公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十九年政令第二十八号。以下「経過措置政令」という。)第四条の規定による裁定の請求の手続(附則第二条において「老齢基礎年金等施行日前請求手続」という。)をとった国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金の受給権者であって、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十五条第一項若しくは第二項の規定に該当するもの又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われるものは、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を日本年金機構(次条において「機構」という。)に提出しなければならない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。次条において同じ。)
三
配偶者の氏名及び生年月日
四
受給権者が配偶者によって生計を維持していた旨