重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この規則において使用する用語は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
法第二条第四項の国家公安委員会規則で定める機器は、次に掲げるとおりとする。
第二条の二
法第三条の二第一項の規定により警察庁長官が指定することができる施設は、次のとおりとする。
第三条
法第十条第二項第一号又は第二号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「操縦者」という。)のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者(以下「施設管理者等」という。)が行う同条第三項本文の規定による通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第一号の通報書を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署長(当該対象施設周辺地域が同一の都道府県公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長。以下「所轄警察署長」という。)を経由して、当該対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会(当該対象施設周辺地域が法第二条第一項第一号ホに掲げる対象施設に係るものである場合には、東京都公安委員会及び皇宮警察本部長。以下「公安委員会等」という。)に提出して行うものとする。
前項の規定は、操縦者のうち施設管理者等以外の者が行う法第十条第三項本文の規定による通報について準用する。
この場合において、前項中「通報は」とあるのは「通報は、施設管理者等の同意を得た上で」と、「事項」とあるのは「事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の氏名、住所及び電話番号」と、「通報書」とあるのは「通報書及び小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の同意を証明する書面の写し」と読み替えるものとする。
第四条
法第十条第二項第三号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「公務操縦者」という。)が行う同条第三項本文の規定による通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次の各号に掲げる書類を、所轄警察署長を経由して、公安委員会等に提出して行うものとする。
第五条
前二条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付しなければならない。
ただし、当該小型無人機等に航空法第百三十二条の五第一項の規定により登録記号が表示されているときは、この限りでない。
第六条
法第十条第三項本文の規定による通報は、前三条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を所轄警察署長に対して口頭で行うことで足りる。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この規則は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十一号)の施行の日(令和四年六月二十日)から施行する。
第二条
この規則の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から航空法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十五号)第二条の規定の施行の日の前日までの間は、この規則による改正後の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第三条第一項第七号中「第百三十二条の四第三項」とあるのは「第百三十一条の六第三項」と、新規則第五条ただし書中「第百三十二条の五第一項」とあるのは「第百三十一条の七第一項」とする。
この場合において、新規則別記様式第一号及び別記様式第二号中「第132条の5第1項」とあるのは「第131条の7第1項」とする。
施行日以後に行われる小型無人機等の飛行について施行日前にこの規則による改正前の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(次項において「旧規則」という。)第三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四条の規定により行われた書類の提出は、当該小型無人機等の飛行についてそれぞれ新規則第三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四条の規定により行われた書類の提出とみなす。
施行日以後に行われる小型無人機等の飛行について施行日前に旧規則第五条本文の規定により行われた機器の提示及び同条ただし書の規定により行われた写真の提出は、当該小型無人機等の飛行について新規則第五条本文の規定により行われた写真の添付とみなす。