第十六条
(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三委託先が行う暗号資産交換業の利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
四委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、暗号資産交換業の利用者の保護に支障が生じること等を防止するための措置
五暗号資産交換業者の業務の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
第三十一条
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
法第六十三条の十二第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
二一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
三一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
第三十二条
(暗号資産交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
法第六十三条の十二第四項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
イ暗号資産交換業関連苦情(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十八項に規定する資金移動業等関連苦情のうち暗号資産交換業務に関するものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ暗号資産交換業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ暗号資産交換業関連苦情の申出先を利用者に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
二認定資金決済事業者協会が行う苦情の解決により暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。
三消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。
四令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。
五暗号資産交換業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第九十九条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第四号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。
2 法第六十三条の十二第五項に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により暗号資産交換業関連紛争(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十九項に規定する資金移動業等関連紛争のうち暗号資産交換業務に関するものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
二消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により暗号資産交換業関連紛争の解決を図ること。
三令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により暗号資産交換業関連紛争の解決を図ること。
四暗号資産交換業関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により暗号資産交換業関連紛争の解決を図ること。
3 前二項(第一項第五号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、暗号資産交換業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により暗号資産交換業関連苦情の処理又は暗号資産交換業関連紛争の解決を図ってはならない。
一法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
二法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ロ法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者