第一条
(法第二条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める設備)
住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める設備は、次に掲げるものとする。
第二条
(法第二条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める家屋)
法第二条第一項第二号の人の居住の用に供されていると認められる家屋として国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないものとする。
三随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
第六条の二
(心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者)
法第四条第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅宿泊事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第八条
(周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)
法第九条第一項(法第三十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による説明は、書面の備付けその他の適切な方法により行わなければならない。
2 法第九条第一項の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
四前三号に掲げるもののほか、届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項
第十条
(宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託の方法)
住宅宿泊事業者は、法第十二条の規定による委託をしようとするときは、当該委託をしようとする住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に対し、商号、名称又は氏名並びに当該委託に係る届出住宅の所在地及び届出番号を通知しなければならない。