特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(以下「法」という。)第十条第二項の規定により特別法人事業税に係る徴収金として納付があったものとされる額を計算する場合において、同項に規定する按あん分した額のうち特別法人事業税に係る徴収金に係るもの(以下この条において「特別法人事業税等按分額」という。)に一円未満の端数があるとき、又は特別法人事業税等按分額の全額が一円未満であるときであって、その端数金額又は特別法人事業税等按分額の全額に切捨て累計額(納付があった特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る法第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税について既に納付された特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金がある場合において、当該既に納付された特別法人事業税に係る徴収金の特別法人事業税等按分額についてこの項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があった特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る法第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税について既に納付された特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金がある場合において、当該既に納付された特別法人事業税に係る徴収金の特別法人事業税等按分額についてこの項の規定の適用により一円とされた額を一円から控除した額の累計額をいい、当該一円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が五十銭未満となるとき、又は残額がないときは、その端数金額又は特別法人事業税等按分額の全額を切り捨てるものとし、当該残額が五十銭以上となるときは、その端数金額又は特別法人事業税等按分額の全額を一円とする。
2 前項の場合において、法第十条第二項の規定により特別法人事業税に係る徴収金として納付があったものとされる額は前項の規定を適用して計算した特別法人事業税等按分額に相当する額とし、同条第二項の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金として納付があったものとされる額は同項の特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付額から当該特別法人事業税等按分額に相当する額を控除した額に相当する額とする。