この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下この条において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)、一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十八号)、電源線に係る費用に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十九号。第八条第一項及び第二項において「電源線省令」という。)及びみなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十三号。以下「特定小売料金算定規則」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
「基準託送供給料金」とは、改正法附則第三条第一項の規定により定めようとする託送供給等約款で設定する料金(以下「託送供給等約款料金」という。)のうち、一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路を介することに係るものをいう。
二
「インバランス料金」とは、託送供給等約款料金のうち、次に掲げるものをいう。
イ
一般送配電事業者が小売供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との三十分を単位とした差について、当該一般送配電事業者が接続供給において行う当該他の者に対する電気の供給又は当該他の者からの電気の買取りに係る料金の一キロワット時当たりの単価
ロ
一般送配電事業者が非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該非電気事業用電気工作物の発電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差について、当該一般送配電事業者が接続供給において行う当該他の者に対する電気の供給又は当該他の者からの電気の買取りに係る料金の一キロワット時当たりの単価
ハ
一般送配電事業者が発電用の電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該発電用の電気工作物の発電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差について、当該一般送配電事業者が電力量調整供給において行う当該他の者に対する電気の供給又は当該他の者からの電気の買取りに係る料金の一キロワット時当たりの単価
ニ
一般送配電事業者が特定卸供給を行う事業を営む他の者から受電した特定卸供給に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差について、当該一般送配電事業者が電力量調整供給において行う当該他の者に対する電気の供給又は当該他の者からの電気の買取りに係る料金の一キロワット時当たりの単価
三
「低圧需要」とは、原則として、単相又は三相により標準電圧百ボルト又は二百ボルトで電気の供給を受ける需要をいう。
四
「高圧需要」とは、原則として、三相により標準電圧六千ボルトで電気の供給を受ける需要をいう。
五
「特別高圧需要」とは、三相により標準電圧が七千ボルトを超えるもので電気の供給を受ける需要をいう。
六
「二需要種別」とは、低圧需要及び高圧需要をいう。
七
「三需要種別」とは、低圧需要、高圧需要及び特別高圧需要をいう。
3 特定供給者(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再エネ特措法」という。)第三条第二項に規定する特定供給者をいう。以下同じ。)の求めに応じて、一般送配電事業者又は当該特定供給者と特定契約(再エネ特措法第四条第一項に規定する特定契約をいう。)を締結している小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者が当該特定供給者が維持し、及び運用する認定発電設備(再エネ特措法第三条第二項に規定する認定発電設備をいう。第二十八条において同じ。)の発電に係る電気の量の見込みを設定しているときは、その設定された電気の量の見込みは、当該特定供給者が一般送配電事業者に対してあらかじめ申し出た電気の量とみなす。