通訳案内士法第三十八条第一項の期間を定める政令 法令番号法令番号: 平成二十九年政令第二百二十七号公布日公布日: 2017-08-18法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 観光法令ID法令ID: 429CO0000000227 条文目次附 則 通訳案内士法第三十八条第一項の政令で定める期間は、三年とする。 附 則 この政令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。