厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する運用職員の範囲を定める省令 法令番号法令番号: 平成二十九年財務省令第三号公布日公布日: 2017-03-02法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 社会保険所管所管: 財務省法令ID法令ID: 429M60000040003 条文目次附 則 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十六第二号の財務省令で定める次長は、財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第十条第二項に規定する次長のうち、国家公務員共済組合制度に関する事務を整理する者とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。