一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第九条第一項又は第二項の規定による通知
二 住民基本台帳法第九条第一項又は第二項の規定による通知を受けること。
三 住民基本台帳法第十条の規定による通知を受けること。
四 住民基本台帳法第十一条第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは閲覧をさせること又は同条第三項の規定による公表
五 住民基本台帳法第十一条の二第一項の規定による申出の受理、その申出に係る事実についての審査又は閲覧をさせること。
六 住民基本台帳法第十一条の二第三項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査又は同条第四項の規定による閲覧事項を取り扱わせること。
七 住民基本台帳法第十一条の二第八項の規定による勧告、同条第九項若しくは第十項の規定による命令又は同条第十一項の規定による報告の求め若しくは報告を受けること。
八 住民基本台帳法第十一条の二第十二項の規定による公表
九 住民基本台帳法第十二条第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第五項の規定による交付、同条第六項の規定による交付の拒否又は同条第七項の規定による求めを受けること若しくは送付
十 住民基本台帳法第十二条の二第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第四項の規定による交付又は同条第五項の規定による求めを受けること若しくは送付
十一 住民基本台帳法第十二条の三第一項若しくは第二項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、同条第一項若しくは第二項の規定による交付又は同条第九項の規定による求めを受けること若しくは送付
十二 住民基本台帳法第十二条の三第七項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査又は同条第八項の規定による交付
十三 住民基本台帳法第十二条の四第一項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による作成若しくは交付又は同条第六項において準用する同法第十二条第六項の規定による交付の拒否
十四 住民基本台帳法第十二条の四第二項の規定による通知を受けること又は同条第三項の規定による通知
十五 住民基本台帳法第十二条の五の規定による通報を受けること。
十六 住民基本台帳法第十三条の規定による通報を受けること。
十七 住民基本台帳法第十四条第一項の規定による催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必要な措置又は同条第二項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査
十八 住民基本台帳法第十五条第二項の規定による通知
十九 住民基本台帳法第十五条の四第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第五項において準用する同法第十二条第五項の規定による交付、同法第十五条の四第五項において準用する同法第十二条第六項の規定による交付の拒否又は同法第十五条の四第五項において準用する同法第十二条第七項の規定による求めを受けること若しくは送付
二十 住民基本台帳法第十五条の四第二項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第五項において準用する同法第十二条の二第四項の規定による交付又は同法第十五条の四第五項において準用する同法第十二条の二第五項の規定による求めを受けること若しくは送付
二十一 住民基本台帳法第十五条の四第三項若しくは第四項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、同条第三項若しくは第四項の規定による交付又は同条第五項において準用する同法第十二条の三第九項の規定による求めを受けること若しくは送付
二十二 住民基本台帳法第十五条の四第五項において準用する同法第十二条の三第七項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査又は同法第十五条の四第五項において準用する同法第十二条の三第八項の規定による交付
二十三 住民基本台帳法第十七条の二第二項の規定による通知を受けること。
二十四 住民基本台帳法第十九条第一項の規定による通知又は同条第二項の規定による通知を受けること。
二十五 住民基本台帳法第十九条第一項の規定による通知を受けること又は同条第二項の規定による通知
二十六 住民基本台帳法第十九条第三項の規定による通知
二十七 住民基本台帳法第十九条第三項の規定による通知を受けること。
二十八 住民基本台帳法第二十条第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第五項において準用する同法第十二条第六項の規定による交付の拒否又は同法第二十条第五項において準用する同法第十二条第七項の規定による求めを受けること若しくは送付
二十九 住民基本台帳法第二十条第二項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付又は同条第五項において準用する同法第十二条の二第五項の規定による求めを受けること若しくは送付
三十 住民基本台帳法第二十条第三項若しくは第四項の規定による申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくは交付又は同条第五項において準用する同法第十二条の三第九項の規定による求めを受けること若しくは送付
三十一 住民基本台帳法第二十条の二の規定による通報を受けること。
三十二 住民基本台帳法第二十条の三の規定による通報を受けること。
三十三 住民基本台帳法第二十条の四第一項の規定による確認その他戸籍の附票の正確な記録を確保するため必要な措置又は同条第二項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査
三十四 住民基本台帳法第二十一条の三第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第五項において準用する同法第十二条第六項の規定による交付の拒否又は同法第二十一条の三第五項において準用する同法第十二条第七項の規定による求めを受けること若しくは送付
三十五 住民基本台帳法第二十一条の三第二項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付又は同条第五項において準用する同法第十二条の二第五項の規定による求めを受けること若しくは送付
三十六 住民基本台帳法第二十一条の三第三項若しくは第四項の規定による申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくは交付又は同条第五項において準用する同法第十二条の三第九項の規定による求めを受けること若しくは送付
三十七 住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出(同法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届及び同条第二項に規定する最初の世帯員に関する転入届を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査
三十八 住民基本台帳法第二十三条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
三十九 住民基本台帳法第二十四条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
四十 住民基本台帳法第二十四条の二第三項の規定による通知
四十一 住民基本台帳法第二十四条の二第三項の規定による通知を受けること又は同条第四項の規定による消去
四十二 住民基本台帳法第二十四条の二第五項の規定による通知又は同条第六項の規定による通知を受けること。
四十三 住民基本台帳法第二十四条の二第五項の規定による通知を受けること又は同条第六項の規定による通知
四十四 住民基本台帳法第二十五条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
四十五 住民基本台帳法第三十条の二第一項の規定による通知を受けること。
四十六 住民基本台帳法第三十条の三第一項若しくは第二項の規定による住民票コードの記載又は同条第三項の規定による通知
四十七 住民基本台帳法第三十条の四第一項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査、同条第三項の規定による記載又は同条第四項の規定による通知
四十八 住民基本台帳法第三十条の六第一項の規定による通知
四十九 住民基本台帳法第三十条の十四の規定による求めを受けること又は提供
五十 住民基本台帳法第三十条の四十一第一項の規定による通知
五十一 住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
五十二 住民基本台帳法第三十条の四十七の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
五十三 住民基本台帳法第三十条の四十八の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
五十四 住民基本台帳法第三十条の五十の規定による通知を受けること。
五十五 住民基本台帳法第三十四条第一項又は第二項の規定による調査(届出、申出その他の行為があった場合における住民票又は戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正(第四十九号及び第五十号において「記載等」という。)のための調査に限る。)
五十六 住民基本台帳法第三十七条第一項の規定による求めを受けること又は提供
五十七 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第七条第一項の規定による作成又は同条第二項の規定による記載
五十八 住民基本台帳法施行令第八条の規定による消除
五十九 住民基本台帳法施行令第八条の二第一項又は第二項の規定による作成、記載若しくは消除
六十 住民基本台帳法施行令第九条の規定による記載の修正
六十一 住民基本台帳法施行令第十条の規定による作成、記載又は消除
六十二 住民基本台帳法施行令第十一条の規定による審査又は住民票の記載等
六十三 住民基本台帳法施行令第十二条第一項若しくは第三項の規定による確認若しくは住民票の記載等、同条第二項の規定による住民票の記載等又は同条第四項の規定による通知
六十四 住民基本台帳法施行令第十三条第一項の規定による記載、同条第二項の規定による記載若しくは訂正又は同条第三項の規定による通知
六十五 住民基本台帳法施行令第十四条の規定による作成、改製又は修正
六十六 住民基本台帳法施行令第十五条の規定による記載
六十七 住民基本台帳法施行令第十五条の四第二項の規定による記載
六十八 住民基本台帳法施行令第十七条の二第二項において準用する同令第十五条の規定による記載
六十九 住民基本台帳法施行令第十八条第一項の規定による作成又は同条第二項の規定による記載
七十 住民基本台帳法施行令第十九条の規定による消除
七十一 住民基本台帳法施行令第二十条の規定による記載の修正
七十二 住民基本台帳法施行令第二十一条第二項又は第三項において準用する同令第十五条の規定による記載
七十三 住民基本台帳法施行令第二十四条第一項の規定による交付又は同条第二項の規定による再交付
七十四 住民基本台帳法施行令第三十条の二第一項に規定する記載又は同条第二項に規定する通知
七十五 住民基本台帳法施行令第三十条の四第一項に規定する確認若しくは記載の修正又は同条第二項に規定する通知
七十六 住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は記載
七十七 住民基本台帳法施行令第三十条の十四第三項の規定による記載
七十八 住民基本台帳法施行令第三十条の十四第四項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は変更
七十九 住民基本台帳法施行令第三十条の十四第六項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は削除
八十 住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査又は同条第二項の規定による記載
八十一 住民基本台帳法施行令第三十条の十六第三項の規定による記載
八十二 住民基本台帳法施行令第三十条の十六第四項の規定による申出の受理、その申出に係る事実についての審査又は削除
八十三 住民基本台帳法施行令第三十条の十六第五項の規定による削除又は通知
八十四 住民基本台帳法施行令第三十条の十七第一項又は第二項の規定による記載
八十五 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第二十条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第三号に掲げる規定の施行の日前に同法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カードに関する事務