通訳案内士法第三十八条第一項の期間を定める政令 法令番号:平成二十九年政令第二百二十七号 公布日:2017-08-18 法令種別:政令 カテゴリー:観光 法令ID:429CO0000000227 この法令の概要 通訳案内士法第三十八条第一項に規定する期間を定めることを目的とします。対象は同条項の適用を受ける通訳案内士制度に関係する者で、同法の委任に基づき具体的な期間を数値により特定することを定める政令です。 条文目次附 則 通訳案内士法第三十八条第一項の政令で定める期間は、三年とする。 附 則 この政令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。