子ども・子育て支援納付金市町村標準保険料率は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割率、子ども・子育て支援納付金市町村標準資産割率、子ども・子育て支援納付金市町村標準均等割額、子ども・子育て支援納付金市町村標準十八歳以上均等割額及び子ども・子育て支援納付金市町村標準平等割額
二子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割率、子ども・子育て支援納付金市町村標準均等割額、子ども・子育て支援納付金市町村標準十八歳以上均等割額及び子ども・子育て支援納付金市町村標準平等割額
三子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割率、子ども・子育て支援納付金市町村標準均等割額及び子ども・子育て支援納付金市町村標準十八歳以上均等割額
2 第二十六条第四号の子ども・子育て支援納付金市町村標準算定基礎額(以下この条において「子ども・子育て支援納付金市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る子ども・子育て支援納付金市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。
一算定政令第八条第四号の子ども・子育て支援納付金納付金基礎額
イ法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ロその他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
3 子ども・子育て支援納付金市町村標準算定基礎額は、子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割総額、子ども・子育て支援納付金市町村標準資産割総額、子ども・子育て支援納付金市町村標準均等割総額及び子ども・子育て支援納付金市町村標準平等割総額の合算額とする。
4 第一項各号の子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一前項の子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割総額(第十項において「子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割総額」という。)
5 第一項第一号の子ども・子育て支援納付金市町村標準資産割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一第三項の子ども・子育て支援納付金市町村標準資産割総額(第十一項において「子ども・子育て支援納付金市町村標準資産割総額」という。)
二算定政令第十一条の二第四項第二号ロ(1)に掲げる額
6 第一項各号の子ども・子育て支援納付金市町村標準均等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一第三項の子ども・子育て支援納付金市町村標準均等割総額(第十二項において「子ども・子育て支援納付金市町村標準均等割総額」という。)
二算定政令第十一条の二第四項第一号イ(2)に掲げる数
7 第一項各号の子ども・子育て支援納付金市町村標準十八歳以上均等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一子ども・子育て支援納付金市町村標準十八歳以上均等割総額(第十三項において「子ども・子育て支援納付金市町村標準十八歳以上均等割総額」という。)
8 第一項第一号及び第二号の子ども・子育て支援納付金市町村標準平等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一第三項の子ども・子育て支援納付金市町村標準平等割総額(第十四項において「子ども・子育て支援納付金市町村標準平等割総額」という。)
二算定政令第十一条の二第五項第二号ロ(1)に掲げる数
9 第二項の子ども・子育て支援納付金市町村標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準(算定政令第十一条の二第六項に規定する子ども・子育て支援納付金納付金基礎額調整係数を第二十五条の八第一項第二号に掲げる数とする場合にあっては、子ども・子育て支援納付金納付金標準収納割合と同じ値)とする。
10 子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割総額は、各市町村につき、当該年度における第一号に掲げる額を同年度における第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。
一当該市町村に係る子ども・子育て支援納付金市町村標準算定基礎額
二イに掲げる数にロに掲げる率を乗じて得た率にハに掲げる率を加えた率
イ当該市町村が属する都道府県に係る子ども・子育て支援納付金市町村標準所得係数
(1)算定政令第十一条の二第四項第一号に掲げる率に当該都道府県に係る子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割指数を乗じて得た率
(2)算定政令第十一条の二第四項第二号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率に一から(1)の子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割指数を控除した数を乗じて得た率
(1)算定政令第十一条の二第五項第一号に掲げる率に当該都道府県に係る子ども・子育て支援納付金市町村標準被保険者均等割指数を乗じて得た率
(2)算定政令第十一条の二第五項第二号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率に一から(1)の子ども・子育て支援納付金市町村標準被保険者均等割指数を控除した数を乗じて得た率
三イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数にハに掲げる率を乗じて得た数
ロ前号ロ(1)の子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割指数
11 子ども・子育て支援納付金市町村標準資産割総額は、各市町村につき、当該年度における前項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号及び第二号に掲げる数並びに第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。
三算定政令第十一条の二第四項第二号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率
12 子ども・子育て支援納付金市町村標準均等割総額は、各市町村につき、当該年度における第十項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一第十項第二号ハ(1)の子ども・子育て支援納付金市町村標準被保険者均等割指数
13 子ども・子育て支援納付金市町村標準十八歳以上均等割総額は、各市町村につき、当該年度における第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額から第三号に掲げる額を控除して得た額とする。
二当該年度における当該市町村に係る十八歳未満被保険者(令第二十九条の七第六項第十号に規定する十八歳未満被保険者をいう。次号、第三十三条の二第十項第二号及び第三号並びに第十四項において同じ。)の見込数
三当該年度における当該市町村に係る十八歳未満被保険者が属する世帯に係る当該年度分の被保険者均等割額(当該十八歳未満被保険者につき令第二十九条の七第五項第六号の規定に基づき算定される被保険者均等割額に限る。)について同条第六項第一号から第九号までに規定する基準に従い減額することとなる見込額の総額
14 子ども・子育て支援納付金市町村標準平等割総額は、各市町村につき、当該年度における第十項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
二算定政令第十一条の二第五項第二号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率
15 第十項第二号イの子ども・子育て支援納付金市町村標準所得係数は、算定政令第十一条の二第三項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た数を基準とする。
16 第十項第二号ロ(1)の子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(子ども・子育て支援納付金市町村標準保険料率を第一項第二号又は第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。
17 第十項第二号ハ(1)の子ども・子育て支援納付金市町村標準被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(子ども・子育て支援納付金市町村標準保険料率を第一項第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。