暗号資産交換業者に関する内閣府令
この法令の概要
第一条
この府令において「電子決済手段」、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産の交換等」、「暗号資産の管理」、「暗号資産交換業者」、「外国暗号資産交換業者」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」、「認定資金決済事業者協会」、「暗号資産交換業務」、「信託会社等」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する電子決済手段、暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産の交換等、暗号資産の管理、暗号資産交換業者、外国暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、認定資金決済事業者協会、暗号資産交換業務、信託会社等又は銀行等をいう。
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
法(第三章の三に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章の三に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十二条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第二十五条、第二十六条、第二十八条、第四十三条及び第四十四条を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
ただし、当該書類が定款又は第六条各号(第一号、第二号、第四号から第六号まで、第九号及び第十七号を除く。)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
第三条
法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
第四条
法第六十三条の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国暗号資産交換業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十三条の三第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第五条
法第六十三条の三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六条
法第六十三条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
第七条
金融庁長官は、法第六十三条の四第二項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録済通知書により行うものとする。
第八条
金融庁長官は、その登録をした暗号資産交換業者に係る暗号資産交換業者登録簿を当該暗号資産交換業者の本店(外国暗号資産交換業者にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第九条
法第六十三条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。
法第六十三条の五第一項第十二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため暗号資産交換業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十条
金融庁長官は、法第六十三条の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
第十一条
法第六十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十二条
暗号資産交換業者は、法第六十三条の六第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
暗号資産交換業者は、法第六十三条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号の二により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
財務局長等は、前項第九号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を暗号資産交換業者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第七条に規定する登録済通知書により通知するものとする。
第十三条
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業の業務の内容及び方法に応じ、暗号資産交換業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
第十四条
暗号資産交換業者は、その取り扱う個人である暗号資産交換業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第十四条の二
暗号資産交換業者は、その取り扱う個人である暗号資産交換業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第十五条
暗号資産交換業者は、その取り扱う個人である暗号資産交換業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その行う暗号資産交換業の業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第十六条
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
第十七条
暗号資産交換業者がその行う暗号資産交換業に関して広告をするときは、法第六十三条の九の二各号に掲げる事項(暗号資産の交換等を行わない暗号資産交換業者にあっては、同条第一号及び第二号に掲げる事項に限る。)について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
この場合において、同条第三号及び次条各号に掲げる事項の文字又は数字は、当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第十八条
法第六十三条の九の二第四号に規定する暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第十九条
法第六十三条の九の三第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十条
法第六十三条の九の三第四号に規定する暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第二十一条
暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。以下この条において同じ。)との間で暗号資産の交換等を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、暗号資産の性質に関する説明を行わなければならない。
暗号資産交換業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
暗号資産の交換等について当該暗号資産交換業者を所属暗号資産交換業者(法第六十三条の二十二の三第一項第七号ロに規定する所属暗号資産交換業者をいう。次条第五項において同じ。)とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が暗号資産交換業の利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、暗号資産交換業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。
第二十二条
暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。以下この条において同じ。)との間で暗号資産交換業に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
暗号資産の交換等を行う暗号資産交換業者は、前項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。
暗号資産の管理を行う暗号資産交換業者は、第一項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。
暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者との間で暗号資産交換業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
暗号資産交換業に係る取引について当該暗号資産交換業者を所属暗号資産交換業者とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が暗号資産交換業の利用者に対し前各項の規定に準じて情報を提供したときは、暗号資産交換業者は、当該各項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、当該各項の規定により情報を提供することを要しない。
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関し、暗号資産交換業の利用者から金銭又は暗号資産を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者との間で暗号資産交換業に係る取引を継続的に又は反復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、取引の記録並びに管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量についての情報を提供しなければならない。
第二十三条
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関し、暗号資産交換業の利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項の規定によるもののほか、暗号資産の交換等を行う暗号資産交換業者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
第一項の規定によるもののほか、暗号資産の管理を行う暗号資産交換業者は、暗号資産を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、法第六十三条の十一第二項の規定により自己の暗号資産と分別して管理する暗号資産交換業の利用者の暗号資産で当該利用者に対して負担する暗号資産の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。)を定めて公表し、かつ、実施する措置を講じなければならない。
第二十四条
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業の業務の内容及び方法に応じ、暗号資産交換業の利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該暗号資産交換業者が講ずる法第六十三条の十二第一項に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第二十五条
暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)との間で暗号資産信用取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十二条第一項から第三項までの規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者との間で暗号資産信用取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十二条第四項の規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者から暗号資産信用取引の保証金を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十二条第六項の規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者との間で暗号資産信用取引を継続的に又は反復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十二条第七項の規定によるもののほか、当該暗号資産信用取引の未決済勘定明細及び評価損益についての情報を提供しなければならない。
暗号資産交換業者は、暗号資産信用取引を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。
第一項、第三項及び前項に規定する保証金は、電子決済手段又は暗号資産をもって充てることができる。
この場合において、第一項第一号中「並びに」とあるのは、「、当該保証金に充当することができる電子決済手段又は暗号資産の種類並びに数量、充当価格及びこれらの計算方法並びに」とする。
暗号資産交換業者が預託を受けるべき暗号資産信用取引の保証金の全部又は一部が前項の規定により電子決済手段又は暗号資産をもって代用される場合におけるその代用価格は、認定資金決済事業者協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定める額とする。
第二十六条
暗号資産交換業者が法第六十三条の十一第一項の規定に基づき暗号資産交換業の利用者の金銭を信託するときは、信託会社等への金銭信託(以下「利用者区分管理信託」という。)であって、当該利用者区分管理信託に係る契約が次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。
暗号資産交換業者は、個別利用者区分管理金額及び利用者区分管理必要額を毎営業日算定しなければならない。
第二十七条
暗号資産交換業者は、法第六十三条の十一第二項前段の規定に基づき暗号資産交換業の利用者の暗号資産を管理するときは、次の各号に掲げる暗号資産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該暗号資産を管理しなければならない。
法第六十三条の十一第二項後段に規定する内閣府令で定める要件は、暗号資産交換業の利用者の利便の確保及び暗号資産交換業の円滑な遂行を図るために、その行う暗号資産交換業の状況に照らし、次項に定める方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の暗号資産(当該暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額が、その管理する利用者の暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額に百分の五を乗じて得た金額を超えない場合に限る。)であることとする。
法第六十三条の十一第二項後段に規定する利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
第二十八条
暗号資産交換業者(法第二条第十五項第三号に掲げる行為又は暗号資産の管理を行う者に限る。)は、法第六十三条の十一第三項の規定に基づき、同条第一項及び第二項の規定による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査(以下「分別管理監査」という。)を受けなければならない。
次に掲げる者は、分別管理監査をすることができない。
第二十九条
暗号資産交換業者は、法第六十三条の十一の二第一項前段の規定に基づき履行保証暗号資産を管理するときは、次の各号に掲げる履行保証暗号資産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該履行保証暗号資産を管理しなければならない。
法第六十三条の十一の二第一項後段に規定する利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
第三十条
第二十八条の規定は、法第六十三条の十一の二第二項において法第六十三条の十一第三項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第二十八条中「分別管理監査」とあるのは、「履行保証暗号資産分別管理監査」と読み替えるものとする。
第三十一条
法第六十三条の十二第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
第三十二条
法第六十三条の十二第四項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
法第六十三条の十二第五項に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
前二項(第一項第五号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、暗号資産交換業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により暗号資産交換業関連苦情の処理又は暗号資産交換業関連紛争の解決を図ってはならない。
第三十三条
法第六十三条の十三に規定する暗号資産交換業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
暗号資産交換業者は、帳簿の閉鎖の日から、前項第一号から第三号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも十年間、同項第四号に掲げる帳簿書類にあっては少なくとも七年間、同項第五号から第九号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも五年間、当該帳簿書類を保存しなければならない。
第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。
ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項並びに第三十八条第二項第三号及び第四号において同じ。)をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。
第三十四条
前条第一項第一号に規定する暗号資産交換業に係る取引記録とは、次に掲げるものとする。
前項第一号の取引日記帳には、法第二条第十五項第一号及び第二号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものを除く。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一項第二号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第十五項第二号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一項第三号の自己勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三十五条
第三十三条第一項第三号に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。
前項第一号の利用者勘定元帳は、暗号資産交換業の利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一項第二号の暗号資産管理明細簿は、暗号資産交換業の利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三十六条
第三十三条第一項第四号の注文伝票には、法第二条第十五項第一号及び第二号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三十七条
法第六十三条の十四第一項の暗号資産交換業に関する報告書は、事業概況書及び暗号資産交換業に係る収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第十一号(外国暗号資産交換業者にあっては、別紙様式第十二号)により作成し、事業年度の末日から三月以内(外国暗号資産交換業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。
前項の報告書を提出しようとするときは、当該報告書に、最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及び暗号資産の管理を行う暗号資産交換業者にあってはこれらの書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第三十八条
法第六十三条の十四第二項の報告書は、別紙様式第十三号により作成し、事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(以下この条において「対象期間」という。)ごとに、対象期間経過後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
前項の報告書を提出しようとするときは、当該報告書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、第一号に定める書類は、当該報告書に係る対象期間経過後二月以内に提出すれば足りる。
第三十八条の二
令第二十条の三に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。
第三十九条
法第六十三条の十七第二項及び第六十三条の十九の規定による公告は、官報によるものとする。
第四十条
法第六十三条の二十第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十四号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
法第六十三条の二十第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。
この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う暗号資産交換業者は、同項の規定による掲示の内容を当該暗号資産交換業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
法第六十三条の二十第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をする場合を除き、同条第五項の規定による債務の履行の完了及び暗号資産交換業の利用者の財産の返還又は利用者への移転の方法を示すものとする。
暗号資産交換業者は、法第六十三条の二十第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第十五号により作成した届出書に、当該公告をしたことを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
暗号資産交換業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により暗号資産交換業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。
第四十一条
法第六十三条の二十一に規定する内閣府令で定める場合は、暗号資産交換業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により暗号資産交換業の全部を他の暗号資産交換業者に承継させた場合とする。
第四十二条
暗号資産交換業者は、取締役等又は従業者に暗号資産交換業に関し法令に違反する行為又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第十六号による届出書を財務局長等に提出するものとする。
第四十三条
暗号資産交換業者(法第六十三条の二の登録を受けようとする者を含む。次条において同じ。)は、第四条に規定する登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該暗号資産交換業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。
暗号資産交換業者は、申請書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該暗号資産交換業者の本店の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項及び次条において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。
第四十四条
暗号資産交換業者は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。
第四十五条
金融庁長官は、法第六十三条の二の登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十二号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
ただし、次条の規定は、同年三月二十五日から施行する。
第二条
改正法第十一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第六十三条の二の登録を受けようとする者は、この府令の施行前においても、第四条の登録申請書及び第六条に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、新資金決済法第六十三条の三の登録を受けるために必要な準備行為を行うことができる。
第三条
第二十九条第二項の規定(同項に規定する公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る部分に限る。)は、この府令の施行の日の属する事業年度の翌事業年度から適用する。
第一条
この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第二条
改正法附則第二条第三項の規定により第一条の規定による改正後の暗号資産交換業者に関する内閣府令(以下「新暗号資産交換業者府令」という。)の規定を適用する場合においては、新暗号資産交換業者府令第二十条中「次に掲げる行為」とあるのは「次に掲げる行為及び暗号資産交換契約の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、利用者に対し、法第六十三条の二の登録の見込みに関する事項を表示する行為」と、新暗号資産交換業者府令第二十二条第一項第二号中「暗号資産交換業者である旨及び当該暗号資産交換業者の登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において暗号資産管理業務(同条第一項に規定する暗号資産管理業務をいう。第五項第一号及び第二十六条第一項第四号イにおいて同じ。)を行うことができる者である旨及び法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分その他の事由が生じたときは当該暗号資産管理業務を廃止することとなる旨」と、同条第五項第一号中「及び登録番号」とあるのは「並びに情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において暗号資産管理業務を行うことができる者である旨及び法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分その他の事由が生じたときは当該暗号資産管理業務を廃止することとなる旨」と、新暗号資産交換業者府令第二十六条第一項第四号イ中「法第六十三条の二の登録を取り消された」とあるのは「暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられた」とする。
第三条
新暗号資産交換業者府令第二十五条第五項第一号及び第二号の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。
第一条
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第一条
この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。