沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者を定める省令
この法令の概要
沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に基づき、同号が規定する法務省令で定める者の範囲を明確化することを目的とします。対象は同政令の適用を受ける沖縄弁護士関係者で、政令が委任する特定の該当者の定義・範囲を指定する府省令です。
沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者は、精神の機能の障害により沖縄弁護士の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
附 則
この省令は、令和元年十二月十四日から施行する。