第六条の二
(心身の故障により住宅宿泊管理業を的確に遂行することができない者)
法第二十五条第一項第一号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅宿泊管理業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第八条
(住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
法第二十五条第一項第十号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第九条
(住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)
法第二十五条第一項第十一号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
イ管理受託契約の締結に関する実務についての講習であって、次条から第九条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者でないこと。
ロ人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分の取引又は管理に関する契約の締結に関する実務に従事した期間が通算して二年以上である者でないこと。
ハ国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者でないこと。
二住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていると認められない者
第十七条
(法第三十四条第一項第六号の国土交通省令で定める事項)
法第三十四条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
三住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
五法第四十条の規定による住宅宿泊事業者への報告に関する事項