040021
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第十条第三項の規定により、都道府県が特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込む場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。

附 則

この省令は、令和元年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。