承継法人が分割により承継した兼業者たる法人の権利の登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

法令番号:平成二十八年財務省・経済産業省令第一号 公布日:2016-03-18 法令種別:府省令 カテゴリー:工業 所管:財務省・経済産業省 法令ID:428M60000440001

この法令の概要

会社分割により兼業者たる法人の権利を承継した法人が登録免許税の免税を受ける際の手続を定めることを目的とします。対象は当該承継法人で、免税適用に必要な申請・添付書類・確認手続等に関するルールを定める府省令です。
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第十一条の規定の適用を受けようとする者は、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同条の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記又は登録に係る権利の承継をした者が同条に規定する承継法人であること、当該権利の承継が同条に規定する兼業者たる法人の分割によるものであること及びその者が当該分割により当該兼業者たる法人の権利の承継をした日の記載があるものを添付しなければならない。

附 則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。