割賦販売法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第三項の規定により同項の営業保証金を供託している者(以下「供託者」という。)が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
ただし、改正法の施行の日から十年を経過したときは、この限りでない。
ただし、改正法の施行の日から十年を経過したときは、この限りでない。
一
供託者の名称及び代表者の氏名並びに主たる営業所の名称及び所在地
二
供託者の登録の年月日(供託者の登録が消除された場合には登録消除の年月日を含む。)
三
供託者の営業保証金の額
四
改正法の施行前に前号の営業保証金につき改正法による改正前の割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号。以下この号及び第三条第二号において「旧法」という。)第三十五条の三において準用する旧法第二十一条第一項の権利を有していた者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書三通を当該公告をした者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長(以下単に「経済産業局長」という。)に提出すべき旨
五
前号の申出書の提出がないときは、第三号の営業保証金が取り戻される旨
2 供託者が前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業局長に届け出なければならない。