特定複合観光施設区域整備法
この法令の概要
第一条
この法律は、我が国における人口の減少、国際的な交流の増大その他の我が国を取り巻く経済社会情勢の変化に対応して我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在を促進することが一層重要となっていることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号。以下「推進法」という。)第五条の規定に基づく法制上の措置として、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、特定複合観光施設区域に関し、国土交通大臣による基本方針の作成、都道府県等による区域整備計画の作成、国土交通大臣による当該区域整備計画の認定等の制度を定めるほか、カジノ事業の免許その他のカジノ事業者の業務に関する規制措置、カジノ施設への入場等の制限及び入場料等に関する事項、カジノ事業者が納付すべき国庫納付金等に関する事項、カジノ事業等を監督するカジノ管理委員会の設置、その任務及び所掌事務等に関する事項その他必要な事項を定め、もって観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資することを目的とする。
第二条
この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設と第一号から第五号までに掲げる施設から構成される一群の施設(これらと一体的に設置され、及び運営される第六号に掲げる施設を含む。)であって、民間事業者により一体として設置され、及び運営されるものをいう。
この法律において「特定複合観光施設区域」とは、一の特定複合観光施設を設置する一団の土地の区域として、当該特定複合観光施設を設置し、及び運営する民間事業者(施設供用事業が行われる場合には、当該施設供用事業を行う民間事業者を含む。)により当該区域が一体的に管理されるものであって、第九条第十一項の認定を受けた同条第一項に規定する区域整備計画(第十一条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定区域整備計画」という。)に記載された区域をいう。
この法律において「設置運営事業」とは、次に掲げる事業をいう。
この法律において「設置運営事業者」とは、設置運営事業を行う民間事業者をいう。
この法律において「施設供用事業」とは、特定複合観光施設を構成する一群の施設の整備(新設、改修又は増設をいう。)を一体的に行う業務並びに設置運営事業者との契約に基づき当該特定複合観光施設をその用途に応じて管理し及び当該設置運営事業者に専ら使用させる業務並びにこれらに附帯する業務を行う事業をいう。
この法律において「施設供用事業者」とは、施設供用事業を行う民間事業者をいう。
この法律において「カジノ行為」とは、カジノ事業者と顧客との間又は顧客相互間で、同一の施設において、その場所に設置された機器又は用具を用いて、偶然の事情により金銭の得喪を争う行為であって、海外において行われているこれに相当する行為の実施の状況を勘案して、カジノ事業の健全な運営に対する国民の信頼を確保し、及びその理解を得る観点から我が国においても行われることが社会通念上相当と認められるものとしてその種類及び方法をカジノ管理委員会規則で定めるものをいう。
この法律において「カジノ事業」とは、次に掲げる業務(以下「カジノ業務」という。)を行う事業をいう。
この法律において「カジノ事業者」とは、第九条第十一項の認定(第十一条第一項の規定による変更の認定を含む。以下「区域整備計画の認定」という。)を受けた設置運営事業者(以下「認定設置運営事業者」という。)であって、第三十九条の免許を受けてカジノ事業を行うものをいう。
この法律において「カジノ施設」とは、特定複合観光施設区域に設置する施設であって、カジノ事業者がカジノ行為業務を行うための次に掲げる区画により構成されるものをいう。
この法律において「カジノ行為区画内関連業務」とは、顧客の利便性の向上を図るためカジノ行為区画において顧客に対して行う次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務をいう。
この法律において「認可主要株主等」とは、会社(当該会社が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下この項及び第四十条第一項第七号において同じ。)の子会社(持株会社がその総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、持株会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該持株会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該持株会社の子会社とみなす。第四十条第一項第七号において同じ。)であるときは、当該持株会社を含む。)の主要株主等基準値(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準値をいう。以下同じ。)以上の数の議決権又は株式若しくは持分(以下「議決権等」という。)の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有する者を含み、国、地方公共団体その他これらに準ずるものとしてカジノ管理委員会規則で定める法人を除き、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、これを当該法人でない社団又は財団の名義をもって保有される議決権等の保有者とみなす。以下同じ。)であって、第五十八条第一項若しくは第四項ただし書(これらの規定を第百三十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。)の認可を受けているもの又は第五十八条第一項(第百三十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。)の認可を受けて設立されるものをいう。
この場合において、持株会社が保有する議決権又は議決権等の保有者が保有する議決権等には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する議決権等(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該持株会社若しくは当該議決権等の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他カジノ管理委員会規則で定める議決権等を含まないものとし、信託財産である議決権等で、当該持株会社又は当該議決権等の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(カジノ管理委員会規則で定める議決権等を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式又はこれに係る議決権を含むものとし、一の者と株式又は持分の所有関係、親族関係その他カジノ管理委員会規則で定める特別の関係にある者が議決権等の保有者であるときは、当該特別の関係にある者が保有する当該議決権等は、当該一の者がこれを保有しているものとみなす。
この法律において「カジノ行為関連景品類」とは、次に掲げるものをいう。
この法律において「カジノ施設供用事業」とは、カジノ事業者との契約に基づきカジノ施設をその用途に応じて管理し及び当該カジノ事業者に専ら使用させる業務並びにこれに附帯する業務(以下「カジノ施設供用業務」という。)を行う事業をいう。
この法律において「カジノ施設供用事業者」とは、区域整備計画の認定を受けた施設供用事業者(以下「認定施設供用事業者」という。)であって、第百二十四条の免許を受けてカジノ施設供用事業を行うものをいう。
この法律において「認可施設土地権利者」とは、特定複合観光施設区域の土地に関する所有権若しくは地上権その他カジノ管理委員会規則で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(第四十条第一項第十一号及び第五章において「施設土地に関する権利」という。)を保有する者(国、地方公共団体及び第十条第二項に規定する認定設置運営事業者等を除く。以下「施設土地権利者」という。)であって、第百三十六条第一項若しくは第五項ただし書の認可を受けているもの又は同条第一項の認可を受けて設立されるものをいう。
この法律において「カジノ関連機器等」とは、専らカジノ行為業務において使用されるように設計された機器等(機器若しくは用具又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項第二号において同じ。)若しくはこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)であって、カジノ行為の結果、当該結果に基づく金銭の支払若しくはカジノ行為業務に関する会計事務又はこれらを監視する業務に関連するものとしてその種別、用途及び機能をカジノ管理委員会規則で定めるものをいう。
この法律において「電磁的カジノ関連機器等」とは、カジノ関連機器等のうち、次に掲げるものをいう。
この法律において「非電磁的カジノ関連機器等」とは、電磁的カジノ関連機器等以外のカジノ関連機器等をいう。
第三条
国は、推進法第三条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策(特定複合観光施設区域の周辺地域の開発及び整備、交通環境の改善その他の特定複合観光施設区域の整備に伴い必要となる関連する施策を含む。次条及び次章第一節において同じ。)を策定し、及び実施するとともに、犯罪の発生の予防、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持、青少年の健全育成、カジノ施設に入場した者がカジノ施設を利用したことに伴い受ける悪影響の防止並びにこれらの実施のために必要な体制の整備その他のカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第四条
特定複合観光施設区域の整備に関係する地方公共団体は、基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策に関し、国との適切な役割分担の下、地方公共団体が実施すべき施策として、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第五条
国土交通大臣は、特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部の決定を経なければならない。
国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第六条
都道府県等(都道府県又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいい、当該指定都市の区域に特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の全部を包含するものに限る。)をいう。以下この節において同じ。)は、特定複合観光施設区域を整備しようとするときは、第八条第一項の規定による選定に先立ち、基本方針に即して、当該特定複合観光施設区域の整備の実施に関する方針(以下この節において「実施方針」という。)を定めなければならない。
実施方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
前項第五号から第七号までに掲げる事項には、都道府県等が実施する施策及び措置に係るもの(特定複合観光施設区域を整備しようとする区域を管轄する都道府県公安委員会(以下この章において「公安委員会」という。)が実施する施策及び措置に係るものを含む。)を記載するほか、必要に応じ、立地市町村等(当該都道府県等が都道府県であるときは当該特定複合観光施設区域を整備しようとする区域をその区域に含む市町村及び特別区を、当該都道府県等が指定都市であるときは当該特定複合観光施設区域を整備しようとする区域をその区域に含む都道府県をいう。以下この章において同じ。)が実施する施策及び措置に係るもの(公安委員会が実施する施策及び措置に係るものを除く。)を記載することができる。
都道府県等は、実施方針を定めようとするときは、第十二条第一項に規定する協議会が組織されている場合には当該協議会における協議を、同項に規定する協議会が組織されていない場合には立地市町村等及び公安委員会との協議をしなければならない。
都道府県等は、実施方針に定める次の各号に掲げる事項については、あらかじめ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
この場合において、第二号に定める者の同意については、地方自治法第九十六条第二項の規定の適用を妨げない。
都道府県等は、実施方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前三項の規定は、実施方針の変更について準用する。
第七条
設置運営事業等を行おうとする民間事業者(当該民間事業者がまだ設立されていないときは、発起人その他の当該民間事業者を設立しようとする者。次項において同じ。)は、都道府県等に対し、実施方針を定めることを提案することができる。
この場合において、当該民間事業者は、特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の位置及び規模、特定複合観光施設を構成する施設の種類、機能及び規模並びに当該設置運営事業等の概要及びその実施により見込まれる経済的社会的効果に関する事項を記載した書類その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
前項の都道府県等は、同項の規定による提案を踏まえた実施方針を定める必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした民間事業者に通知しなければならない。
第八条
都道府県等は、実施方針に即して、次条第一項の規定により同項に規定する区域整備計画を共同して作成し国土交通大臣の認定を申請する民間事業者を公募の方法により選定するものとする。
都道府県等は、前項の規定による選定をしようとするときは、第十二条第一項に規定する協議会が組織されている場合には当該協議会における協議を、同項に規定する協議会が組織されていない場合には立地市町村等及び公安委員会との協議をしなければならない。
第九条
都道府県等は、設置運営事業等を行おうとする民間事業者と共同して、基本方針及び実施方針に即して、特定複合観光施設区域の整備に関する計画(以下「区域整備計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
この場合において、当該民間事業者がまだ設立されていないときは、発起人その他の当該民間事業者を設立しようとする者と区域整備計画を共同して作成し国土交通大臣の認定を申請するものとする。
区域整備計画には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。
前項第五号から第七号までに掲げる事項には、都道府県等が実施する施策及び措置に係るもの(公安委員会が実施する施策及び措置に係るものを含む。)を記載するほか、必要に応じ、立地市町村等が実施する施策及び措置に係るもの(公安委員会が実施する施策及び措置に係るものを除く。)を記載することができる。
事業基本計画は、設置運営事業等を行おうとする民間事業者が作成する案に基づいて作成するものとする。
都道府県等は、区域整備計画を作成しようとするときは、第十二条第一項に規定する協議会が組織されている場合には当該協議会における協議を、同項に規定する協議会が組織されていない場合には立地市町村等及び公安委員会との協議をしなければならない。
都道府県等は、区域整備計画に定める次の各号に掲げる事項については、あらかじめ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
この場合において、第二号に定める者の同意については、地方自治法第九十六条第二項の規定の適用を妨げない。
都道府県等は、区域整備計画を作成しようとするときは、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
都道府県等は、第一項の規定による申請をしようとするときは、その議会の議決を経なければならない。
前項の場合において、当該都道府県等が都道府県であるときは、当該都道府県は、あらかじめ、当該特定複合観光施設区域を整備しようとする区域をその区域に含む市町村及び特別区の同意を得なければならない。
この場合において、当該同意については、地方自治法第九十六条第二項の規定の適用を妨げない。
第一項の規定による申請は、基本方針の公表後の政令で定める期間内にしなければならない。
国土交通大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その区域整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
国土交通大臣は、前項の認定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議し、これらの同意を得るとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部の意見を聴かなければならない。
国土交通大臣は、特定複合観光施設区域の適正な整備を確保するため必要があると認めるときは、第十一項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。
国土交通大臣は、第十一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨及びその内容を公示しなければならない。
前項の規定により新たに条件を付し、又は変更したときも、同様とする。
第十条
区域整備計画の認定の有効期間は、前条第十一項の認定の日から起算して十年とする。
区域整備計画の認定を受けた都道府県等(以下「認定都道府県等」という。)は、区域整備計画の認定を受けた設置運営事業者等(以下「認定設置運営事業者等」という。)と共同して、区域整備計画の認定の更新を受けることができる。
前項の更新を受けようとする認定都道府県等は、認定設置運営事業者等と共同して、区域整備計画の認定の有効期間の満了の日の六月前から三月前までの期間内に、国土交通大臣に申請をしなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に当該申請をすることができないときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期間内に申請をしなければならない。
前条第五項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定は、第二項の更新について準用する。
第三項の申請があった場合において、区域整備計画の認定の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の区域整備計画の認定は、その有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
第二項の更新がされたときは、区域整備計画の認定の有効期間は、従前の区域整備計画の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して五年とする。
第十一条
認定都道府県等は、設置運営事業又は施設供用事業の内容の変更又は譲渡、認定設置運営事業者又は認定施設供用事業者の合併又は分割その他の事由により認定区域整備計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、認定設置運営事業者等(設置運営事業又は施設供用事業の譲渡により認定区域整備計画の変更をしようとするときは、当該事業を譲り受けようとする者を含む。)と共同して、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
認定都道府県等は、前項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、認定設置運営事業者等と共同して、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この場合において、認定都道府県等は、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
第九条第五項から第九項までの規定は認定都道府県等が認定区域整備計画を変更しようとする場合について、同条第十一項から第十四項までの規定は認定区域整備計画の変更の認定について、それぞれ準用する。
第一項の規定による変更の認定を受けた認定区域整備計画に基づく設置運営事業若しくは施設供用事業の譲渡又は認定設置運営事業者若しくは認定施設供用事業者たる会社の合併若しくは分割があったときは、設置運営事業若しくは施設供用事業を譲り受けた会社、合併後存続する会社、合併により設立された会社又は分割により設置運営事業若しくは施設供用事業を承継した会社は、認定設置運営事業者又は認定施設供用事業者の地位を承継する。
第十二条
都道府県等は、実施方針の策定及び変更、設置運営事業等を行おうとする民間事業者の選定、区域整備計画の作成及び認定区域整備計画の変更並びに第三十七条第二項の規定による認定区域整備計画の実施の状況の報告その他必要な事項について協議するための協議会(以下この章において「協議会」という。)を組織することができる。
協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
協議会に議長を置き、前項第一号に掲げる者をもって充てる。
都道府県等は、第八条第一項の規定により設置運営事業等を行おうとする民間事業者を選定したときは、当該民間事業者を協議会の構成員として加えるものとする。
協議会の構成員は、当該協議会において協議が調った事項については、当該協議の結果を尊重しなければならない。
国土交通大臣は、協議会の議長の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第十三条
認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、第九条第十一項の認定の後速やかに、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この章において「実施協定」という。)を締結しなければならない。
設置運営事業若しくは施設供用事業の譲渡又は認定設置運営事業者若しくは認定施設供用事業者たる会社の合併若しくは分割により第十一条第一項の規定による変更の認定を受けたときも、同様とする。
認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、実施協定を締結しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、前項の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
国土交通大臣は、第二項の認可をしようとするときは、関係行政機関の長に協議し、これらの同意を得なければならない。
認定都道府県等は、実施協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該実施協定の概要を公表するものとする。
これを変更したときも、同様とする。
第十四条
認定都道府県等は、認定区域整備計画の適正な実施及び前条第二項の認可を受けた実施協定の確実な履行のため、認定設置運営事業者等に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
第十五条
認定設置運営事業者等は、認定区域整備計画及び第十三条第二項の認可を受けた実施協定に従い、設置運営事業等を行わなければならない。
認定設置運営事業者等は、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うため国及び認定都道府県等が実施する施策に協力しなければならない。
認定設置運営事業者等は、カジノ事業の収益の活用に当たっては、カジノ事業が特定複合観光施設区域の整備の推進のため特別に認められるものであることに鑑み、第三十七条第一項の規定による評価の結果に基づき、当該収益を特定複合観光施設の整備その他設置運営事業等の事業内容の向上及び認定都道府県等が実施する認定区域整備計画に関する施策への協力に充てるよう努めなければならない。
第十六条
認定設置運営事業者等は、カジノ事業の収益を活用して設置運営事業等を円滑かつ確実に行うため、毎事業年度の開始前に、事業基本計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度における特定複合観光施設の維持管理、設備投資その他の事業活動に関する計画(以下この条及び第三十七条において「事業計画」という。)を作成し、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
認定設置運営事業者等の第九条第十一項の認定後最初の事業年度の事業計画については、前項中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「第九条第十一項の認定後遅滞なく」とする。
認定設置運営事業者等は、第一項の規定による届出をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その事業計画を公表しなければならない。
国土交通大臣は、第一項の規定による事業計画の届出があったときは、速やかに関係行政機関の長に通知しなければならない。
第十七条
認定設置運営事業者は、特定複合観光施設の営業を開始しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その開始の時期を、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に届け出なければならない。
認定設置運営事業者は、特定複合観光施設のうちカジノ施設の営業を先行して開始してはならない。
国土交通大臣は、第一項の規定による開始の届出があったときは、速やかに関係行政機関の長に通知しなければならない。
第十八条
認定設置運営事業者は、設置運営事業以外の事業を営んではならない。
認定施設供用事業者は、施設供用事業以外の事業を営んではならない。
第十九条
認定設置運営事業者等は、設置運営事業等を廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由及び廃止の時期その他国土交通省令で定める事項を明らかにして、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
第九条第五項の規定は認定都道府県等が前項の同意をしようとする場合について、同条第十二項及び第十四項前段の規定は前項の承認について、それぞれ準用する。
区域整備計画の認定は、認定設置運営事業者等が第一項の承認を受け、設置運営事業等を廃止したときは、その効力を失う。
第二十条
認定設置運営事業者等は、監査人を置かなければならない。
前項の監査人は、認定設置運営事業者等が選定する。
前二項の規定は、当該認定設置運営事業者等に、会社法の規定により、監査役(その監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役を除く。第二十七条第一項、第二十八条第六項及び第百五十九条第五項第一号イにおいて同じ。)、監査等委員会又は監査委員会が置かれるときは、適用しない。
第二十一条
認定設置運営事業者等と監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
第二十二条
会社法第三百三十一条第一項各号に掲げる者は、監査人となることができない。
監査人は、認定設置運営事業者等の業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は使用人を兼ねることができない。
第二十三条
監査人は、認定設置運営事業者等が行う設置運営事業等を監査する。
この場合において、監査人は、国土交通省令(当該認定設置運営事業者等がカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者であるときは、カジノ管理委員会規則・国土交通省令。第二十五条第二項及び第二十八条において同じ。)で定めるところにより、監査報告を作成し、認定設置運営事業者等にその内容を通知しなければならない。
監査人は、いつでも、認定設置運営事業者等及びその役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項において同じ。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この項において同じ。)、監査役若しくは監査人、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人等(法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは監査人、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)(監査人を除く。)に対して設置運営事業等の報告を求め、又は設置運営事業等若しくは当該認定設置運営事業者等の財産の状況を調査することができる。
第二十四条
監査人は、設置運営事業等において認定設置運営事業者等が不正の行為をし若しくはするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該認定設置運営事業者等に報告しなければならない。
第二十五条
監査人は、設置運営事業等において認定設置運営事業者等が法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって設置運営事業等の健全な運営に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、当該認定設置運営事業者等に対し、当該行為をやめることを請求しなければならない。
前項の規定による請求をした監査人は、遅滞なく、その旨その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣(当該認定設置運営事業者等がカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者であるときは、カジノ管理委員会及び国土交通大臣。第二十八条第四項、第七項、第八項、第十項、第十一項及び第十八項において同じ。)に報告しなければならない。
前項の規定による報告をした監査人は、当該認定設置運営事業者等及び認定都道府県等に対し、当該報告をした旨及びその内容を書面で通知しなければならない。
第一項の規定による請求がされた場合において、裁判所が仮処分をもって同項の認定設置運営事業者等に対し当該行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
第二十六条
監査人がその職務の執行について認定設置運営事業者等に対して次に掲げる請求をしたときは、当該認定設置運営事業者等は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査人の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
第二十七条
認定設置運営事業者等に監査役が置かれるときは、第二十三条から前条までの規定の適用については、これを監査人とみなす。
認定設置運営事業者等に監査等委員会又は監査委員会が置かれるときは、第二十三条第一項の規定の適用については当該監査等委員会又は当該監査委員会を監査人と、同条第二項の規定の適用については当該監査等委員会が選定する監査等委員又は当該監査委員会が選定する監査委員を監査人と、前三条の規定の適用については当該監査等委員会の監査等委員又は当該監査委員会の監査委員を監査人とみなす。
第二十八条
認定設置運営事業者等は、設置運営事業等について、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表で国土交通省令で定めるもの(第八項において「財務諸表」という。)の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
認定設置運営事業者は、国土交通省令で定めるところにより、カジノ業務、カジノ行為区画内関連業務及び第二条第一項各号に掲げる施設ごとの業務並びにそれら以外の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
認定施設供用事業者は、国土交通省令で定めるところにより、カジノ施設供用業務及び第二条第一項各号に掲げる施設ごとの業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「財務報告書」という。)を、認定都道府県等の同意を得て、当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出することができないと認められるときは、国土交通省令で定めるところによりあらかじめ国土交通大臣の承認を受けた期間内)に、国土交通大臣に提出しなければならない。
財務報告書には、定款その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
認定設置運営事業者等は、第四項の規定により財務報告書を提出するときは、国土交通省令で定めるところにより、監査人の監査を受けなければならない。
この場合において、認定設置運営事業者等に監査役、監査等委員会又は監査委員会が置かれるときは、これらを監査人とみなす。
認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、財務報告書の記載内容が国土交通省令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書(以下この条において「確認書」という。)を、当該財務報告書と併せて認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に提出しなければならない。
認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、財務諸表その他の財務報告に関する情報の適正性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める体制について、国土交通省令で定めるところにより評価を行った報告書(以下この条において「財務報告に係る内部統制報告書」という。)を、財務報告書と併せて認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に提出しなければならない。
財務報告に係る内部統制報告書には、前項の国土交通省令で定める体制に関する事項を記載した書類その他の書類で国土交通省令で定めるものを添付しなければならない。
認定設置運営事業者等は、第四項、第五項及び第七項から前項までの規定により提出した財務報告書及びその添付書類、確認書又は財務報告に係る内部統制報告書及びその添付書類(以下この項において「財務報告書等」という。)に記載すべき重要な事項の変更その他財務報告書等の内容を訂正する必要があるものとして国土交通省令で定める事由があるときは、その内容を訂正した財務報告書等を、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に提出しなければならない。
これらの事由がない場合において、認定設置運営事業者等が当該財務報告書等のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。
認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(国土交通省令で定める期間を除く。)ごとに、第四項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、法人の概況、事業の状況その他の国土交通省令で定める事項を記載した報告書(以下この条において「四半期報告書」という。)を、認定都道府県等の同意を得て、当該各期間経過後四十五日以内の国土交通省令で定める期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出することができないと認められるときは、国土交通省令で定めるところによりあらかじめ国土交通大臣の承認を受けた期間内)に、国土交通大臣に提出しなければならない。
第六項及び第七項の規定は前項の規定により提出する四半期報告書について、第十項の規定は前項の規定により提出した四半期報告書及びこの項において準用する第七項の規定により提出した確認書について、それぞれ準用する。
認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を公告しなければならない。
認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、前項各号に掲げる書類の内容である情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が継続して提供を受けることができる状態に置く措置を講ずることができる。
この場合においては、同項の規定による公告をしたものとみなす。
認定設置運営事業者等が第四項、第十項(第十二項において準用する場合を含む。)及び第十一項の規定により提出する財務報告書及び四半期報告書には、当該認定設置運営事業者等と特別の利害関係(公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人が当該認定設置運営事業者等との間に有する同法第二十四条から第二十四条の三まで(これらの規定を同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一第一項又は第三十四条の十一の二に規定する関係及び公認会計士又は監査法人が認定設置運営事業者等に対し株主若しくは出資者として有する関係又は認定設置運営事業者等の事業若しくは財産経理に関して有する関係で、財務の適正性の確保のために認めることが相当でない利害関係として国土交通省令で定めるものをいう。)のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。
認定設置運営事業者等が第八項の規定により提出する財務報告に係る内部統制報告書(第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)についても、同様とする。
前項の監査証明は、国土交通省令で定める基準及び手続によって、これを行わなければならない。
公認会計士又は監査法人は、第十五項前段の監査証明を行うに当たって、認定設置運営事業者等が行う業務における法令に違反する事実その他の財務の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実(次項第一号において「法令違反等事実」という。)を発見したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置を講ずべき旨を、遅滞なく、当該認定設置運営事業者等に書面で通知しなければならない。
前項の規定による通知をした公認会計士又は監査法人は、当該通知をした日から起算して国土交通省令で定める期間が経過した日後なお次の各号に掲げる事項のいずれにも該当すると認める場合において、第一号に規定する著しい支障を防止するため必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該事項に関する意見を国土交通大臣に申し出なければならない。
この場合において、当該公認会計士又は監査法人は、あらかじめ、国土交通大臣に申出をする旨を当該認定設置運営事業者等及び認定都道府県等に書面で通知しなければならない。
前項の規定による申出をした公認会計士又は監査法人は、当該認定設置運営事業者等及び認定都道府県等に対し、当該申出をした旨及びその内容を書面で通知しなければならない。
国土交通大臣は、第十三項各号に掲げる書類の提出があったときは、速やかに、その旨を関係行政機関の長に通知しなければならない。
第二十九条
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定設置運営事業者等に対し、当該認定設置運営事業者等が行う業務又はその財産に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定設置運営事業者等に対し、当該認定設置運営事業者等が行う業務若しくはその財産に関し質問させ、又は当該認定設置運営事業者等の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定による質問又は立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第二項の規定による質問及び立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、認定設置運営事業者等に対し設置運営事業等の実施の状況を報告することを求めるよう申し出ることができる。
第三十条
国土交通大臣は、設置運営事業等の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、認定設置運営事業者等に対し、その実施に関し必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
国土交通大臣は、認定設置運営事業者等が前項の指示に違反したときは、当該認定設置運営事業者等に対し、期限を付して、設置運営事業等の全部又は一部の停止を命ずることができる。
関係行政機関の長は、設置運営事業等の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、認定設置運営事業者等に対し必要な措置を講ずべきことを指示するよう申し出ることができる。
国土交通大臣は、第二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第三十一条
国土交通大臣は、前条第一項又は第二項の規定による処分をしようとするときは、カジノ管理委員会及び認定都道府県等に当該処分の内容及び理由を通知しなければならない。
第三十二条
国土交通大臣は、認定都道府県等に対し、認定区域整備計画の実施の状況について報告を求めることができる。
関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、認定都道府県等に対し認定区域整備計画に記載された第九条第二項第五号から第七号までの施策及び措置の実施の状況を報告することを求めるよう申し出ることができる。
第三十三条
国土交通大臣は、認定区域整備計画の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、認定都道府県等に対し、その実施に関し必要な措置を講ずるよう求めることができる。
関係行政機関の長は、認定区域整備計画に記載された第九条第二項第五号から第七号までの施策及び措置の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、認定都道府県等に対しその実施に関し必要な措置を講ずることを求めるよう申し出ることができる。
第三十四条
国土交通大臣は、認定都道府県等がカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除について必要な措置を講じていないと認められるときその他の認定区域整備計画の的確な実施のため特に必要があると認められるときは、認定都道府県等に対し、必要な指示をすることができる。
関係行政機関の長は、認定区域整備計画の実施に関し、認定都道府県等がカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除について必要な措置を講じていないと認められるときは、国土交通大臣に対し、認定都道府県等に対し必要な指示をするよう申し出ることができる。
第三十五条
国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、区域整備計画の認定を取り消すことができる。
関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、前項の規定による取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
第九条第十二項及び第十四項前段の規定は、第一項の規定による取消しについて準用する。
第三十六条
国土交通大臣は、前条第一項の規定により区域整備計画の認定を取り消したときは、直ちに、カジノ管理委員会にその旨を通知しなければならない。
第三十七条
国土交通大臣は、基本方針に即して、毎年度、認定区域整備計画(事業計画を含む。以下この条において同じ。)の実施の状況について、評価を行わなければならない。
国土交通大臣は、前項の評価を行おうとするときは、認定都道府県等に対し、認定区域整備計画の実施の状況について、報告を求めることができる。
この場合において、認定都道府県等は、認定区域整備計画のうち事業基本計画及び事業計画の実施の状況については、認定設置運営事業者等に対し報告を求め、当該報告について意見があるときは、意見を付して、国土交通大臣に報告するものとする。
認定都道府県等は、前項の規定により認定区域整備計画の実施の状況について報告しようとするときは、協議会が組織されている場合には協議会における協議を、協議会が組織されていない場合には立地市町村等及び公安委員会との協議をしなければならない。
国土交通大臣は、第一項の評価を行おうとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部の意見を聴かなければならない。
国土交通大臣は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、認定都道府県等に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、第一項の規定による評価の結果を、事業基本計画及び事業計画に適時に反映させるなど、認定区域整備計画に係る業務運営の改善に適切に反映させなければならない。
第三十八条
国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。
第三十九条
認定設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、当該免許に係るカジノ施設において、当該免許に係る種類及び方法のカジノ行為に係るカジノ事業を行うことができる。
この場合において、当該免許に係るカジノ行為区画で行う当該カジノ行為(第三十条第二項の規定による設置運営事業の停止の命令若しくは第二百四条第一項若しくは第二項の規定によるカジノ事業の停止の命令又は第二百六条第八項の規定に違反して行われたものを除く。)については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条及び第百八十六条の規定は、適用しない。
第四十条
認定設置運営事業者は、前条の免許を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前条の免許の申請は、当該申請に係る特定複合観光施設について認定施設供用事業者がある場合には、当該特定複合観光施設に係る第百二十四条の免許の申請と同時にしなければならない。
第四十一条
カジノ管理委員会は、第三十九条の免許の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
カジノ管理委員会は、第三十九条の免許の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該免許を与えてはならない。
カジノ管理委員会は、第一項各号に掲げる基準に照らし必要があると認めるときは、第三十九条の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。
カジノ管理委員会は、第三十九条の免許については、その申請に係る特定複合観光施設について認定施設供用事業者がある場合には、当該特定複合観光施設に係る第百二十四条の免許を与えるときでなければ、これを与えてはならない。
第四十二条
カジノ管理委員会は、第三十九条の免許を与えたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該免許に係るカジノ事業者の名称、カジノ施設の名称及び設置場所並びにカジノ行為区画の位置、カジノ行為の種類及び方法、カジノ施設の構造及び設備の概要並びに特定金融業務の実施の有無及びその種別その他カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した免許状を交付しなければならない。
カジノ管理委員会は、第三十九条の免許を与えないときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。
免許状の交付又は書換えを受けた者は、当該免許状を亡失し、又は当該免許状が滅失したときは、速やかにその旨をカジノ管理委員会に届け出て、免許状の再交付を受けなければならない。
第四十三条
第三十九条の免許の有効期間は、当該免許の日から起算して三年とする。
前項の有効期間の満了後引き続きカジノ事業を行おうとするカジノ事業者は、当該免許の更新を受けなければならない。
前項の更新を受けようとするカジノ事業者は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。
第四十条(第一項第十一号並びに第二項第十一号及び第十三号を除く。)、第四十一条(第一項第四号、第五号及び第七号から第十号まで、第二項第一号イ及び第二号イ(1)並びに第三項を除く。)及び前条の規定は、第二項の更新について準用する。
この場合において、第四十条第三項及び第四十一条第四項中「第百二十四条の免許」とあるのは「第百二十七条第二項の更新」と、同条第二項第四号中「第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは「認可主要株主等でない」と、同項第五号中「第百三十八条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは「認可施設土地権利者でない」と読み替えるものとする。
第三項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
第二項の更新がされたときは、当該免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。
第四十四条
カジノ事業者は、第三十九条の免許を受けた後において、当該免許に係るカジノ施設の工事が完成したときは、その施設及び使用しようとするカジノ関連機器等について、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。
前項の検査の申請は、当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合には、当該カジノ施設に係る第百二十八条第一項の検査の申請と同時にしなければならない。
カジノ管理委員会は、第一項の検査の結果、当該カジノ施設及び使用しようとするカジノ関連機器等が第四十一条第一項第七号から第十号までに掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これを合格させてはならない。
カジノ管理委員会は、第一項の検査については、第二項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設を第百二十八条第一項の検査に合格させるときでなければ、これを合格させてはならない。
カジノ事業者は、第三十九条の免許に係るカジノ施設について、第一項の検査に合格した後でなければ、その営業を開始してはならない。
カジノ事業者は、カジノ施設の営業を開始したときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
第四十五条
カジノ事業者たる会社がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該合併後存続し、又は当該合併により設立された会社は、そのカジノ事業についてのカジノ事業者の地位を承継する。
第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定は、前項の承認について準用する。
第一項の場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立された会社は、当該合併後遅滞なく、当該合併により消滅した会社が交付を受けた免許状をカジノ管理委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
第四十六条
カジノ事業者たる会社が分割によりカジノ事業の全部を承継させる場合において、あらかじめ当該分割についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該分割によりカジノ事業を承継した会社は、当該カジノ事業についてのカジノ事業者の地位を承継する。
第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定は、前項の承認について準用する。
第一項の場合において、当該分割によりカジノ事業を承継した会社は、当該分割後遅滞なく、当該分割をした会社が交付を受けた免許状をカジノ管理委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
第四十七条
カジノ事業者が譲渡によりカジノ事業の全部を承継させる場合において、あらかじめ当該譲渡についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該譲渡によりカジノ事業を承継した会社は、当該カジノ事業についてのカジノ事業者の地位を承継する。
第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定は、前項の承認について準用する。
第一項の場合において、当該譲渡によりカジノ事業を承継した会社は、当該譲渡後遅滞なく、当該譲渡をした会社が交付を受けた免許状をカジノ管理委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
第四十八条
カジノ事業者は、次に掲げる事項の変更(第三号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。
前項の承認(同項第一号及び第三号に掲げる事項の承認に限る。第四項、第七項、第十一項及び第十二項において同じ。)の申請は、当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合において、当該申請に係る変更と同時に当該カジノ施設供用事業者が当該カジノ施設の構造若しくは設備又はこれらの管理方法の変更をしようとするときは、第百二十九条第一項の承認(同項第一号又は第二号に掲げる事項の承認に限る。第四項において同じ。)の申請と同時にしなければならない。
第四十一条第一項(第四号、第五号、第九号及び第十号を除く。)及び第二項(第一号、第四号及び第五号を除く。)の規定は、第一項の承認について準用する。
カジノ管理委員会は、第一項の承認については、第二項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設に係る第百二十九条第一項の承認を与えるときでなければ、これを与えてはならない。
カジノ事業者は、第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更又はカジノ事業者の名称の変更その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
カジノ事業者は、第一項の承認を受けた事項又は前項の規定による届出に係る事項が免許状の記載事項に該当するときは、遅滞なく、その書換えを受けなければならない。
カジノ事業者は、第一項の承認を受けたカジノ施設の構造又は設備の変更に係る工事を完成したときは、遅滞なく、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。
前項の検査の申請は、当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合には、当該カジノ施設に係る第百二十九条第五項の検査の申請と同時にしなければならない。
カジノ管理委員会は、第七項の検査の結果、当該カジノ施設が第四十一条第一項第七号及び第八号に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これを合格させてはならない。
カジノ管理委員会は、第七項の検査については、第八項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設を第百二十九条第五項の検査に合格させるときでなければ、これを合格させてはならない。
カジノ事業者は、第一項の承認を受けてその構造又は設備を変更したカジノ施設(当該変更に係る部分に限る。次項において同じ。)について、第七項の検査に合格した後でなければ、これをカジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務の用に供してはならない。
カジノ事業者は、第一項の承認を受けてその構造又は設備を変更したカジノ施設の供用を開始したときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
第四十九条
カジノ管理委員会は、カジノ事業者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第三十九条の免許を取り消すことができる。
第五十条
カジノ事業者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、第三十九条の免許は、その効力を失う。
第五十一条
免許状の交付又は書換えを受けた者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、免許状(第四号にあっては、発見し、又は回復した免許状)をカジノ管理委員会に返納しなければならない。
前項第一号に掲げる場合において、免許状の返納があったときは、第三十九条の免許は、その効力を失う。
免許状の交付又は書換えを受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、免許状をカジノ管理委員会に返納しなければならない。
第五十二条
カジノ事業者は、定款の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
カジノ管理委員会は、前項の認可の申請があったときは、当該申請が定款に係る第四十一条第一項第十一号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第五十三条
業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前条の規定は、業務方法書の変更について準用する。
第五十四条
カジノ施設利用約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第五十二条の規定は、カジノ施設利用約款の変更について準用する。
この場合において、同条第二項中「第四十一条第一項第十一号」とあるのは、「第四十一条第一項第十二号」と読み替えるものとする。
第五十五条
依存防止規程には、第六十八条第一項及び第二項の措置に関する事項を記載しなければならない。
第五十二条の規定は、依存防止規程の変更について準用する。
この場合において、同条第二項中「第四十一条第一項第十一号」とあるのは、「第四十一条第一項第十三号」と読み替えるものとする。
第五十六条
犯罪収益移転防止規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第五十二条の規定は、犯罪収益移転防止規程の変更について準用する。
この場合において、同条第二項中「第四十一条第一項第十一号」とあるのは、「第四十一条第一項第十四号」と読み替えるものとする。
第五十七条
カジノ事業者は、自己の名義をもって、他の者にカジノ事業を行わせてはならない。
第五十八条
次に掲げる取引若しくは行為によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者又はカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になる法人等の設立をしようとする者は、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
認定設置運営事業者が第三十九条の免許を受けたときは、当該免許の申請書に記載された主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者は、その免許の時に前項の認可を受けたものとみなす。
第一項の認可に係る取引若しくは行為又は法人等の設立によりカジノ事業者の認可主要株主等になった者は、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
第一項に規定する取引若しくは行為又は法人等の設立以外の事由によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になった者(以下この条において「特定保有者」という。)は、当該事由の生じた日から起算して六十日を経過する日(以下この条において「猶予期限日」という。)以内にカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
ただし、当該特定保有者が、猶予期限日後も引き続きカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者であることについてカジノ管理委員会の認可を受けたときは、この限りでない。
特定保有者は、前項本文の措置によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
同項本文の措置によることなくカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったときも、同様とする。
カジノ管理委員会は、第一項の認可を受けることなく同項に規定する取引若しくは行為によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になった者若しくはカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者として設立された法人等又は第四項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後もカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者である者に対し、当該カジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずべきことを命ずることができる。
第五十九条
前条第一項又は第四項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第六十条
カジノ管理委員会は、第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
カジノ管理委員会は、第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可の申請について、その申請者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき若しくは前項第二号に規定する法人等が第二号ハに掲げる者に該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該認可をしてはならない。
第六十一条
カジノ事業者の認可主要株主等(法人等であるものに限る。)は、その役員の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。
前条第一項及び第二項(第二号ハに係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。
カジノ事業者の認可主要株主等は、氏名又は名称の変更その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
第六十二条
カジノ管理委員会は、カジノ事業者の認可主要株主等について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可を取り消すことができる。
前項の規定により認可が取り消されたときは、当該認可に係る認可主要株主等であった者は、カジノ管理委員会が指定する期間内にカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第五十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定により認可が取り消された場合における認可主要株主等であった者に係る前項の措置について準用する。
第六十三条
第五十八条第一項の認可について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき、又は同条第四項ただし書の認可について第二号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該認可は、その効力を失う。
前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により認可が失効したときは、当該認可に係る認可主要株主等であった者は、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
第六十四条
カジノ事業者は、当該カジノ事業者の議決権等の保有者の十分な社会的信用を確保するために必要な措置として、当該議決権等の保有又は譲渡を制限する措置その他のカジノ管理委員会規則で定める措置を講じなければならない。
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該カジノ事業者の議決権等の保有者を記載した書類をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
第六十五条
カジノ事業者は、顧客にカジノ施設を利用させるときは、カジノ施設利用約款(第四十条第一項の申請書に添付されたもの(第五十四条第二項において準用する第五十二条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの)に限る。次項及び第九十四条において同じ。)に基づいて、これをしなければならない。
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ施設利用約款の内容を顧客に提供しなければならない。
第六十六条
カジノ事業者は、カジノ施設並びにその構造及び設備を、第四十一条第一項第七号及び第八号に掲げる基準に適合するように維持しなければならない。
この場合において、当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者があるときは、当該カジノ施設供用事業者との責任分担に従い、及び当該カジノ施設供用事業者との緊密な連携の下に、これを行わなければならない。
カジノ事業者は、カジノ施設並びにその構造及び設備が第四十一条第一項第七号及び第八号に掲げる基準に適合するものでなければ、当該カジノ施設をカジノ事業の用に供してはならない。
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより計ったカジノ施設内の照度を、カジノ管理委員会規則で定める数値以下としてその業務を行ってはならない。
第六十七条
カジノ事業者は、カジノ施設の営業の開始前に、カジノ行為粗収益(第百九十二条第一項第一号に規定するカジノ行為粗収益をいう。以下この条において同じ。)の集計に関する業務の手順及び体制の手続を定め、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
カジノ事業者は、適正かつ確実に集計することができる集計方法としてカジノ管理委員会規則で定める方法により、カジノ行為粗収益を集計しなければならない。
カジノ事業者は、カジノ行為粗収益の集計の状況について、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、定期に、当該カジノ事業者と第二十八条第十五項に規定する特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、これにカジノ行為粗収益の集計の状況に関する事項を記録し、これを保存しなければならない。
第六十八条
カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程(第四十条第一項の申請書に添付されたもの(第五十五条第二項において準用する第五十二条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの)に限る。第三項において同じ。)に従って、次に掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その講じた措置の内容及び実施の状況をカジノ管理委員会に報告しなければならない。
カジノ事業者は、前項の措置を的確に実施するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
カジノ事業者及びその従業者は、依存防止規程を守らなければならない。
カジノ事業者は、第一項の措置の的確な実施に関し、第二項第二号の統括管理する者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
カジノ事業者は、第二項第三号の評価を行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該評価の結果をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
カジノ事業者は、第二十三条第一項の監査報告の内容(第一項の措置に関する部分に限る。)の通知を受けたときは、遅滞なく、これをカジノ管理委員会に届け出なければならない。
第六十九条
カジノ事業者は、政令で定める場合を除き、次に掲げる者をカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならない。
第七十条
カジノ事業者は、入場者について、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに、当該入場者から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード(本邦内に住居を有しない日本人及び外国人並びに本邦内に住居を有する外国人であって住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者(以下この項において「中長期在留者等」という。)以外のものにあっては、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券をいう。)その他の特定の入場者を識別することができるものとしてカジノ管理委員会規則で定めるもの)の提示を受け、当該入場者から当該個人番号カードに記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)の送信を受ける方法その他の特定の入場者の識別及び当該入場者に係る入場等回数の確認をすることができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める方法により、本人特定事項(氏名、住所等(本邦内に住居を有する日本人及び中長期在留者等にあっては住所を、本邦内に住居を有しない日本人にあっては本籍地都道府県名を、中長期在留者等以外の外国人にあっては国籍をいう。)、生年月日及び写真をいう。以下この条において同じ。)及び当該入場者が前条の規定によりカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならないこととされている者(以下この節において「入場禁止対象者」という。)に該当しないことの確認をしなければならない。
この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。
カジノ事業者は、入場者(本邦内に住居を有しない外国人を除く。次項において同じ。)が前条第四号又は第五号に掲げる者に該当するかどうか(以下この条において「入場等回数制限対象者該当性」という。)について前項の確認をするに当たっては、カジノ管理委員会規則で定める方法により、カジノ管理委員会に対し入場等回数制限対象者該当性についての照会(第五項において単に「照会」という。)をしなければならない。
この場合において、カジノ管理委員会は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、直ちに、カジノ事業者に回答するものとする。
カジノ事業者は、入場者をカジノ行為区画に入場させたとき及び当該入場者がカジノ行為区画から退場したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、直ちに、当該入場者の本人特定事項その他のカジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会に報告しなければならない。
入場者は、第一項の確認を受けるときは、カジノ事業者に対し、当該確認に係る事項を偽ってはならない。
カジノ事業者及びその行う入場等回数制限対象者該当性についての確認に係る業務に従事する従業者は、当該確認以外の目的のためにカジノ管理委員会に対し照会をし、又は照会に対するカジノ管理委員会の回答により得られた情報(次項において「回答情報」という。)を当該確認以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。
カジノ事業者及びその行う入場等回数制限対象者該当性についての確認に係る業務に従事していた従業者は、当該カジノ事業者がカジノ事業者に該当しなくなった後又は当該従業者が当該業務に従事しなくなった後においては、回答情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。
第七十一条
カジノ事業者は、カジノ施設の適正な利用を確保するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ施設において入場禁止対象者を発見するために必要な措置、カジノ施設において入場禁止対象者を発見した場合においてこれをカジノ施設から退去させる措置その他入場禁止対象者によるカジノ施設の利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第七十二条
カジノ事業者は、前三条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
カジノ事業者は、前項第二号の行為準則を作成したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、カジノ管理委員会に届け出なければならない。
届け出た行為準則の内容を変更したときも、同様とする。
第六十八条第三項の規定は第一項第二号の行為準則について、同条第四項の規定は前三条の規定の遵守について、それぞれ準用する。
この場合において、同項中「第二項第二号」とあるのは、「第七十二条第一項第三号」と読み替えるものとする。
第七十三条
カジノ事業者は、入場禁止対象者及び第百七十四条第二項の規定によりカジノ行為を行ってはならないこととされている者にカジノ行為を行わせてはならない。
カジノ事業者は、カジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせるときは、カジノ行為区画のうち第四十一条第一項第七号のカジノ管理委員会規則で定める部分において行い、又は行わせなければならない。
カジノ事業者は、カジノ行為の公正性を確保し、又は著しく顧客の射幸心をそそることを防止するために必要なものとしてカジノ管理委員会規則で定めるカジノ行為に関する基準に従い、カジノ行為業務を行わなければならない。
カジノ事業者は、カジノ行為に関し、その公正性を確保し、顧客の利益が不当に害されることのないよう、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ行為の方法その他顧客に参考となるべき情報を提供しなければならない。
カジノ事業者は、カジノ行為に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
カジノ事業者は、顧客との間でカジノ行為を行うときは、その得喪を争う金銭に代えて、チップ(金銭の額に相当する価額を有するものとして交付又は付与(以下この節及び第百九十二条第一項第一号において「交付等」という。)をされる証票、電子機器その他の物又は番号、記号その他の符号であって、カジノ行為を行うために提示、交付その他の方法により使用することができるものをいう。以下同じ。)を使用しなければならない。
カジノ事業者は、顧客が当該カジノ事業者との間又は顧客相互間でカジノ行為を行うときは、その得喪を争う金銭に代えて、チップを顧客に使用させなければならない。
カジノ事業者は、顧客にチップの交付等をするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客から、現金による支払のほか、元本の拠出があり、かつ、容易に換価することができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める支払手段又はカジノ行為関連景品類であってこれと引換えにチップの交付等をするものとして顧客に提供されたもの以外の手段による支払を受けてはならない。
カジノ事業者は、前項の規定にかかわらず、本邦内に住居を有しない外国人である顧客がクレジットカード(それを提示し又は通知して、事業者から商品若しくは権利を購入し又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項において「カード等」という。)であって、当該顧客が当該カード等を提示し又は通知して事業者から商品若しくは権利を購入し又は有償で役務の提供を受けたときは、当該顧客に当該カード等を交付し、又は付与した者が当該事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該顧客からあらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領するもの(次款の規定による特定資金貸付業務に係る規制を勘案してカジノ管理委員会が適当と認める条件によるものに限る。)をいう。)を提示したときは、当該クレジットカードの利用による支払を受けて、当該顧客に対し、チップの交付等をすることができる。
カジノ事業者は、顧客の求めに応じ、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、チップと引換えに、当該チップの価額(当該顧客が特定資金貸付契約(顧客からカジノ行為に供しようとする金銭の貸付けに係る依頼を受け、当該顧客との間でカジノ事業者が締結する特定資金貸付業務に係る契約をいう。以下同じ。)に基づきカジノ事業者に対して債務を有する場合には、当該債務の額を控除した額)に相当する現金又は元本の拠出があり、かつ、容易に換価することができるものとしてカジノ管理委員会規則で定めるものを当該顧客に交付しなければならない。
カジノ事業者は、前各項の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
第六十八条第三項及び前条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項から第十項までの規定の遵守について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第四項中「第二項第二号」とあるのは、「第七十三条第十一項第三号」と読み替えるものとする。
カジノ管理委員会があらかじめ指定するカジノ管理委員会の職員(次条において「指定職員」という。)は、カジノ事業者が第四十一条第三項の条件に違反し、第四十八条第一項の承認を受けないでカジノ行為の種類若しくは方法を変更し、又は第一項から第十項まで若しくは第百十四条の規定に違反してカジノ行為業務を行っていると認めるときは、当該カジノ事業者に対し、当該カジノ行為業務をやめるよう命ずることができる。
第七十四条
カジノ事業者は、カジノ行為業務を行うに当たっては、第百五十一条第一項若しくは第二項の検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等又は第百五十六条第一項の表示が付され、かつ、技術基準に適合する非電磁的カジノ関連機器等(以下この条において「適合機器等」という。)以外の機器等をカジノ関連機器等の用途に使用し、又は適合機器等をその用途以外のカジノ関連機器等の用途に使用してはならない。
カジノ事業者は、増設、交替その他の事由によりカジノ関連機器等の変更(カジノ行為業務において大量に使用され又は廃棄されるトランプその他のカジノ管理委員会規則で定める非電磁的カジノ関連機器等にあっては、その種別の変更に限る。)をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更の場合を除き、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。
カジノ管理委員会は、前項の承認の申請について、当該申請に係るカジノ関連機器等が適合機器等でないときは、当該承認を与えてはならない。
カジノ事業者は、カジノ関連機器等について第二項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ関連機器等の管理に関し、点検及び修理の状況その他のカジノ管理委員会規則で定める事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。
何人も、適合機器等以外の機器等がカジノ関連機器等の用途に使用され、又は適合機器等がその用途以外のカジノ関連機器等の用途に使用されることを知りながら、カジノ事業者に対し、それぞれ適合機器等以外の機器等又は適合機器等を販売し、貸与し、又は授与してはならない。
指定職員は、第一項、第二項又は第四項の規定に違反して機器等が使用されていると認めるときは、カジノ事業者に対し、当該機器等の使用を継続してはならない旨を命ずることができる。
指定職員は、前項の規定による命令をしたときは、当該カジノ事業者に対し、当該機器等について使用の継続を禁止する旨を記載した文書を交付し、かつ、当該機器等の見やすい箇所にその旨を表示する標章を貼り付けなければならない。
指定職員は、前項の規定による措置をとったときは、その旨をカジノ管理委員会に報告しなければならない。
第八項の規定により貼り付けられた標章は、何人も、これを破損し、又は汚損してはならず、また、当該機器等につき必要な措置がとられたことについて、カジノ管理委員会規則で定める手続により、カジノ管理委員会の確認を受けた後でなければ、これを取り除いてはならない。
第八項の規定により交付する文書及び貼付する標章の様式は、カジノ管理委員会規則で定める。
第七十五条
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、三月ごとに、カジノ行為業務及びカジノ施設の運営の状況に関し、カジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会に報告しなければならない。
カジノ事業者は、前項に定めるもののほか、カジノ行為に関し、不正の行為又は法令に違反する重大な事実を発見したときは、遅滞なく、これをカジノ管理委員会に報告しなければならない。
第七十六条
カジノ事業者は、特定金融業務においては、顧客がチップの交付等を受けるための支払に充てようとする金銭、チップと引換えに交付された金銭又は特定資金貸付契約に基づくカジノ事業者に対する債務の弁済に充てようとする金銭以外の金銭を取り扱ってはならない。
カジノ事業者は、特定金融業務の実施に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
カジノ事業者が第三十九条の免許を受けて行う特定金融業務については、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の規定は、適用しない。
カジノ事業者は、この款の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
第六十八条第三項及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定はこの款の規定の遵守について、それぞれ準用する。
この場合において、同項中「第二項第二号」とあるのは、「第七十六条第四項第三号」と読み替えるものとする。
第七十七条
カジノ事業者は、特定金融業務を行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した特定金融業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
第七十八条
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、一事業年度内でカジノ管理委員会規則で定める期間ごとに、特定金融業務に関する報告書を作成し、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
第七十九条
カジノ事業者は、特定資金移動業務については、当該カジノ事業者の管理する顧客の口座及び当該顧客の指定する預貯金口座の名義がいずれも当該顧客のものでなければ、これを行ってはならない。
第八十条
カジノ事業者は、一月を超えない範囲内でカジノ管理委員会規則で定める期間ごとに、当該期間における特定資金移動要履行保証額(各日における未達債務の額(カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務の額であって、カジノ管理委員会規則で定めるところにより算出した額をいう。)と第八十二条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額としてカジノ管理委員会規則で定めるところにより算出した額の合計額をいう。)の最高額(次条第三項第一号において「特定資金移動要供託額」という。)以上の額に相当する額の履行保証金(以下この款において「特定資金移動履行保証金」という。)を、当該期間の末日(同号において「基準日」という。)から起算して一週間以内に、当該カジノ事業者に係るカジノ施設の最寄りの供託所に供託しなければならない。
前項又は次条第二項の規定により供託する特定資金移動履行保証金は、国債証券、地方債証券その他のカジノ管理委員会規則で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもってこれに充てることができる。
この場合において、当該債券の評価額は、カジノ管理委員会規則で定めるところによる。
第八十一条
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、特定資金移動履行保証金保全契約(銀行その他のカジノ管理委員会規則で定める者が、特定資金移動業務を行うカジノ事業者のために、カジノ管理委員会の命令に応じて特定資金移動履行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この条において同じ。)を締結したときは、当該特定資金移動履行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額(当該特定資金移動履行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。以下この条において同じ。)について、特定資金移動履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
カジノ管理委員会は、特定資金移動業務を利用する顧客の利益の保護のため必要があると認めるときは、特定資金移動履行保証金保全契約を締結したカジノ事業者又はその契約の相手方に対し、保全金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
前条第一項又は前項の規定により供託した特定資金移動履行保証金は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
第八十二条
カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務に係る債権者は、第八十条第一項又は前条第二項の規定により供託された特定資金移動履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
前項の権利の実行は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときに、することができる。
カジノ管理委員会は、前項各号に掲げる場合には、第一項の権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内にカジノ管理委員会に債権の申出をすべきこと及び当該期間内に債権の申出をしないときはその公示に係る特定資金移動履行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことの公示をする措置その他の同項の権利の実行のために必要な措置を講じなければならない。
カジノ管理委員会は、第二項各号に掲げる場合において必要と認めるときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、前項の申出の受付その他の第一項の権利の実行のために必要な事務を銀行その他のカジノ管理委員会規則で定める者(以下この条において「権利実行事務代行者」という。)に委託することができる。
この場合において、権利実行事務代行者は、他の法律の規定にかかわらず、この項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。
前項の規定により業務の委託を受けた権利実行事務代行者又はその役員若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の権利の実行に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則で定める。
第八十三条
前三条に規定するもののほか、カジノ事業者の所在地の変更に伴う第八十条第一項又は第八十一条第二項の規定により供託された特定資金移動履行保証金の保管替えその他特定資金移動履行保証金の供託に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則・法務省令で定める。
第八十四条
カジノ事業者は、特定資金受入業務においては、いかなる名義をもってするかを問わず、顧客から手数料を受領し、又は顧客に利息を支払ってはならない。
カジノ事業者は、基準日特定資金受入残高(カジノ事業者が毎年三月三十一日及び九月三十日における顧客からの特定資金受入業務に係る受入残高としてカジノ管理委員会規則で定めるところにより算出した額をいう。)が政令で定める額を超えるときは、当該基準日特定資金受入残高の二分の一の額(次項において「特定資金受入要供託額」という。)以上の額に相当する額の受入保証金(同項において「特定資金受入保証金」という。)を、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該カジノ事業者に係るカジノ施設の最寄りの供託所に供託しなければならない。
第八十条第二項及び前三条の規定は、特定資金受入業務に係る特定資金受入保証金及び特定資金受入要供託額について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十五条
カジノ事業者は、特定資金貸付業務においては、次に掲げる者以外の者に金銭を貸し付けてはならない。
カジノ事業者は、返済期間が二月を超える特定資金貸付契約を締結してはならない。
カジノ事業者は、貸付金について、利息(みなし利息(礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(特定資金貸付契約の締結及び債務の弁済の費用であって、カジノ管理委員会規則で定めるものを除く。)のうち、金銭の貸付けに関して顧客に交付された書面の再発行の手数料その他の顧客の要請によりカジノ事業者が行う事務の費用としてカジノ管理委員会規則で定めるものを除いたものをいう。)を含む。以下この項において同じ。)を付することを内容とする特定資金貸付契約を締結し、又は利息を受領し、若しくはその支払を要求してはならない。
カジノ事業者は、顧客が特定資金貸付契約の返済期限までに貸付金を返済しなかったときは、当該顧客に対し、その延滞した額につき年十四・六パーセントの割合で返済期限の翌日から起算して返済の日の前日までの日数によって計算した額の範囲内において、違約金の支払を請求することができる。
カジノ事業者は、特定資金貸付契約に基づく債務を主たる債務とする保証契約を締結してはならない。
カジノ事業者は、特定資金貸付契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において、当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これを当該弁済をした顧客に返還しなければならない。
特定資金貸付契約の債務者その他カジノ管理委員会規則で定める者は、カジノ事業者に対し、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、第七十七条の帳簿書類(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。
この場合において、カジノ事業者は、当該請求が当該請求をした者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
第八十六条
カジノ事業者は、特定資金貸付契約を締結しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査し、その結果に基づいて貸付けの金額に係る限度額(次項において「貸付限度額」という。)を顧客ごとに定めなければならない。
この場合において、カジノ事業者は、指定信用情報機関(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者をいう。以下この款において同じ。)が保有する信用情報(顧客の借入金の返済能力に関する情報をいう。以下この款において同じ。)(顧客が本邦内に住居を有しない外国人であるときは、指定信用情報機関に相当するものとしてカジノ管理委員会が適当と認める者が保有する信用情報)を使用しなければならない。
カジノ事業者は、貸付限度額を超えて貸付けをすることを内容とする特定資金貸付契約を締結してはならない。
第八十七条
カジノ事業者は、当該カジノ事業者に対して信用情報の提供をすることを内容とする契約(以下この条において「信用情報提供契約」という。)を指定信用情報機関と締結したときは、遅滞なく、当該信用情報提供契約の締結前に締結した特定資金貸付契約(カジノ管理委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る次に掲げる事項を当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
カジノ事業者は、特定資金貸付契約を締結したときは、遅滞なく、当該特定資金貸付契約に係る前項各号に掲げる事項(以下この条において「個人信用情報」という。)を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下この条において「契約指定信用情報機関」という。)に提供しなければならない。
前二項の規定による個人信用情報の提供をしたカジノ事業者は、当該提供をした個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく、その内容を契約指定信用情報機関に提供しなければならない。
カジノ事業者は、契約指定信用情報機関に顧客に係る信用情報の提供の依頼(当該顧客に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をしようとするときは、当該顧客から書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、カジノ管理委員会規則で定めるものをいう。以下この款において同じ。)により同意を得なければならない。
カジノ事業者は、特定資金貸付契約を締結しようとするときは、顧客から書面又は電磁的方法により次に掲げる同意を得なければならない。
カジノ事業者は、前二項の同意を得たときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
カジノ事業者は、契約指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。
カジノ事業者及びその行う特定資金貸付業務に従事する従業者は、当該カジノ事業者から貸付けを受けようとする顧客の借入金の返済能力その他の金銭債務の弁済能力に関する調査(以下この項において「返済能力等調査」という。)以外の目的のために契約指定信用情報機関に第四項の信用情報の提供の依頼をし、又は契約指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。
カジノ事業者及びその行う特定資金貸付業務に従事していた従業者は、当該カジノ事業者が特定資金貸付業務を行わなくなった後又は当該従業者が特定資金貸付業務に従事しなくなった後においては、契約指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。
第八十八条
カジノ事業者又は特定資金貸付契約に基づく債権の取立てについて当該カジノ事業者から委託を受けた者(当該者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「カジノ事業者等」という。)は、特定資金貸付契約に基づく債権の取立てをするに当たっては、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
カジノ事業者等は、特定資金貸付契約に基づく債権の取立てをする場合において、顧客に対して書面又はこれに代わる電磁的方法により支払を催告するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を通知しなければならない。
前項に定めるもののほか、カジノ事業者等は、特定資金貸付契約に基づく債権の取立てをする場合において、顧客から請求があったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、取立てをする者の氏名又は名称及び住所その他カジノ管理委員会規則で定める事項を当該顧客に明らかにしなければならない。
第八十九条
カジノ事業者は、特定資金貸付契約に基づく債権を他の者に譲渡するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を当該債権を譲り受ける者に通知しなければならない。
第九十条
第七十七条、第八十五条第三項、第四項、第六項及び第七項並びに第八十八条の規定は特定資金貸付契約に基づく債権の譲渡があった場合における当該債権を譲り受けた者が当該債権の取立てをするときについて、前条の規定は当該債権を譲り受けた者が当該債権を他の者に譲渡するときについて、それぞれ準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十一条
カジノ事業者は、カジノ施設においては、カジノ業務のほか、カジノ管理委員会の承認を受けたカジノ行為区画内関連業務に限り、行うことができる。
カジノ事業者は、前項の承認を受けようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その行おうとするカジノ行為区画内関連業務の種別及び内容その他カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した申請書及びその添付書類をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
カジノ管理委員会は、第一項の承認の申請について、当該申請に係るカジノ行為区画内関連業務の内容がカジノ事業の健全な運営に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該承認を与えてはならない。
カジノ管理委員会は、カジノ事業の健全な運営の確保のため必要があると認めるときは、第一項の承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
第四十条第一項第九号に掲げる事項の記載がある同項の申請書により第三十九条の免許を受けたカジノ事業者は、その免許の時において当該カジノ行為区画内関連業務を行うことについて第一項の承認を受けたものとみなす。
カジノ事業者は、第一項の承認を受けたカジノ行為区画内関連業務の種別又は内容その他カジノ管理委員会規則で定める事項の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。
この場合においては、第二項及び第三項の規定を準用する。
カジノ管理委員会は、第一項の承認を受けたカジノ事業者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、当該承認を取り消すことができる。
カジノ事業者は、自己の名義をもって、他の者にカジノ行為区画内関連業務を行わせてはならない。
カジノ事業者が第一項の承認を受けて行うカジノ行為区画内関連業務については、風俗営業適正化法の規定は、適用しない。
第九十二条
カジノ事業者は、第九十五条第一項の認可を受けた契約に基づき当該契約の相手方が物品の給付又は役務の提供をする場合(第百条第一項の認可を受けた許諾に係る再委託により当該再委託を受けた者が物品の給付又は役務の提供をする場合を含む。)を除き、カジノ施設において、当該カジノ事業者以外の者に入場者に対する物品の給付又は役務の提供をさせてはならない。
カジノ事業者以外の者は、前項に規定する場合を除き、カジノ施設において、入場者に対し物品の給付又は役務の提供をしてはならない。
第九十三条
カジノ事業者は、次に掲げる業務を除き、カジノ業務を他の者に委託してはならない。
カジノ事業者は、その行う業務を他の者に委託するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
カジノ事業者から業務の委託を受けた者は、当該カジノ事業者の許諾を受けた場合に限り、再委託をすることができる。
再委託に係る契約を更新し、又は変更するときも、同様とする。
前項前段の規定により再委託を受けた者は、カジノ事業者から業務の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。
第九十四条
カジノ事業者は、その行う業務に関し、次の各号のいずれにも該当する契約以外の契約(カジノ施設利用約款に基づく契約その他の契約で顧客との間で締結するもの、雇用契約及び国又は地方公共団体との間の契約を除く。以下この款において同じ。)を締結してはならない。
第九十五条
カジノ事業者は、次に掲げる契約を締結しようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
締結した契約を更新し、又は変更しようとするときも、同様とする。
前項の認可を受けないで締結した同項各号に掲げる契約は、その効力を生じない。
第九十六条
カジノ事業者は、前条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第九十七条
カジノ管理委員会は、第九十五条第一項の認可の申請があったときは、当該申請に係る契約が第九十四条第一号イからトまでに掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
カジノ管理委員会は、第九十五条第一項の認可の申請について、相手方が第九十四条第二号イからトまでに掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該認可をしてはならない。
第九十八条
カジノ管理委員会は、第九十五条第一項の認可をした契約について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、当該認可を取り消すことができる。
第九十九条
カジノ事業者は、次に掲げる契約を締結したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
第百条
カジノ事業者は、第九十三条第三項に規定する再委託に係る契約(その更新又は変更を含む。次項及び次条において同じ。)の許諾をしようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
前項の認可を受けないで許諾をした再委託に係る契約は、その効力を生じない。
第百一条
カジノ管理委員会は、前条第一項の認可の申請があったときは、当該申請に係る再委託に係る契約が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
カジノ管理委員会は、前条第一項の認可の申請について、再委託に係る契約の相手方が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該認可をしてはならない。
第九十六条及び第九十八条の規定は、前条第一項の認可について準用する。
この場合において、第九十六条第二項第二号及び第九十八条第三号中「第九十四条第二号イからトまで」とあるのは「第百一条第二項各号」と、同条第二号中「第九十四条第一号イからトまで」とあるのは「第百一条第一項各号」と読み替えるものとする。
第百二条
カジノ事業者は、第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
第六十八条第三項及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定の遵守について、それぞれ準用する。
この場合において、同項中「第二項第二号」とあるのは、「第百二条第一項第三号」と読み替えるものとする。
第百三条
カジノ事業者は、犯罪収益移転防止法第十一条の規定にかかわらず、取引時確認等の措置(同条に規定する取引時確認等の措置をいう。)並びに次条各項の措置、第百五条の規定による表示及び第百九条第一項の規定による届出(以下この章において「取引時確認等の措置等」という。)を的確に実施するため、犯罪収益移転防止規程(第四十条第一項の申請書に添付されたもの(第五十六条第二項において準用する第五十二条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの)に限る。次項において同じ。)に従って、犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるほか、次に掲げる措置を講じなければならない。
第六十八条第三項の規定は犯罪収益移転防止規程について、同条第四項の規定は取引時確認等の措置等の的確な実施について、同条第五項の規定は前項第三号の評価について、同条第六項の規定は取引時確認等の措置等に関する監査報告に係る届出について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第四項中「第二項第二号」とあるのは、「第百三条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第百四条
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客がチップを他人(自己と生計を一にする配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)及び当該カジノ事業者を除く。以下この款及び第百七十五条第一項において同じ。)に譲渡すること及びチップを他人から譲り受けることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客がチップをカジノ行為区画の外に持ち出すことを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第百五条
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客がチップを他人に譲渡し、若しくはチップを他人から譲り受け、又はチップをカジノ行為区画の外に持ち出すことが禁止されている旨を、本人確認区画及びカジノ行為区画に表示しなければならない。
第百六条
何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明をしてはならない。
何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関して、次に掲げる方法で広告をしてはならない。
何人も、二十歳未満の者に対してカジノ事業又はカジノ施設に関して勧誘をしてはならない。
何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関して勧誘をするに際し、その相手方がカジノ施設を利用しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したときは、当該勧誘を継続する行為をしてはならない。
何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関して広告又は勧誘をするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。
何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関して広告又は勧誘をするときは、二十歳未満の者に対するその影響及びカジノ施設の利用とカジノ行為に対する依存との関係に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることのないよう努めなければならない。
カジノ事業者は、前各項の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
第六十八条第三項及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項から第六項までの規定の遵守について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第四項中「第二項第二号」とあるのは、「第百六条第七項第三号」と読み替えるものとする。
カジノ管理委員会は、第六項の規定の趣旨に照らして必要があると認めるときは、カジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘をする者に対し、当該広告又は勧誘をするに当たって従うべき指針(次条において「広告勧誘指針」という。)を示すことができる。
第百七条
カジノ管理委員会は、カジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘が、前条第一項から第五項までの規定に違反していると認めるときは、当該広告又は勧誘をした者に対し、期限を付して、当該広告若しくは勧誘を中止し、又はその内容を是正すべきことを命ずることができる。
カジノ管理委員会は、広告勧誘指針に従わずにカジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘をした者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
カジノ管理委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
カジノ管理委員会は、カジノ事業若しくはカジノ施設に関する広告若しくは勧誘が前条第一項から第五項までの規定に違反しているおそれがあり、若しくは広告勧誘指針に従ってされていないおそれがあり、又は当該広告若しくは勧誘をした者が第二項の規定による勧告に従っていないおそれがあると認めるときは、当該広告又は勧誘をした者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、当該広告若しくは勧誘をした者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該広告若しくは勧誘に関する文書その他の物件を検査させることができる。
第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第百八条
カジノ事業者その他の事業者は、カジノ行為関連景品類を提供するに当たっては、その内容、経済的価値又は提供方法が善良の風俗を害するおそれのあるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に該当することのないようにしなければならない。
カジノ事業者は、カジノ行為関連景品類を提供し、又はチップと交換したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該カジノ事業者以外の事業者が提供するカジノ行為関連景品類について、その内容、経済的価値及び提供方法の適切な把握その他の適正な提供の確保のために必要な措置を講じなければならない。
カジノ事業者は、前三項の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
第六十八条第三項及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項から第三項までの規定の遵守について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第四項中「第二項第二号」とあるのは、「第百八条第四項第三号」と読み替えるものとする。
カジノ事業者がカジノ行為関連景品類(第二条第十三項第一号に掲げるものに限る。)を提供するときは、当該カジノ行為関連景品類については、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第四条の規定は、適用しない。
第百九条
カジノ事業者は、顧客との間で、カジノ業務に係る取引のうち、チップの交付等をする取引その他の政令で定める取引であって、政令で定める額を超える現金の受払いをするものを行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該取引の内容、金額その他カジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
カジノ管理委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、当該届出に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。
第百十条
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、犯罪の発生の予防並びに善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持その他のカジノ施設及びその周辺における秩序の維持を図るため、カジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者によるカジノ施設の利用の禁止又は制限、カジノ施設及びその周辺における監視及び警備の実施その他の必要な措置を講じなければならない。
カジノ事業者は、前項の措置を的確に実施するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
第六十八条第三項及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項の措置の的確な実施について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第四項中「第二項第二号」とあるのは、「第百十条第二項第三号」と読み替えるものとする。
第百十一条
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に係る苦情の処理に関する記録を作成しこれを保存することその他の苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講じなければならない。
カジノ事業者は、前項の措置を的確に実施するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
第六十八条第三項及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項の措置の的確な実施について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第四項中「第二項第二号」とあるのは、「第百十一条第二項第三号」と読み替えるものとする。
第百十二条
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる者についてカジノ施設の利用の禁止又は制限がされている旨を、本人確認区画の入口及びカジノ行為区画に表示しなければならない。
第百十三条
カジノ事業者は、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除その他のカジノ事業の健全な運営の確保に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第百十四条
カジノ事業者は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ業務(以下この節において「特定カジノ業務」という。)に従事させてはならない。
ただし、第百五十八条第一項の確認を受けた者を、第一号(ヘに係る部分に限る。)に掲げる業務に従事させるときは、この限りでない。
第百十五条
カジノ事業者は、前条の確認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、申請対象者が次条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
第百十六条
カジノ管理委員会は、第百十四条の確認の申請があったときは、申請対象者がその従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であるかどうかを審査しなければならない。
カジノ管理委員会は、申請対象者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、第百十四条の確認をしてはならない。
第百十七条
第百十四条の確認の有効期間は、当該確認の日から起算して三年とする。
前項の有効期間の満了後引き続き第百十四条の確認を受けた特定カジノ業務に従事する者(以下この節及び第二百四条第七項において「確認特定カジノ業務従事者」という。)を当該特定カジノ業務に従事させようとするカジノ事業者は、当該確認の更新を受けなければならない。
前項の更新を受けようとするカジノ事業者は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。
前二条の規定は、第二項の更新について準用する。
この場合において、前条第二項第一号中「第四十一条第二項第二号イ(1)、(2)」とあるのは、「第四十一条第二項第二号イ(2)」と読み替えるものとする。
第三項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の確認は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
第二項の更新がされたときは、当該確認の有効期間は、従前の確認の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。
第百十八条
カジノ事業者は、確認特定カジノ業務従事者の従事する特定カジノ業務の種別の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請書を提出して、その承認を受けなければならない。
前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
カジノ管理委員会は、第一項の承認の申請があったときは、確認特定カジノ業務従事者がその従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有する者であるかどうかを審査しなければならない。
カジノ管理委員会は、第一項の承認の申請について、申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときは、当該承認を与えてはならない。
カジノ事業者は、確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した書面により、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
第百十九条
カジノ管理委員会は、確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第百十四条の確認を取り消すことができる。
第百二十条
確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、第百十四条の確認は、その効力を失う。
第百二十一条
カジノ事業者は、次に掲げる者をカジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事させてはならない。
カジノ事業者は、その雇用する者その他の者をカジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事させたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
カジノ事業者は、前項の規定による届出をする場合には、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
カジノ事業者は、第二項の規定により届出をした者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した書面により、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
第百二十二条
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に、これらの業務に従事する者であることその他カジノ管理委員会規則で定める事項を証する証明書を携帯させなければ、当該者をその業務に従事させてはならない。
第百二十三条
カジノ事業者は、第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条及び前二条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
第六十八条第三項及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条及び前二条の規定の遵守について、それぞれ準用する。
この場合において、同項中「第二項第二号」とあるのは、「第百二十三条第一項第三号」と読み替えるものとする。
第百二十四条
認定施設供用事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、その認定区域整備計画に記載された特定複合観光施設区域においてカジノ施設供用事業を行うことができる。
第百二十五条
認定施設供用事業者は、前条の免許を受けようとするときは、第四十条第一項第一号、第二号、第四号、第六号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項並びにカジノ管理委員会規則で定める事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前条の免許の申請は、当該申請に係る特定複合観光施設に係る第三十九条の免許の申請と同時にしなければならない。
第百二十六条
カジノ管理委員会は、第百二十四条の免許の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
カジノ管理委員会は、第百二十四条の免許の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該免許を与えてはならない。
カジノ管理委員会は、第百二十四条の免許については、その申請に係る特定複合観光施設に係る第三十九条の免許を与えるときでなければ、これを与えてはならない。
第百二十七条
第百二十四条の免許の有効期間は、当該免許の日から起算して三年とする。
前項の有効期間の満了後引き続きカジノ施設供用事業を行おうとするカジノ施設供用事業者は、当該免許の更新を受けなければならない。
前項の更新を受けようとするカジノ施設供用事業者は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。
第百二十五条及び前条(第二項第一号イを除く。)の規定並びに第百三十条において準用する第四十二条の規定は、第二項の更新について準用する。
この場合において、第百二十五条第一項中「、第十号及び第十一号」とあるのは「及び第十号」と、同条第二項第一号中「から第十一号まで、第十三号」とあるのは「、第十号」と、同条第三項及び前条第三項中「第三十九条の免許」とあるのは「第四十三条第二項の更新」と、同条第一項第一号中「から第五号まで、第七号及び第八号」とあるのは「及び第三号」と、同条第二項第二号イ中「(9)」とあるのは「(1)及び(9)」と、同項第四号中「第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは「認可主要株主等でない」と、同項第五号中「第百三十八条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは「認可施設土地権利者でない」と読み替えるものとする。
第三項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
第二項の更新がされたときは、当該免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。
第百二十八条
カジノ施設供用事業者は、第百二十四条の免許を受けた後において、当該免許に係るカジノ施設の工事が完成したときは、その施設について、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。
前項の検査の申請は、当該申請に係るカジノ施設に係る第四十四条第一項の検査の申請と同時にしなければならない。
カジノ管理委員会は、第一項の検査の結果、当該カジノ施設が第百二十六条第一項第一号(第四十一条第一項第七号及び第八号に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これを合格させてはならない。
カジノ管理委員会は、第一項の検査については、その申請に係るカジノ施設を第四十四条第一項の検査に合格させるときでなければ、これを合格させてはならない。
第百二十九条
カジノ施設供用事業者は、次に掲げる事項の変更(第二号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。
前項の承認(同項第三号に掲げる事項の承認を除く。第四項から第六項までにおいて同じ。)の申請は、当該申請に係る変更と同時に当該カジノ事業者が当該カジノ施設の構造若しくは設備又はこれらの管理方法の変更をしようとするときは、第四十八条第一項の承認(同項第一号又は第三号に掲げる事項の承認に限る。第四項及び第六項において同じ。)の申請と同時にしなければならない。
第百二十六条第一項及び第二項(第一号、第四号及び第五号を除く。)の規定は、第一項の承認について準用する。
この場合において、同条第一項第一号中「から第五号まで」とあるのは、「、第三号」と読み替えるものとする。
カジノ管理委員会は、第一項の承認については、第二項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設に係る第四十八条第一項の承認を与えるときでなければ、これを与えてはならない。
カジノ施設供用事業者は、第一項の承認を受けたカジノ施設の構造又は設備の変更に係る工事を完成したときは、遅滞なく、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。
前項の検査の申請は、第一項の承認と同時に第四十八条第一項の承認を受けたカジノ事業者がある場合には、同条第七項の検査の申請と同時にしなければならない。
カジノ管理委員会は、第五項の検査の結果、当該カジノ施設が第百二十六条第一項第一号(第四十一条第一項第七号及び第八号に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これを合格させてはならない。
カジノ管理委員会は、第五項の検査については、第六項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設を第四十八条第七項の検査に合格させるときでなければ、これを合格させてはならない。
第百三十条
第四十一条第三項、第四十二条及び第四十九条から第五十一条までの規定は第百二十四条の免許について、第四十五条から第四十七条まで、第四十八条第五項、第六項、第十一項及び第十二項、第五十二条、第五十三条(第一項第一号から第六号までを除く。)並びに第五十七条の規定はカジノ施設供用事業者が行うカジノ施設供用事業について、それぞれ準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百三十一条
前章第一節第二款の規定は、カジノ施設供用事業者の認可主要株主等について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百三十二条
カジノ施設供用事業者は、カジノ施設供用事業者が行う業務(カジノ施設供用業務以外の施設供用事業に係る業務を含む。以下同じ。)を他の者に委託するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
カジノ施設供用事業者は、カジノ事業者との責任分担に従い、及び当該カジノ事業者との緊密な連携の下に、カジノ施設並びに当該カジノ施設供用事業者が管理する部分に係るカジノ施設の構造及び設備を、第四十一条第一項第七号及び第八号に掲げる基準に適合するよう維持しなければならない。
第百三十三条
カジノ施設供用事業者は、その行う業務に関し、第九十四条各号(第一号ホ及びヘを除く。)のいずれにも該当する契約以外の契約(雇用契約及び国又は地方公共団体との間の契約を除く。以下この条において同じ。)を締結してはならない。
カジノ施設供用事業者は、次に掲げる契約を締結しようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
締結した契約を更新し、又は変更しようとするときも、同様とする。
前項の認可を受けないで締結した同項各号に掲げる契約は、その効力を生じない。
第九十三条第三項及び第四項並びに第九十六条から第百二条までの規定は、カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百三十四条
カジノ施設供用事業者は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ施設供用業務(次項及び次条において「特定カジノ施設供用業務」という。)に従事させてはならない。
第百十五条から第百二十条までの規定は、前項の確認及び当該確認を受けた特定カジノ施設供用業務に従事する者(第二百六条第六項において「確認特定カジノ施設供用業務従事者」という。)について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百三十五条
カジノ施設供用事業者は、第百二十一条第一項各号に掲げる者をカジノ施設供用業務(特定カジノ施設供用業務を除く。)に従事させてはならない。
第百二十一条第二項から第四項までの規定は、カジノ施設供用事業者が行うカジノ施設供用業務(特定カジノ施設供用業務を除く。)について準用する。
第百二十三条の規定は、カジノ施設供用業務に従事する者に係る措置について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百三十六条
第三十九条の免許に係る特定複合観光施設区域の土地について、施設土地に関する権利の移転若しくは設定をする取引若しくは行為又は施設土地権利者になる法人の設立その他のカジノ管理委員会規則で定める取引若しくは行為(それぞれ国、地方公共団体並びに当該特定複合観光施設区域に係るカジノ事業者及びカジノ施設供用事業者(以下この項において「国等」という。)が当該施設土地に関する権利を取得する取引及び行為を除く。)であって施設土地権利者の変更を伴うものをしようとする者(国等を除く。)は、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
前項の認可を受けないでした同項に規定する取引又は行為(施設土地に関する権利の移転又は設定をする取引又は行為に限り、政令で定める取引又は行為を除く。)は、その効力を生じない。
認定設置運営事業者が第三十九条の免許を受けたときは、当該免許の申請書に記載された施設土地権利者は、その免許の時に第一項の認可を受けたものとみなす。
第一項の認可に係る取引又は行為により認可施設土地権利者になった者は、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
第一項に規定する取引又は行為以外の事由により施設土地権利者になった者(以下この条において「特定施設土地権利者」という。)は、当該事由の生じた日から起算して六十日を経過する日(以下この条において「猶予期限日」という。)以内に施設土地権利者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
ただし、当該特定施設土地権利者が、猶予期限日後も引き続き当該施設土地に関する権利を保有することについてカジノ管理委員会の認可を受けたときは、この限りでない。
特定施設土地権利者は、前項本文の措置により施設土地権利者でなくなったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
同項本文の措置によることなく施設土地権利者でなくなったときも、同様とする。
カジノ管理委員会は、第一項の認可を受けることなく同項に規定する取引若しくは行為により施設土地権利者になった者又は第五項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も施設土地権利者である者に対し、施設土地権利者でなくなるよう、所要の措置を講ずべきことを命ずることができる。
第百三十七条
前条第一項又は第五項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第百三十八条
カジノ管理委員会は、第百三十六条第一項又は第五項ただし書の認可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第六十条第二項の規定は、第百三十六条第一項及び第五項ただし書の認可の申請について準用する。
この場合において、第六十条第二項中「前項第二号」とあるのは「第百三十八条第一項第一号ロ」と、「法人等」とあるのは「法人」と読み替えるものとする。
第百三十九条
カジノ管理委員会は、認可施設土地権利者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第百三十六条第一項又は第五項ただし書の認可を取り消すことができる。
前項の規定により認可が取り消されたときは、当該認可に係る認可施設土地権利者であった者は、カジノ管理委員会が指定する期間内に施設土地権利者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第百三十六条第六項及び第七項の規定は、第一項の規定により認可が取り消された場合における認可施設土地権利者であった者に係る前項の措置について準用する。
第百四十条
第百三十六条第一項の認可について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき、又は同条第五項ただし書の認可について第二号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該認可は、その効力を失う。
前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により認可が失効したときは、当該認可に係る認可施設土地権利者であった者は、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
第百四十一条
第六十一条第一項及び第二項の規定は認可施設土地権利者に係る変更の承認について、同条第三項の規定は認可施設土地権利者に係る軽微な変更の届出について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第一項中「法人等」とあるのは「法人」と、同条第二項中「前条第一項及び第二項」とあるのは「第百三十八条第一項(第二号を除く。)の規定及び同条第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
第百四十二条
この章において「カジノ関連機器等製造業」とは、カジノ関連機器等を製造し、及びこれを販売し又は貸与する事業をいう。
この章において「カジノ関連機器等製造業者」とは、次条第一項の許可を受けてカジノ関連機器等製造業を行う者をいう。
この章において「カジノ関連機器等輸入業」とは、カジノ関連機器等を輸入し、及びこれを販売し又は貸与する事業をいう。
この章において「カジノ関連機器等輸入業者」とは、次条第一項の許可を受けてカジノ関連機器等輸入業を行う者をいう。
この章において「カジノ関連機器等販売業」とは、カジノ関連機器等を販売し、又は貸与する事業をいう。
この章において「カジノ関連機器等販売業者」とは、次条第一項の許可を受けてカジノ関連機器等販売業を行う者をいう。
この章において「カジノ関連機器等修理業」とは、カジノ関連機器等を保守し、又は修理する事業をいう。
この章において「カジノ関連機器等修理業者」とは、次条第一項の許可を受けてカジノ関連機器等修理業を行う者をいう。
この章において「カジノ関連機器等外国製造業」とは、外国において、本邦に輸出されるカジノ関連機器等を製造し、及びこれを販売する事業をいう。
この章において「カジノ関連機器等外国製造業者」とは、第百五十条第一項の認定を受けてカジノ関連機器等外国製造業を行う者をいう。
第百四十三条
カジノ関連機器等製造業、カジノ関連機器等輸入業、カジノ関連機器等販売業又はカジノ関連機器等修理業(以下「カジノ関連機器等製造業等」という。)を行おうとする者は、その種別に応じて、カジノ管理委員会の許可を受けなければならない。
前項の許可(カジノ関連機器等製造業に係るものに限る。)は、製造所ごとに受けなければならない。
第百四十四条
前条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第百四十五条
カジノ管理委員会は、第百四十三条第一項の許可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
カジノ管理委員会は、第百四十三条第一項の許可の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該許可を与えてはならない。
第百四十六条
第百四十三条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
前項の有効期間の満了後引き続きカジノ関連機器等製造業等を行おうとするカジノ関連機器等製造業者、カジノ関連機器等輸入業者、カジノ関連機器等販売業者又はカジノ関連機器等修理業者(以下「カジノ関連機器等製造業者等」という。)は、当該許可の更新を受けなければならない。
前項の更新を受けようとするカジノ関連機器等製造業者等は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。
第百四十四条及び前条(第二項第一号イを除く。)の規定並びに第百四十九条において準用する第四十二条の規定は、第二項の更新について準用する。
この場合において、前条第二項第二号イ(1)中「第四十一条第二項第二号イ(1)」とあるのは、「第四十一条第二項第二号イ(2)」と読み替えるものとする。
第三項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
第二項の更新がされたときは、当該許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。
第百四十七条
カジノ関連機器等製造業者等は、次に掲げる事項の変更(第二号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。
第百四十五条(第二項第一号を除く。)の規定は、前項の承認について準用する。
カジノ関連機器等製造業者等は、第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更又はカジノ関連機器等製造業者等の名称の変更その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
この場合において、カジノ関連機器等製造業者等は、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
第百四十八条
業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
カジノ関連機器等製造業者等は、業務方法書の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
カジノ管理委員会は、前項の認可の申請があったときは、当該申請が業務方法書に係る第百四十五条第一項第六号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第百四十九条
第四十一条第三項、第四十二条、第四十五条から第四十七条まで、第四十八条第六項、第四十九条(第四号を除く。)、第五十一条(第一項第三号を除く。)、第五十二条及び第五十七条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造業等並びに第百四十三条第一項の許可について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五十条
カジノ関連機器等外国製造業を行おうとする者は、カジノ管理委員会の認定を受けることができる。
第百四十三条第二項、第百四十四条(第一項第二号を除く。)及び第百四十五条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。
この場合において、第百四十六条第四項中「第百四十四条」とあるのは、「第百四十四条(第一項第二号を除く。)」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五十一条
カジノ関連機器等製造業者又はカジノ関連機器等輸入業者は、電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会が行う当該電磁的カジノ関連機器等の型式についての検定を受けなければならない。
ただし、その型式について次項の検定に合格した電磁的カジノ関連機器等を輸入する場合については、この限りでない。
カジノ関連機器等外国製造業者は、電磁的カジノ関連機器等を本邦に輸出しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会が行う当該電磁的カジノ関連機器等の型式についての検定を受けることができる。
カジノ管理委員会は、前二項の検定(以下この章において「検定」という。)の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該型式を検定に合格させてはならない。
検定を受けた者は、当該検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等に、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等である旨の表示を付さなければならない。
何人も、検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等以外の機器等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第百五十二条
検定の有効期間は、電磁的カジノ関連機器等の種別に応じて、カジノ管理委員会規則で定める期間とする。
第百五十三条
カジノ管理委員会は、検定に合格した型式について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、検定の合格を取り消すことができる。
第百五十四条
カジノ関連機器等製造業者又はカジノ関連機器等輸入業者は、非電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について、自ら確認をしなければならない。
ただし、次項の確認がされた非電磁的カジノ関連機器等を輸入する場合については、この限りでない。
カジノ関連機器等外国製造業者は、非電磁的カジノ関連機器等を本邦に輸出しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、前項各号に掲げる事項について、自ら確認をすることができる。
前二項の確認(以下この条において「自己確認」という。)をしたカジノ関連機器等製造業者、カジノ関連機器等輸入業者又はカジノ関連機器等外国製造業者(以下この節において「自己確認実施製造業者等」という。)は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
自己確認実施製造業者等は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、前項第四号及び第五号に掲げる事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。
自己確認実施製造業者等は、第一項第一号の設計又は同項第二号の措置に関する事項の変更をしようとするときは、改めて自己確認をしなければならない。
この場合においては、前二項の規定を準用する。
カジノ管理委員会は、第三項(前項後段において準用する場合を含む。次条第一項及び第三項において同じ。)の規定による届出があったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第三項第一号に掲げる事項に係る第百四十七条第三項(第百五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出があったときも、同様とする。
第百五十五条
自己確認実施製造業者等(カジノ関連機器等輸入業者を除く。)は、非電磁的カジノ関連機器等を製造する場合には、当該非電磁的カジノ関連機器等を前条第三項の規定による届出に係る同条第一項第一号の設計(次項及び次条第一項において「届出設計」という。)に合致させるようにしなければならない。
自己確認実施製造業者等(カジノ関連機器等輸入業者に限る。)は、届出設計に合致しない非電磁的カジノ関連機器等を輸入してはならない。
自己確認実施製造業者等は、製造し、又は輸入した非電磁的カジノ関連機器等について、前条第三項の規定による届出に係る同条第一項第二号の措置に関する事項に従って検査をし、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
第百五十六条
自己確認実施製造業者等は、届出設計に基づき製造された非電磁的カジノ関連機器等について前条第三項の検査の記録を作成したときは、当該非電磁的カジノ関連機器等にカジノ管理委員会規則で定める表示を付さなければならない。
何人も、前項に規定する非電磁的カジノ関連機器等以外の機器等に同項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第百五十七条
カジノ関連機器等製造業者等は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ関連機器等の製造、輸入、販売若しくは貸与又は保守若しくは修理その他のカジノ関連機器等の管理に関しカジノ管理委員会規則で定める事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。
第百五十八条
カジノ関連機器等製造業者等は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げる業務(第三項において「特定カジノ関連機器等製造業務等」という。)に従事させてはならない。
前項の確認(カジノ関連機器等製造業に係るものに限る。)は、製造所ごとに受けなければならない。
第百十五条から第百二十条までの規定は第一項の確認及び当該確認を受けた特定カジノ関連機器等製造業務等に従事する者(以下この項及び第二百八条第三項において「確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者」という。)について、第百二十三条の規定は確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者に係る措置について、それぞれ準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五十九条
カジノ管理委員会は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
前項の申請をしようとする者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
カジノ管理委員会は、第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の規定による指定をしてはならない。
カジノ管理委員会は、第二項の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。
第百六十条
前条第一項の規定による指定の有効期間は、当該指定の日から起算して三年とする。
前項の有効期間の満了後引き続き試験事務を行おうとする指定試験機関は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該指定の更新を受けなければならない。
前項の更新を受けようとする指定試験機関は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。
前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
第二項の更新がされたときは、当該指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。
第百六十一条
指定試験機関は、その役員を選任し、又は解任しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請して、その認可を受けなければならない。
前項の認可を受けないでした役員の選任又は解任は、その効力を生じない。
第百六十二条
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定後遅滞なく)、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
第百六十三条
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第二百十条第二項第二号において「試験事務規程」という。)を作成し、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
試験事務規程で定めるべき事項は、カジノ管理委員会規則で定める。
カジノ管理委員会は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第百六十四条
第三章第一節第二款の規定は、指定試験機関(株式会社であるものに限る。第百九十九条第一項及び第二百五条第一項において同じ。)の認可主要株主等について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百六十五条
指定試験機関は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その職員を、試験事務に関して行われる次に掲げる業務(次項において「特定試験業務」という。)に従事させてはならない。
第百十五条から第百二十条までの規定は前項の確認及び当該確認を受けた特定試験業務に従事する者(以下この項及び第二百十条第三項において「確認特定試験業務従事者」という。)について、第百二十三条の規定は確認特定試験業務従事者に係る措置について、それぞれ準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百六十六条
指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第百六十七条
指定試験機関は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、これに試験事務に関する事項でカジノ管理委員会規則で定めるものを記録し、これを保存しなければならない。
第百六十八条
指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請して、その許可を受けなければならない。
第百六十九条
カジノ管理委員会は、指定試験機関について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第百五十九条第一項の規定による指定を取り消し、又は期限を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第百七十条
カジノ管理委員会は、第百五十九条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る指定試験機関が行う試験事務を行わないことができる。
カジノ管理委員会は、指定試験機関が第百六十八条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条若しくは第二百十条第一項若しくは第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第百七十一条
カジノ管理委員会は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
第百七十二条
この節並びに第二百二条及び第二百十条に規定するもののほか、検定に必要な試験及び指定試験機関に関する事項その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則で定める。
第百七十三条
第六十九条各号に掲げる者は、政令で定める場合を除き、カジノ施設に入場し、又は滞在してはならない。
第百七十四条
第六十九条各号に掲げる者は、カジノ行為を行ってはならない。
次の各号に掲げる者は、政令で定める場合を除き、当該各号に定めるカジノ施設において、カジノ行為を行ってはならない。
第百七十五条
顧客は、チップを他人に譲り渡し、又はチップを他人から譲り受けてはならない。
顧客は、チップをカジノ行為区画の外に持ち出してはならない。
第百七十六条
国は、入場者(本邦内に住居を有しない外国人を除く。以下この節において同じ。)に対し、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時に、三千円の入場料を賦課するものとする。
前項の規定は、入場料を納付した者が当該入場料の納付後初めてカジノ行為区画に入場した時から二十四時間を経過する時(以下この条において「再賦課基準時」という。)までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、適用しない。
国は、入場者が再賦課基準時になおカジノ行為区画に滞在しているときは、当該入場者に対し、第一項に定める額の入場料を再賦課するものとする。
第一項の規定は、入場料を再納付した者が再賦課基準時から二十四時間を経過する時(以下この条において「再々賦課基準時」という。)までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、適用しない。
国は、入場者が再々賦課基準時になおカジノ行為区画に滞在しているときは、当該入場者に対し、第一項に定める額の入場料を再々賦課するものとする。
第一項の規定は、入場料を再々納付した者が再々賦課基準時から二十四時間を経過する時までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、適用しない。
第百七十七条
認定都道府県等は、入場者に対し、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時に、三千円の認定都道府県等入場料を賦課するものとする。
前条第二項から第六項までの規定は、認定都道府県等の認定都道府県等入場料について準用する。
第百七十八条
カジノ事業者は、入場者から、そのカジノ行為区画への入場の前に、国が賦課する入場料及び認定都道府県等が賦課する認定都道府県等入場料を徴収しなければならない。
カジノ事業者は、入場者から、国が再賦課する入場料及び再々賦課する入場料並びに認定都道府県等が再賦課する認定都道府県等入場料及び再々賦課する認定都道府県等入場料を徴収しなければならない。
第百七十九条
カジノ事業者は、政令で定めるところにより、各月ごとに、前条の規定により徴収すべき入場料の額に相当する額(以下この章において「入場料納入金」という。)及び認定都道府県等入場料の額に相当する額(以下この章において「認定都道府県等入場料納入金」という。)を、その翌月の政令で定める日までに国に納付しなければならない。
国は、認定都道府県等入場料納入金の納付があったときは、政令で定めるところにより、当該認定都道府県等入場料納入金として納付された額を、当該納付があった月の翌々月の末日までに認定都道府県等に払い込むものとする。
カジノ事業者は、第一項の規定により国に納付した入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金のうち入場者から徴収できなかった入場料又は認定都道府県等入場料に相当する部分については、当該入場者に対して求償権を有する。
第百八十条
カジノ管理委員会及び認定都道府県等は、それぞれ、カジノ事業者に対し、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該カジノ事業者が入場料及び認定都道府県等入場料を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。
カジノ事業者は、前項の証票をそのカジノ行為区画に入場しようとする者に見やすい箇所に掲示しなければならない。
第一項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
カジノ事業者は、第三十九条の免許が取り消され、又は失効したときは、遅滞なく、第一項の証票を、それぞれ、カジノ管理委員会及び認定都道府県等に返納しなければならない。
第百八十一条
入場者は、カジノ行為区画に入場しようとするときは、その入場の前に、国が賦課する入場料及び認定都道府県等が賦課する認定都道府県等入場料をカジノ事業者に納付しなければならない。
入場者は、国が再賦課する入場料及び再々賦課する入場料並びに認定都道府県等が再賦課する認定都道府県等入場料及び再々賦課する認定都道府県等入場料をカジノ事業者に納付しなければならない。
カジノ事業者は、入場料及び認定都道府県等入場料の全部又は一部を立て替え、又は補塡してはならない。
第百八十二条
この節に定めるもののほか、入場料及び認定都道府県等入場料に関し必要な事項は、政令で定める。
第百八十三条
カジノ事業者は、各月ごとに、当該月に係る第百七十九条第一項の規定により納付すべき入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の額その他カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した申告書を、その翌月の政令で定める日までにカジノ管理委員会に提出しなければならない。
カジノ事業者は、前項の申告書の記載に誤りがあることを知ったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
カジノ管理委員会は、カジノ事業者が第一項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額を決定し、第五項に規定する場合を除き、カジノ事業者に納入の告知をするものとする。
前項の納入の告知を受けたカジノ事業者は、同項の規定によりカジノ管理委員会が決定した額の入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金(第一項の規定による申告に基づき納付した入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金があるときは、その額を控除した額)を、その告知を受けた日から起算して十五日以内に国に納付しなければならない。
カジノ管理委員会は、カジノ事業者が第一項の規定による申告に基づき納付した入場料納入金若しくは認定都道府県等入場料納入金の額が第三項の規定によりカジノ管理委員会が決定した額を超えるときは、その超える額又は入場料納入金若しくは認定都道府県等入場料納入金に係る過誤納金について、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、入場料納入金、認定都道府県等入場料納入金その他この節の規定による徴収金(以下この節において単に「徴収金」という。)のうち未納のものがあるときはこれに充当し、なお残余があればその時以後に納付すべき徴収金の額から順次控除するものとする。
ただし、当該残余について、カジノ事業者がカジノ事業を廃止したときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
カジノ管理委員会は、前項の規定による充当、控除又は還付をしたときは、その旨をカジノ事業者に通知しなければならない。
第百八十四条
カジノ管理委員会は、カジノ事業者が前条第四項の規定により入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金を納付しなければならないときは、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の加算金を徴収する。
ただし、カジノ事業者が、天災その他やむを得ない理由により、同条第一項の申告書を提出することができず当該入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金を納付しなければならなくなったときは、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、同項に規定する入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金が千円未満であるときは、同項の加算金は、徴収しない。
カジノ管理委員会は、第一項の規定により加算金を徴収するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ事業者に対し、期限を指定して、その納付すべき加算金の額を通知しなければならない。
第百八十五条
前条第一項本文に規定する場合において、カジノ事業者がその入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき申告書を提出していたときは、政令で定めるところにより、当該カジノ事業者に対し、加算金の額の計算の基礎となるべき入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額(その入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額とし、その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に係る加算金に代え、当該基礎となるべき入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額に百分の三十五を乗じて得た額の特別加算金を徴収する。
前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により徴収する特別加算金について準用する。
第百八十六条
カジノ管理委員会は、カジノ事業者が徴収金を納付しないときは、期限を指定して督促しなければならない。
カジノ管理委員会は、前項の規定による督促をするときは、当該カジノ事業者に対し、督促状を発する。
この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
カジノ管理委員会は、第一項の規定による督促を受けたカジノ事業者がその指定の期限までに徴収金を完納しないときは、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
第百八十七条
カジノ管理委員会は、前条第一項の規定による督促をしたときは、当該督促に係る入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額につき年十四・五パーセントの割合で納付期限の翌日から起算してその完納又は財産差押えの日の前日までの日数によって計算した額の延滞金を徴収する。
ただし、督促に係る入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
前項の場合において、入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額は、その納付のあった入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額を控除した額とする。
延滞金の計算において、前二項の入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
前三項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
延滞金は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、徴収しない。
ただし、第四号に掲げる場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
第百八十八条
徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第百八十九条
徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
第百九十条
徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効により消滅する。
カジノ管理委員会が行う徴収金の納入の告知又は第百八十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を生ずる。
第百九十一条
この節に定めるもののほか、入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の申告及び徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
第百九十二条
カジノ事業者は、政令で定めるところにより、各月ごとに、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額の合計額(以下この章において「国庫納付金」という。)を、その翌月の政令で定める日までに国に納付しなければならない。
カジノ行為粗収益が零を下回るときは、その翌月に納付すべき国庫納付金のうち、前項第一号に掲げる額の計算の基礎となるカジノ行為粗収益の額は、零とする。
この場合において、零を下回る額は、その翌々月に納付すべき同号に掲げる額の計算の基礎となるカジノ行為粗収益の額の計算上控除するものとする。
ただし、控除してもなお控除しきれない部分の額があるときは、当該控除しきれない部分の額は、その翌々月の翌月以後の各月に納付すべき国庫納付金のうち、同号に掲げる額の計算の基礎となるカジノ行為粗収益の額の計算上順次控除するものとする。
第百九十三条
カジノ事業者は、認定都道府県等に納付する納付金として、政令で定めるところにより、各月ごとに、当該月のカジノ行為粗収益の百分の十五に相当する額(以下この章において「認定都道府県等納付金」という。)を、その翌月の政令で定める日までに国に納付しなければならない。
前条第二項の規定は、認定都道府県等納付金について準用する。
国は、認定都道府県等納付金の納付があったときは、政令で定めるところにより、当該認定都道府県等納付金として納付された額を、当該納付があった月の翌々月の末日までに認定都道府県等に払い込むものとする。
第百九十四条
この節に定めるもののほか、国庫納付金及び認定都道府県等納付金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
第百九十五条
前章第二節の規定は、国庫納付金及び認定都道府県等納付金について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百九十六条
カジノ管理委員会は、毎年、カジノ事業者及びカジノ施設供用事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。
第百九十七条
カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、カジノ事業者若しくは当該カジノ事業者に係る次に掲げる者又はこれらの者の従業者若しくは従業者であった者に対し、当該カジノ事業者について第三十九条の免許を受けた後も引き続き第四十一条第一項各号に掲げる基準に適合しているかどうか及び同条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当していないかどうか(次項において「免許基準適合性等」という。)又は当該カジノ事業者が行う業務若しくはその財産に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、免許基準適合性等若しくは当該カジノ事業者が行う業務若しくはその財産に関し質問させ、当該カジノ事業者若しくは当該カジノ事業者に係る同項第一号から第九号までに掲げる者若しくはこれらの者の従業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験に必要な限度において非電磁的カジノ関連機器等を無償で収去させることができる。
第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問、立入検査及び収去について準用する。
第百九十八条
カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、カジノ施設供用事業者若しくは当該カジノ施設供用事業者に係る次に掲げる者又はこれらの者の従業者若しくは従業者であった者に対し、当該カジノ施設供用事業者について第百二十四条の免許を受けた後も引き続き第百二十六条第一項各号に掲げる基準に適合しているかどうか及び同条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当していないかどうか(次項において「免許基準適合性等」という。)又は当該カジノ施設供用事業者が行う業務若しくはその財産に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、免許基準適合性等若しくは当該カジノ施設供用事業者が行う業務若しくはその財産に関し質問させ、又は当該カジノ施設供用事業者若しくは当該カジノ施設供用事業者に係る同項第一号から第七号までに掲げる者若しくはこれらの者の従業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問及び立入検査について準用する。
第百九十九条
カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、カジノ事業者、カジノ施設供用事業者若しくは指定試験機関の認可主要株主等又はその従業者若しくは従業者であった者に対し、当該認可主要株主等について第五十八条第一項若しくは第四項ただし書(これらの規定を第百三十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。第二百五条第二項において同じ。)の認可を受けた後も引き続き第六十条第一項各号(第百三十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合しているかどうか及び第六十条第二項各号(第百三十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。)に掲げる者のいずれにも該当していないかどうか(次項において「認可基準適合性等」という。)又は当該認可主要株主等の業務若しくはその財産に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、認可基準適合性等若しくは当該認可主要株主等の業務若しくはその財産に関し質問させ、又は当該認可主要株主等の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問及び立入検査について準用する。
第二百条
カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、認可施設土地権利者又はその従業者若しくは従業者であった者に対し、当該認可施設土地権利者について第百三十六条第一項若しくは第五項ただし書の認可を受けた後も引き続き第百三十八条第一項各号に掲げる基準に適合しているかどうか及び同条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当していないかどうか(次項において「認可基準適合性等」という。)又は当該認可施設土地権利者の業務若しくはその財産に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、認可基準適合性等若しくは当該認可施設土地権利者の業務若しくはその財産に関し質問させ、又は当該認可施設土地権利者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問及び立入検査について準用する。
第二百一条
カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、カジノ関連機器等製造業者等若しくは出資、融資、取引その他の関係を通じて当該カジノ関連機器等製造業者等の事業活動に支配的な影響力を有する者又はこれらの者の従業者若しくは従業者であった者に対し、当該カジノ関連機器等製造業者等について第百四十三条第一項の許可を受けた後も引き続き第百四十五条第一項各号に掲げる基準に適合しているかどうか及び同条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当していないかどうか(次項において「許可基準適合性等」という。)又は当該カジノ関連機器等製造業者等の業務若しくはその財産に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、許可基準適合性等若しくは当該カジノ関連機器等製造業者等の業務若しくはその財産に関し質問させ、当該カジノ関連機器等製造業者等若しくは出資、融資、取引その他の関係を通じて当該カジノ関連機器等製造業者等の事業活動に支配的な影響力を有する者若しくはこれらの者の従業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験に必要な限度において非電磁的カジノ関連機器等を無償で収去させることができる。
第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問、立入検査及び収去について準用する。
第二百二条
カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは当該指定試験機関に係る次に掲げる者又はこれらの者の従業者若しくは従業者であった者に対し、当該指定試験機関について第百五十九条第一項の規定による指定を受けた後も引き続き同条第四項各号に掲げる基準に適合しているかどうか及び同条第五項各号に掲げる事由のいずれにも該当していないかどうか(次項において「指定基準適合性等」という。)又は当該指定試験機関の業務若しくはその財産に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、指定基準適合性等若しくは当該指定試験機関の業務若しくはその財産に関し質問させ、又は当該指定試験機関若しくは当該指定試験機関に係る同項各号に掲げる者若しくはこれらの者の従業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問及び立入検査について準用する。
第二百三条
カジノ管理委員会の職員は、第七十三条第十三項又は第七十四条第七項の規定の施行に必要な限度において、カジノ事業者若しくはその従業者若しくはこれらの関係者に質問し、又はカジノ施設に立ち入り、カジノ関連機器等その他の物件を検査することができる。
第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問及び立入検査について準用する。
第二百四条
カジノ管理委員会は、カジノ事業者が行う業務又は当該カジノ事業者の財産の状況に照らして、そのカジノ事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該カジノ事業者に対し、業務方法書の変更、業務の運営若しくは財産の状況の改善計画の提出その他の当該カジノ事業者が行う業務の運営若しくは当該カジノ事業者の財産の状況の改善に必要な措置を講ずべきことを命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該カジノ事業若しくはカジノ行為区画内関連業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
カジノ管理委員会は、カジノ事業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、当該カジノ事業者に対し、期限を付して、そのカジノ事業又はカジノ行為区画内関連業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
カジノ管理委員会は、カジノ事業者が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第三十九条の免許又は第九十一条第一項の承認を取り消すことができる。
カジノ管理委員会は、カジノ事業者がカジノ事業の健全な運営に著しく支障を及ぼすおそれのある方法で第九十一条第一項の承認に係るカジノ行為区画内関連業務を行ったときは、当該承認を取り消し、又は当該カジノ行為区画内関連業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
カジノ管理委員会は、第九十五条第一項の認可を受けた契約の相手方が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該認可を取り消すことができる。
カジノ管理委員会は、第百条第一項の認可を受けた許諾に係る再委託に係る契約の相手方が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該認可を取り消すことができる。
カジノ管理委員会は、確認特定カジノ業務従事者が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ事業者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその確認特定カジノ業務従事者がその違反行為をしたときは、当該確認特定カジノ業務従事者についての第百十四条の確認を取り消すことができる。
カジノ管理委員会は、カジノ事業者の役員が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ事業者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその役員がその違反行為をしたときは、当該カジノ事業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第二百五条
カジノ管理委員会は、カジノ事業、カジノ施設供用事業又は指定試験機関が行う試験事務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これらを行うカジノ事業者、カジノ施設供用事業者又は指定試験機関(以下この条において「カジノ事業者等」という。)の認可主要株主等に対し、監督上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
カジノ管理委員会は、カジノ事業者等の認可主要株主等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可を取り消すことができる。
前項の規定により認可が取り消されたときは、当該認可に係る認可主要株主等であった者は、カジノ管理委員会が指定する期間内に、カジノ事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第二項の規定により認可が取り消された場合において、当該認可に係る認可主要株主等であった者は、前項の措置によりカジノ事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
同項の措置によることなくカジノ事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったときも、同様とする。
カジノ管理委員会は、第三項のカジノ管理委員会が指定する期間の経過後もカジノ事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者である者に対し、当該カジノ事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずべきことを命ずることができる。
第二百六条
カジノ管理委員会は、カジノ施設供用事業者が行う業務又は当該カジノ施設供用事業者の財産の状況に照らして、そのカジノ施設供用事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該カジノ施設供用事業者に対し、業務方法書の変更、業務の運営若しくは財産の状況の改善計画の提出その他の当該カジノ施設供用事業者が行う業務の運営若しくは当該カジノ施設供用事業者の財産の状況の改善に必要な措置を講ずべきことを命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該カジノ施設供用事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
カジノ管理委員会は、カジノ施設供用事業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、当該カジノ施設供用事業者に対し、期限を付して、そのカジノ施設供用事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
カジノ管理委員会は、カジノ施設供用事業者が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第百二十四条の免許を取り消すことができる。
カジノ管理委員会は、第百三十三条第二項の認可を受けた契約の相手方が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該認可を取り消すことができる。
カジノ管理委員会は、第百三十三条第四項において準用する第百条第一項の認可を受けた許諾に係る再委託に係る契約の相手方が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該認可を取り消すことができる。
カジノ管理委員会は、確認特定カジノ施設供用業務従事者が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ施設供用事業者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその確認特定カジノ施設供用業務従事者がその違反行為をしたときは、当該確認特定カジノ施設供用業務従事者についての第百三十四条第一項の確認を取り消すことができる。
カジノ管理委員会は、カジノ施設供用事業者の役員が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ施設供用事業者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその役員がその違反行為をしたときは、当該カジノ施設供用事業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
カジノ事業者は、その使用するカジノ施設に係るカジノ施設供用事業者が第一項又は第二項の規定によりそのカジノ施設供用事業の全部又は一部の停止を命じられたときは、当該停止の期間中は、当該カジノ施設(当該停止を命じられたカジノ施設供用事業に係る部分に限る。)においてカジノ事業及びカジノ行為区画内関連業務を行うことができない。
第二百七条
カジノ管理委員会は、カジノ事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、認可施設土地権利者に対し、監督上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
カジノ管理委員会は、認可施設土地権利者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第百三十六条第一項又は第五項ただし書の認可を取り消すことができる。
前項の規定により認可が取り消されたときは、当該認可に係る認可施設土地権利者であった者は、カジノ管理委員会が指定する期間内に当該認可に係る施設土地権利者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第二項の規定により認可が取り消された場合において、当該認可に係る認可施設土地権利者であった者は、前項の措置により当該認可に係る施設土地権利者でなくなったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
同項の措置によることなく当該認可に係る施設土地権利者でなくなったときも、同様とする。
カジノ管理委員会は、第三項のカジノ管理委員会が指定する期間の経過後も当該認可に係る施設土地権利者である者に対し、当該認可に係る施設土地権利者でなくなるよう、所要の措置を講ずべきことを命ずることができる。
第二百八条
カジノ管理委員会は、カジノ関連機器等製造業者等の業務又は財産の状況に照らして、そのカジノ関連機器等製造業等の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該カジノ関連機器等製造業者等に対し、当該カジノ関連機器等製造業等の運営若しくは当該カジノ関連機器等製造業者等の財産の状況の改善に必要な措置を講ずべきことを命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該カジノ関連機器等製造業等の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
カジノ管理委員会は、カジノ関連機器等製造業者等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第百四十三条第一項の許可若しくは第百五十一条第一項の検定の合格を取り消し、又は期限を付して、そのカジノ関連機器等製造業等の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
カジノ管理委員会は、確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ関連機器等製造業者等が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者がその違反行為をしたときは、当該確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者についての第百五十八条第一項の確認を取り消すことができる。
カジノ管理委員会は、カジノ関連機器等製造業者等の役員が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ関連機器等製造業者等が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその役員がその違反行為をしたときは、当該カジノ関連機器等製造業者等に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第二百九条
カジノ管理委員会は、カジノ関連機器等外国製造業者(第百四十二条第十項に規定するカジノ関連機器等外国製造業者をいう。以下この条及び第二百十七条第四項第三号において同じ。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第百五十条第一項の認定又は第百五十一条第二項の検定の合格を取り消すことができる。
第二百十条
カジノ管理委員会は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をし、又はその必要の限度において、期限を付して当該試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
カジノ管理委員会は、指定試験機関が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第百五十九条第一項の規定による指定を取り消し、又は期限を付して、その試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
カジノ管理委員会は、確認特定試験業務従事者が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又は指定試験機関が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその確認特定試験業務従事者がその違反行為をしたときは、当該確認特定試験業務従事者についての第百六十五条第一項の確認を取り消すことができる。
カジノ管理委員会は、指定試験機関の役員が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又は指定試験機関が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその役員がその違反行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第二百十一条
カジノ管理委員会は、第四十九条(第百三十条において準用する場合を含む。)、第九十一条第七項、第九十八条(第百一条第三項(第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第百三十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百十九条(第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二百四条若しくは第二百六条(第八項を除く。)の規定による処分又は第百七条第一項の規定によるカジノ事業者若しくはカジノ施設供用事業者に対する命令をしたときは、直ちに、国土交通大臣に当該処分の内容及び理由を通知しなければならない。
カジノ管理委員会は、前項に規定する処分(第九十八条、第二百四条第五項及び第六項並びに第二百六条第四項及び第五項の規定による処分を除く。)をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第二百十二条
カジノ管理委員会は、第二百四条第一項、第二項若しくは第四項の規定によりカジノ事業若しくはカジノ行為区画内関連業務の停止を命じようとするとき、第二百六条第一項若しくは第二項の規定によりカジノ施設供用事業の停止を命じようとするとき、第二百八条第一項若しくは第二項の規定によりカジノ関連機器等製造業等の停止を命じようとするとき、又は第二百十条第一項若しくは第二項の規定により指定試験機関の試験事務の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第二百十三条
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、カジノ管理委員会を置く。
カジノ管理委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
第二百十四条
カジノ管理委員会は、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図ることを任務とする。
第二百十五条
カジノ管理委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百十六条
カジノ管理委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
第二百十七条
カジノ管理委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。
委員のうち二人は、非常勤とすることができる。
委員長及び委員は、人格が高潔であって、カジノ管理委員会の所掌事務の遂行につき公正な判断をすることができ、かつ、識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
次に掲げる者は、委員長又は委員となることができない。
第二百十八条
委員長及び委員の任期は、五年とする。
ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員長及び委員は、再任されることができる。
委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。
この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
第二百十九条
委員長及び委員は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときを除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
第二百二十条
内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
第二百二十一条
委員長は、カジノ管理委員会の会務を総理し、カジノ管理委員会を代表する。
カジノ管理委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
第二百二十二条
カジノ管理委員会の会議は、委員長が招集する。
カジノ管理委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
カジノ管理委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第二百十九条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。
第二百二十三条
カジノ管理委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
専門委員は、カジノ管理委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、非常勤とする。
第二百二十四条
カジノ管理委員会の事務を処理させるため、カジノ管理委員会に事務局を置く。
事務局に、事務局長その他の職員を置く。
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
第二百二十五条
委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
第二百二十六条
委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
その職務を退いた後も、同様とする。
第二百二十七条
委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
第二百二十八条
カジノ管理委員会は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所、公私の団体その他の関係者に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。
第二百二十九条
カジノ管理委員会は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる調査の一部を、その調査を適切に行うことができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に適合する者に委託することができる。
前項の規定により事務の委託を受けた者若しくはその従業者又はこれらであった者は、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第一項の規定により事務の委託を受けた者又はその従業者であって当該委託に係る事務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二百三十条
カジノ管理委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、カジノ管理委員会規則を制定することができる。
第二百三十一条
政府は、第百九十二条第一項に規定する国庫納付金の額に相当する金額を、観光の振興に関する施策、地域経済の振興に関する施策その他の第一条の目的及び第三条の国の責務を達成するための施策並びに社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てるものとする。
前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。
第二百三十二条
認定都道府県等は、第百九十三条第一項に規定する認定都道府県等納付金の額に相当する金額を、観光の振興に関する施策、地域経済の振興に関する施策その他の第一条の目的及び第四条の地方公共団体の責務を達成するための施策並びに社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てるものとする。
第二百三十三条
次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
指定試験機関が行う第百五十九条第一項に規定する試験を受ける者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定試験機関に納付しなければならない。
この場合において、納付された手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
第二百三十四条
次に掲げる処分に係る申請をする者は、次項から第四項までに定めるところにより、その審査に要する費用を国に納付しなければならない。
前項に規定する者は、政令で定めるところにより、カジノ管理委員会が算定して通知する同項の費用の概算額を、カジノ管理委員会の指定する日までに国に納付しなければならない。
第一項の審査に際し、前項の概算額の算定の基礎となった調査の範囲を超えてカジノ管理委員会において追加の調査が必要となった場合には、第一項に規定する者は、政令で定めるところにより、カジノ管理委員会が算定して通知する当該追加の調査に要する費用の概算額を、カジノ管理委員会の指定する日までに国に納付しなければならない。
前二項の規定により概算額として納付された額が第一項の費用の額に比し不足があるときは、同項に規定する者は、政令で定めるところにより、そのカジノ管理委員会が算定して通知する同項の費用の不足額をカジノ管理委員会の指定する日までに国に納付しなければならない。
カジノ管理委員会は、第二項若しくは第三項の概算額又は前項の不足額の納付がそれぞれ前三項の政令で定めるところによりされなかったときは、その申請を却下することができる。
第百八十六条から第百九十一条までの規定は、第一項に規定する者が納付すべき第四項の不足額について準用する。
カジノ管理委員会は、第二項若しくは第三項の概算額又は第四項の不足額を第一項に規定する者に通知するときは、その総額のほかその内訳を通知しなければならない。
ただし、同項の審査の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、当該内訳を通知することを要しない。
前各項に定めるもののほか、第一項の費用の納付に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則で定める。
第二百三十五条
カジノ管理委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定するカジノ管理委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。
前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
カジノ管理委員会は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときを除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
カジノ管理委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に掲げる場合に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に掲げる場合に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
第二百三十六条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項(第一号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定は、刑法第百八十五条及び第百八十六条の規定の適用を妨げない。
第二百三十七条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第一項(第四号(第四十八条第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、刑法第百八十五条及び第百八十六条の規定の適用を妨げない。
第二百三十八条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百三十九条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百四十条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百四十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第二百四十二条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百四十三条
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の従業者が、その法人又は人の業務若しくは財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
前項の規定により第二百三十六条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
法人でない社団又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第二百四十四条
カジノ事業者の従業者が、そのカジノ行為に係る職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
第二百四十五条
カジノ事業者の従業者になろうとする者が、その担当すべきカジノ行為に係る職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、カジノ事業者の従業者になった場合において、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
カジノ事業者の従業者であった者が、その従業者であった期間中請託を受けてそのカジノ行為に係る職務に関して不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
第二百四十六条
前二条の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二百四十七条
第二百四十四条若しくは第二百四十五条の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第二百四十八条
第二百四十四条及び第二百四十五条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。
第二百四十九条
偽計又は威力を用いてカジノ行為の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第二百五十条
第百六十九条又は第二百十条第一項若しくは第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百六十六条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百五十一条
第二百二十六条の規定に違反して、秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第二百十七条第三項の規定によるカジノ管理委員会の委員長及び委員の任命に関し必要な行為は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。
第三条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行後最初に任命されるカジノ管理委員会の委員の任期は、第二百十八条第一項本文の規定にかかわらず、四人のうち、二人は三年、二人は五年とする。
前項に規定する各委員の任期は、内閣総理大臣が定める。
第四条
政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後最初にされる第九条第十一項の認定の日から起算して五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
ただし、同項第七号に規定する認定区域整備計画の数については、当該認定の日から起算して七年を経過した場合において検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。