株式会社日本貿易保険の会計に関する省令
この法令の概要
第一条
この省令は、貿易保険法(以下「法」という。)の規定により委任された株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
第二条
この省令において、「外国政府等」、「信用状発行者」、「保険金等」、「特別勘定」、「銀行等」、「入札者等」又は「保証対象債務」とは、それぞれ法第二条第五項若しくは第十九項、第二十三条、第三十八条の二第一項、第五十七条第一項又は第六十二条第二項に規定する外国政府等、信用状発行者、保険金等、特別勘定、銀行等、入札者等又は保証対象債務をいう。
この省令において、「財務諸表」とは、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及びキャッシュ・フロー計算書をいう。
この省令において、「勘定別財務諸表」とは、法第二十条の二の規定により経理を区分し次条に定める勘定を設けて整理する場合において当該勘定ごとに作成する財務諸表をいう。
この省令において、「連結財務諸表」とは、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。
この省令において、「勘定別情報」とは、連結財務諸表の作成が必要な場合に、当該連結財務諸表とは別に連結貸借対照表及び連結損益計算書に関して勘定毎に作成された情報をいう。
この省令において、「共通経費等」とは、費用又は収益であって、次条に定める勘定のうち一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるものをいう。
この省令において、「非常事故代位債権」とは、次に掲げる場合における保険金の支払に関して会社が法第四十二条の規定により取得した権利のうち金銭債権であって、債務繰延協定(当該債権に係る決済期限又は償還期限を延長することに関する国際約束をいう。)が締結されたもの(外国政府等に対するものに限る。)をいう。
この省令において、「信用事故代位債権」とは、次に掲げる場合における保険金の支払に関して会社が法第四十二条の規定により取得した権利のうち金銭債権であって、外国政府等以外の者に対するものをいう。
この省令において、「非常事故代位見込債権」とは、貿易保険法施行規則(平成十三年経済産業省令第百五号)第十二条第一項各号に掲げる保険金等の支払(第二項第一号又は第二号に掲げる場合におけるものに限る。)に関して会社が法第四十二条の規定により取得することが見込まれる権利のうち金銭債権であって、外国政府等に対するものをいう。
この省令において、「譲受債権」とは、会社が保険契約者又は被保険者から譲り受けた外国政府等に対する金銭債権(貿易保険の保険契約に関するものに限る。)をいう。
この省令において、「交付国債」とは、法附則第三条第二項の規定により政府より交付される国債をいう。
第二条の二
法第二十条の二の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。
第三条
会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。
ただし、特別の理由がある場合には、経済産業大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。
第四条
会社は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。
第五条
会社は、別表第一の様式により財務諸表及び勘定別財務諸表を、別表第二の様式により連結財務諸表をそれぞれ作成しなければならない。
第六条
会社が連結財務諸表を作成したときは、別表第三の様式に定めるところにより、勘定別情報を注記しなければならない。
第七条
会社は、次に掲げる原則によって勘定別財務諸表を作成しなければならない。
第八条
会社は、共通経費等であるため、一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該共通経費等については、経済産業大臣の承認を受けて定める基準(以下この条において「配賦基準」という。)に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
配賦基準は、毎期継続して適用するものとし、みだりに変更してはならないものとする。
会社は、共通経費等を経理する場合は、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
会社は、配賦基準を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
配賦基準を変更した場合は、変更された配賦基準の内容、変更した理由及び当該変更が勘定別財務諸表に与えている影響の内容を当該勘定別財務諸表に注記しなければならない。
第九条
会社は、次に掲げる金銭債権を保険代位債権等として計上することができる。
第十条
会社は、法第四十二条の規定により取得した信用事故代位債権については、事業年度末において、当該債権にかかる求償権の行使(裁判の判決又は当事者間の合意がないものを除く。)によって回収が見込まれる金額があるときは、当該事業年度の支払備金から当該金額を控除することができる。