第二十四条
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による費用の負担)
改正法附則第十二条の規定により会社が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の二第二項に規定する費用及び同法第五十四条第一項に規定する追加費用の負担を承継する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十六条
(役員等の選任及び解任等の決議の認可に関する経過措置)
改正法附則第二条の設立委員は、改正法の施行の日(次項及び次条第一項において「改正法施行日」という。)前においても、新貿易保険法第七条第一項又は第二項の認可の申請をすることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による申請があったときは、改正法施行日前においても、新貿易保険法第七条第一項又は第二項の認可をすることができる。
この場合において、当該認可は、改正法施行日にその効力を生ずる。
第二十七条
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
会社は、改正法施行日前に退職した政府の職員で失業しているものに対し改正法施行日以後に支給される国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で旧貿易再保険特別会計が引き続き存続するものとした場合において旧貿易再保険特別会計において負担すべきこととなるものを、国庫に納付しなければならない。
この場合において、国庫に納付した金額の過不足額の調整については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)第二条の規定を準用する。
2 前項の規定による納付金(次項において「国庫納付金」という。)の納付については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する政令(昭和二十五年政令第六十四号)の規定を準用する。
この場合において、同令第一項中「十日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後十日)」とあるのは「十日」と、同令第二項中「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。