第十条
(機能別原価の託送供給関連原価及び託送供給非関連原価への配分)
事業者(法第四十八条第一項ただし書の承認を受けた事業者を除く。以下「託送供給約款制定事業者」という。)は、機能別原価を次の各号に掲げる項目に配分しなければならない。
一託送供給関連原価 ホルダー原価、高圧導管原価、中圧導管原価、低圧導管原価、供給管原価、メーター原価、検針原価(検針票投函に係る費用を除く。)、内管保安原価及び託送供給特定原価
二託送供給非関連原価 従量原価、LNG受入原価、LNG貯蔵原価、LNG圧送・気化・熱調原価、その他工場原価、検針原価(検針票投函に係る費用に限る。)、集金原価、巡回保安原価、需要家サービス原価、業務用関連原価、大口・卸供給特定原価、小口供給特定原価
第十二条
(託送供給約款制定事業者以外の事業者に係る機能別原価の部門別原価への配分)
事業者(託送供給約款制定事業者を除く。)は、機能別原価を別表第四に掲げる項目ごとに、別表第六に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、部門別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第五第三表に整理しなければならない。
第十三条
(小口供給部門原価の規制需要料金原価及び非規制需要料金原価への配分並びに供給約款料金原価の算定)
事業者は、第十一条又は前条により算定した小口供給部門原価を、当該小口供給部門原価に係る機能別原価ごとに、別表第七に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第五第四表に整理しなければならない。
2 託送供給約款制定事業者は、規制需要に応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額(そのガス小売事業を行うために当該事業者が使用するガス(規制需要に応ずるものに限る。)に係る託送供給に要する費用に相当する額を含み、特別関係導管事業者(事業の譲渡し又は分割により事業者の営む一般ガス導管事業の全部を譲り受け、又は承継した者をいう。以下同じ。)がいる場合にあっては、規制需要に応ずるガスの供給に係る託送料の合計額)として、当該事業者が法第四十八条第一項の認可の申請をした託送供給約款又は当該事業者若しくは特別関係導管事業者が同項の認可を受けた託送供給約款(同条第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があったとき、又は法第五十条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき算定しなければならない。
3 事業者は、第一項の規定により規制需要料金原価に配分された額と前項の規定により算定した額を合計した額を、供給約款料金原価として整理し、様式第五第五表(前条に規定する事業者にあっては、様式第五第六表)に整理しなければならない。
第十六条
(託送供給費用相当額の変動額供給約款料金原価の算定)
事業者は、託送料金算定規則第十五条の規定に基づき算定した託送供給約款の認可を受けた場合において、改正法附則第二十四条第一項、旧法第十七条第三項又は第六項の規定により供給約款で設定した料金(以下「現行供給約款料金」という。)を次項の規定により算定する規制需要に応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額の変動額を基に変更しようとするときは、第二条から第十四条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。
2 事業者は、前項に規定する変動額について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得る算定方法により整理した変動額(以下この条において「特別変動額」という。)を算定し、様式第八第一表に整理しなければならない。
一供給約款で設定した料金を算定した際の規制需要に応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額の合計額を、事業者が法第四十八条第一項の認可を受けた託送供給約款(同条第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があったとき、又は法第五十条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のものをいう。)に基づき算定した額
二現行供給約款で設定した料金を算定した際に第十三条第二項又は前号の規定により算定された額
3 第一項の事業者は、前項により算定した特別変動額を、供給約款料金変動額として整理しなければならない。
4 第一項の事業者は、現行供給約款料金の算定時の供給約款料金原価、変動額供給約款料金原価、届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価(以下「現行供給約款料金原価」という。)に前項の供給約款料金変動額を加えた額を、変動額供給約款料金原価として整理し、様式第八第二表に整理しなければならない。