平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令
この法令の概要
地方公共団体金融機構法附則第十四条に基づき、平成三十年度において地方公共団体金融機構から国に帰属させるものとする金額を定めることを目的とします。対象は地方公共団体金融機構および国で、当該年度における国庫帰属額の具体的な金額を定める府省令です。
地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額は、公庫債権金利変動準備金四千億六千四百二十三万九千八百二十四円とする。
附 則
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年三月二十五日から施行する。