国際相互承認に係る容器保安規則
この法令の概要
第一条
この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)及び高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。)に基づいて、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(平成十年条約第十二号)に附属する規則(以下「協定規則」という。)第百十号、第百三十四号及び第百四十六号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用容器に関する保安について規定する。
第二条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第三条
法第四十一条第一項の経済産業省令で定める基準のうち、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
法第四十一条第一項の経済産業省令で定める基準のうち、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
第四条
法第四十四条第一項第三号の経済産業省令で定める用途に供する容器は、輸出に供する容器とする。
第四条の二
法第四十四条第一項の経済産業省令で定める方法のうち、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係るものは、次条第一項第二号に定める試験の方法によるものとする。
法第四十四条第一項の経済産業省令で定める方法のうち、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次条第二項第二号に定める試験の方法によるものとする。
前二項の規定にかかわらず、海外認定容器にあっては、法第四十四条第一項の容器検査に合格したものとみなす。
第五条
法第四十四条第四項の経済産業省令で定める規格のうち、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
法第四十四条第四項の経済産業省令で定める規格のうち、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
第六条
法第四十五条第一項の刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器は、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)、国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)、国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器とする。
ただし、国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)及び国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては、容器製造業者の名称及び容器の製造番号を露出金属部に刻印がされているものに限る。
第六条の二
海外認定容器にあっては、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って行った刻印又は標章(次の各号に定める刻印又は標章の掲示をした場合にあっては、その刻印又は標章を含む。)は、法第四十五条第一項の刻印(前条で定めた容器以外のものの場合に限る。)又は同条第二項の標章(前条で定めた容器の場合に限る。)とみなす。
第七条
法第四十六条第一項又は第二項の規定により表示をしようとする者(当該容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合における容器の製造又は輸入をした者を除く。)は、次の各号に掲げるところに従って行わなければならない。
前項第一号の規定により氏名等の表示をした容器の所有者は、その氏名等に変更があったときは、遅滞なく、その表示を変更するものとする。
この場合においては、前項第一号の例により表示を行うものとする。
前二項の規定にかかわらず、表示の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従って法第四十六条第一項又は第二項の表示とすることができる。
第八条
法第四十七条第一項の規定により表示をしようとする者は、前条第一項及び第三項の規定の例により行わなければならない。
第九条
法第四十九条の二第一項本文の経済産業省令で定める附属品は、次の各号に掲げるものとする。
第十条
法第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める方法は、次条第二号に定める試験の方法によるものとする。
前項の規定にかかわらず、海外認定附属品にあっては、法第四十九条の二第一項の附属品検査に合格したものとみなす。
第十一条
法第四十九条の二第四項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格は、次の各号に掲げるものとする。
第十二条
海外認定附属品にあっては、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って行った刻印又は標章をもって、法第四十九条の三第一項の刻印とみなす。
第十三条
法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める容器は、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器とし、同号の経済産業省令で定める附属品は、次の各号に掲げる附属品とする。
第十三条の二
法第四十八条第一項第四号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第十三条の三
法第四十八条第四項各号の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとする。
第十四条
法第四十八条第五項の許可を受けようとする者は、様式第一の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器に係るものについては、充塡をする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあっては、指定都市の長。第二十一条第一項、第二十一条の二第二項、第二十二条第一項、第二十六条及び第二十九条において同じ。))に提出しなければならない。
第十五条
法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては法第四十五条第一項若しくは法第四十九条の二十五第一項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の刻印又は法第四十五条第二項若しくは第四十九条の二十五第二項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の標章の掲示(以下「刻印等」という。)において示された容器を製造した月(容器の製造過程で行われた耐圧試験(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては、その製造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査)に合格した月をいう。)の前月の末日、容器再検査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における第二十七条第一項に基づく刻印又は同条第二項に基づく標章において示された月の前月の末日から起算して、製造した後の経過年数(以下この条及び第五十八条において「経過年数」という。)四年一月以下のものは四年一月、経過年数四年一月を超えるものは二年三月とする。
前項の規定にかかわらず、国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器(海外認定容器に限る。)であって、容器再検査を受けたことのないものであり、かつ、容器を製造した月の刻印等がないものについては、法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間は、容器を製造した日から国内で初めて充塡を行う日までの期間とする。
第一項の規定にかかわらず、法第三条第一項第五号に規定する自動車に固定された状態で圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを充塡する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器が最初に受ける容器再検査については、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第六条の十六第二号の規定により交付を受けた登録識別情報等通知書又は道路運送車両法第六十九条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証返納証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもって法第四十八条第一項第五号の期間とすることができる。
前三項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合又は災害その他やむを得ない事由によりこれらの項の期間内に容器再検査を受けることが困難である場合は、それぞれ当該認可に係る期間又は経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間をもって法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間とすることができる。
第十六条
法第四十九条第一項の経済産業省令で定める方法は、外観検査その他の経済産業大臣が定めるものとする。
前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもって法第四十九条第一項の経済産業省令で定める方法とすることができる。
第十七条
法第四十九条第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
法第四十九条第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
前二項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもって法第四十九条第二項の経済産業省令で定める容器の規格とすることができる。
第十八条
法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める期間は、附属品検査に合格した日(附属品再検査に合格したものにあっては、最近時の同検査に合格した日。)から附属品が装置されている容器が最初に受ける容器再検査までの間とする。
前項の規定にかかわらず、法第三条第一項第五号に規定する自動車に固定された状態で圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを充塡する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装置されている附属品が最初に受ける附属品再検査については、自動車登録規則第六条の十六第二号の規定により交付を受けた登録識別情報等通知書又は道路運送車両法第六十九条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証返納証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもって法第四十八条第一項第三号の期間とすることができる。
前二項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合又は災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に附属品再検査を受けることが困難である場合は、それぞれ当該認可に係る期間又は経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間をもって法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める期間とすることができる。
第十九条
法第四十九条の四第一項の経済産業省令で定める方法は、外観検査その他の経済産業大臣が定めるものとする。
前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもって法第四十九条の四第一項の経済産業省令で定める附属品再検査の方法とすることができる。
第二十条
法第四十九条の四第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、次の各号に掲げるものとする。
前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもって法第四十九条の四第二項の経済産業省令で定める規格とすることができる。
第二十一条
法第四十九条第一項の登録を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第二の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の検査設備明細書には、第二十四条に掲げる基準に対応する事項を記載しなければならない。
第二十一条の二
法第五十条第二項第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により容器再検査又は附属品再検査を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第四十九条第一項の登録を受けた者、法人であってその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、容器再検査又は附属品再検査の適正な実施が著しく困難となったときは、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。
この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第二十二条
法第五十条第一項の規定により登録の更新を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第三の容器検査所登録更新申請書を容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請の際、検査設備が当該容器検査所の登録(登録の更新を受けているときは、前回の登録)を受けたときのものと異なるときは、前項の申請書に検査設備明細書を添付しなければならない。
第二十三条
都道府県知事又は指定都市の長は、法第五十条第三項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第四の容器検査所登録票を交付する。
前項の容器検査所登録票の交付を受けた者は、交付を受けた日から五年を経過したとき、容器再検査の業務を廃止したとき又は法第五十三条の規定によりその登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該容器検査所登録票を、それを交付した都道府県知事又は指定都市の長に返納しなければならない。
第二十四条
法第五十条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第二十五条
法第五十二条第一項の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
第二十六条
法第五十二条第二項の規定により検査主任者の選任又は解任を届け出ようとする者は、様式第五の検査主任者届書に当該検査主任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写し又は前条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、その容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、解任の場合にあっては、当該写し又は書面の添付を省略することができる。
第二十七条
法第四十九条第三項の規定により刻印をしようとする者は、第六条又は第五十三条第一項の刻印の下又は右に次の各号に掲げる事項について刻印をするものとする。
ただし、自動車に固定された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項に規定する方式に従って行う標章の掲示をもって法第四十九条第三項の刻印に代えることができる。
法第四十九条第四項の規定により標章を掲示しようとする者は、経済産業大臣が定める証票を経済産業大臣が定めるところにより貼付するものとする。
前二項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る基準をもって法第四十九条第三項の刻印又は同条第四項の標章の掲示とすることができる。
第二十八条
法第四十九条の四第三項の規定により刻印をしようとする者は、検査実施者の名称の符号及び附属品再検査の年月を第十二条又は第五十九条の刻印の下又は右に刻印をする方式に従って刻印をしなければならない。
ただし、刻印をすることが適当でない附属品については、経済産業大臣が定める方式をもってこれに代えることができる。
前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方式に従って刻印をすることができる。
第二十九条
法第五十六条の二の規定により容器検査所の再検査の業務の廃止を届け出ようとする者は、様式第六の容器検査所廃止届書をその容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第三十条
法第四十九条の五第一項の経済産業省令で定める容器等事業区分は、別表の上欄における区分に従って区分された同表下欄に掲げる区分とする。
第三十一条
法第四十九条の五第一項の規定により同項の登録を受けようとする容器等製造業者は、様式第七による登録申請書を経済産業大臣(容器又は附属品を製造する工場又は事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている容器等製造業者にあっては、当該工場又は事業場を管轄する産業保安監督部長。以下この条、第三十九条、第四十一条から第四十三条まで、第四十八条、第五十条、第五十四条及び第五十六条において同じ。)に提出しなければならない。
法第四十九条の五第三項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
前項の申請書に第三十六条第二項の書面を添えない場合にあっては、様式第八による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第一項の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のための組織(以下「品質管理の方法等」という。)が第三十四条第二項で定める技術上の基準のうち産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Q9001(2008)又は国際標準化機構が定めた規格(以下「国際規格」という。)ISO9001(2008)に規定される基準に適合していることを経済産業大臣が適切であると認めた者が証する書面を添付することができる。
登録の申請に係る経済産業大臣が行う検査又は協会若しくは検査組織等調査機関による調査にあっては、前項の書面に係る部分は省略することができる。
第三十二条
法第四十九条の五第二項第四号の経済産業省令で定める容器等製造設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第四十九条の七第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に製造する能力を有するものとする。
第三十三条
法第四十九条の五第二項第五号の経済産業省令で定める容器等検査設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第四十九条の七第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に検査する能力を有するものとする。
第三十四条
法第四十九条の五第二項第六号の経済産業省令で定める品質管理の方法等に関する事項は、日本産業規格Q9001(2008)又は国際規格ISO9001(2008)の品質システム要求事項のうち、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。
法第四十九条の七第三号の経済産業省令で定める技術上の基準は、日本産業規格Q9001(2008)又は国際規格ISO9001(2008)の品質システム要求事項に規定される基準のほか、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なもの(登録容器製造業者にあっては、容器を適切な方法により回収すること及び経済産業大臣が定める試験を含む。)とする。
第三十五条
法第四十九条の七第四号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
法第四十九条の七第四号の経済産業省令で定める数は、二名とする。
第三十六条
法第四十九条の八第一項の調査を受けようとする容器等製造業者は、様式第九による調査申請書を協会又は検査組織等調査機関(以下「協会等」という。)に提出しなければならない。
法第四十九条の八第二項の書面の様式は、様式第十のとおりとする。
第三十七条
法第四十九条の九の登録の更新を受けようとする者は、第三十一条第一項の規定の例により、申請をしなければならない。
第三十八条
法第四十九条の十一第一項の登録証の様式は、様式第十一のとおりとする。
第三十九条
法第四十九条の十二の変更を届け出ようとする者は、様式第十二による変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十条
法第四十九条の十二の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
第四十一条
法第四十九条の十四の規定により登録に係る事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第十三による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十二条
法第四十九条の十五の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、様式第十四による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十三条
法第四十九条の二十の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第十五による登録簿謄本交付(閲覧)請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十四条
法第四十九条の二十四第二項に規定する検査記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第四十五条
法第四十九条の三十一第一項の登録を受けようとする者は、様式第十六による外国製造業者登録申請書に第三十一条第二項に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書に第三十六条第二項の書面を添えない場合にあっては、様式第十七による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の八第一項の規定により協会等の行う調査を受けようとする者は、様式第十八による調査申請書を協会等に提出しなければならない。
第三十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の申請に準用する。
第四十六条
法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の十二の規定による変更の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第十九による変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の十四の規定による廃止の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の十五の規定による登録証の再交付を受けようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十一による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十七条
第三十条、第三十二条から第三十五条まで、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条及び第四十三条の規定は第四十五条第一項の登録に、第四十条及び第四十四条の規定は外国登録容器等製造業者に準用する。
第四十八条
法第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により容器の型式承認を受けようとする者は、様式第二十二の容器型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十九条
法第四十九条の二十一第三項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。次項及び第五十五条において同じ。)の経済産業省令で定める容器の数量は、第五条に掲げる容器の規格に適合するために必要な数とする。
法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める書類のうち、容器の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
ただし、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、第三号の書類を添付することを要しない。
第五十条
経済産業大臣は、法第四十九条の二十二(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。第五十六条において同じ。)の規定により容器の型式を承認したときは、容器型式承認証(協定規則に定める様式に準ずる証書をいう。)を交付するものとする。
第五十一条
法第四十九条の二十三第一項の試験のうち、容器に係るものを受けようとする者は、様式第二十三の容器型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
第五十二条
協会又は指定容器検査機関は、法第四十九条の二十三第三項により当該容器が試験に合格したときは、様式第二十四の容器型式試験合格証を発行しなければならない。
第五十三条
法第四十九条の二十五第一項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により刻印をしようとする者は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って刻印をしなければならない。
法第四十九条の二十五第二項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により標章の掲示をしようとする者は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って行わなければならない。
第五十四条
法第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により附属品の型式承認を受けようとする者は、様式第二十五の附属品型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第五十五条
法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める附属品の数量は、第十一条に掲げる附属品の規格に適合するために必要な数とする。
法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める書類のうち、附属品の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
第五十六条
経済産業大臣は、法第四十九条の二十二により附属品の型式を承認したときは、附属品型式承認証(協定規則に定める様式に準ずる証書をいう。)を交付するものとする。
第五十七条
法第四十九条の二十三第一項の試験のうち、附属品に係るものを受けようとする者は、様式第二十六の附属品型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
第五十八条
協会又は指定容器検査機関は、法第四十九条の二十三第三項により当該附属品が試験に合格したときは、様式第二十七の附属品型式試験合格証を発行しなければならない。
第五十九条
法第四十九条の二十五第三項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により刻印をしようとする者は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って刻印をしなければならない。
第六十条
法第六十条第一項の帳簿に記載すべき事項は、次の表の上欄に掲げる記載すべき者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
法第六十条第一項の規定により容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、それぞれ次の各号に掲げる期間保存しなければならない。
前項の規定にかかわらず、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者が第一項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、保存しなければならない期間は、次の各号に定める期間とする。
前二項の規定にかかわらず、容器製造業者が容器を譲渡した場合は、容器製造業者が第一項に掲げる事項を記載した帳簿を容器ごとに備え、第一項に掲げる事項を記載した日から最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、保存しなければならない。
第一条
この省令は、平成二十八年六月三十日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十年四月三十日から施行する。
ただし、第一条中容器保安規則第四条、第十四条、第二十三条、第三十条第一項、第三十二条及び第三十六条の改正規定、第二条、第三条、第四条中一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、第三条第一項、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第三項の改正規定、第五条中コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニの改正規定並びに第六条中国際相互承認に係る容器保安規則第一条、第十四条及び第二十三条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成三十一年九月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和八年六月十二日から施行する。