一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号。以下「会計規則」という。)、一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十八号)、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十三号。以下「特定小売料金算定規則」という。)及び一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令(令和四年経済産業省令第六十一号。以下「算定省令」という。)において使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
認定事業者(再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)の求めに応じて、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者又は一般送配電事業者、配電事業者若しくは特定送配電事業者と再生可能エネルギー電気特措法第十八条第一項に規定する再生可能エネルギー電気卸供給約款に基づく契約を締結している小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者が当該認定事業者が維持し、及び運用する認定発電設備(再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する認定発電設備をいう。第二十九条において同じ。)の発電に係る電気の量の見込みを設定しているときは、その設定された電気の量の見込みは、当該認定事業者が一般送配電事業者に対してあらかじめ申し出た電気の量とみなす。
第二条
託送供給等約款料金は、基準託送供給料金及びインバランス料金とする。
第三条から第七条まで
削除
第八条
一般送配電事業者は、算定省令第三条第一項に規定する第一区分費用項目、算定省令第四条第一項に規定する第二区分費用項目、算定省令第五条第一項に規定する第三区分費用項目、算定省令第六条第一項に規定する制御不能費用項目、算定省令第七条第一項に規定する事後検証費用項目、算定省令第八条第一項に規定する次世代投資費用項目、算定省令第九条第一項に規定する事業報酬、算定省令第十条第一項に規定する追加事業報酬及び算定省令第十一条第一項に規定する控除収益項目として算定された額を、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費(沖縄電力株式会社(以下「沖縄電力」という。)にあっては、その一般送配電事業等を行うために当該一般送配電事業者が使用する電気に係る費用を含む。以下同じ。)、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費、他社購入送電費、非化石証書購入費、振替損失調整額、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、電源開発促進税、事業税、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等、自社アンシラリーサービス費(アンシラリーサービス費(電気の周波数の値の維持、第一条第二項第四号イからニまでに規定する電気の供給、送配電設備の事故等が生じた場合においても電気の安定供給を確保するために行う電気の潮流の調整並びに揚水式発電設備における揚水運転及び蓄電設備の運用(当該設備の建設及び維持管理に要する一切の費用を含む。)、電気の電圧の値の維持並びにその発電等設備以外の発電等設備の発電又は放電に係る電気を受電することなく発電し、又は放電することができる発電等設備の維持等(第二十八条第一項において「電気の周波数の値の維持等」という。)であって離島等以外の供給区域に係るものに係る費用をいう。)のうち、当該用に供するための電気の調達に係る費用(第九条第三項において「他社アンシラリーサービス費」という。)に相当するものを除いたものをいう。以下同じ。)、廃炉等負担金、賠償負担金相当金、廃炉円滑化負担金相当金、系統整備回収金、託送回収金相当金、系統整備負担金相当金、特定系統整備準備金引当、特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)、系統整備負担金相当収益、託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)、電気事業報酬、追加事業報酬、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、他社販売電源料、他社販売送電料、託送収益(接続供給託送収益及び託送回収金の回収に係る収益を除く。)、事業者間精算収益、電灯料(離島等供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。以下同じ。)、電力料(離島等供給に係るもの及び最終保障供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。第二十八条第二項を除き、以下同じ。)、電気事業雑収益、預金利息及びインバランス収支過不足(以下「期間原価等項目」という。)に整理しなければならない。
一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却及び法人税等並びに電気事業報酬(以下「基礎原価等項目」という。)として整理された額を、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、次の各号に掲げる部門に配分することにより整理しなければならない。
一般送配電事業者は、前項の規定により同項第八号に掲げる部門に整理された基礎原価等項目を、別表第二第一表及び第二表に規定する基準により、同項第一号から第七号までに掲げる部門にそれぞれ配分することにより整理しなければならない。
一般送配電事業者は、前項の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、同項の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。
当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。
一般送配電事業者は、第一次整理原価として、第二項の規定により同項第一号から第七号までに掲げる部門に整理された基礎原価等項目及び第三項又は前項の規定により第二項第一号から第七号までに掲げる部門にそれぞれ整理された基礎原価等項目を合計することにより、様式第三により、七部門整理表を作成しなければならない。
第九条
一般送配電事業者は、前条第五項の規定により七部門に整理された第一次整理原価を、次の各号に掲げる方法により整理しなければならない。
一般送配電事業者は、前項の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、同項の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。
当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。
一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、購入販売電源項目(地帯間購入電源費、他社購入電源費、非化石証書購入費、地帯間販売電源料及び他社販売電源料をいう。以下同じ。)として、第八条第一項の規定により整理された額を、発生の主な原因に応じて、離島供給費、指定区域供給費、最終保障供給に係る費用(以下、「最終保障供給費」という。)及び他社アンシラリーサービス費に配分することにより整理し、第二次整理原価として、離島供給費及び指定区域供給費に整理された原価に第一項第一号又は前項の規定により離島供給費及び指定区域供給費に整理された第一次整理原価を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、総離島等供給費に整理し、最終保障供給費及び他社アンシラリーサービス費に整理された原価に自社アンシラリーサービス費を加えて得た額を、自社アンシラリーサービス費及び購入販売電源項目ごとに総アンシラリーサービス費に整理しなければならない。
一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、購入販売送電項目(地帯間購入送電費、他社購入送電費、地帯間販売送電料及び他社販売送電料をいう。以下同じ。)、系統整備回収金、託送回収金相当金、系統整備負担金相当金、特定系統整備準備金引当、特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)、系統整備負担金相当収益及び託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)として、第八条第一項の規定により整理された額を送電費に整理し、第二次整理原価として、当該額に前条第五項の規定により送電費に整理された第一次整理原価を加えて得た額を、基礎原価等項目、購入販売送電項目、系統整備回収金、託送回収金相当金、系統整備負担金相当金、特定系統整備準備金引当、特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)、系統整備負担金相当収益及び託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)ごとに、総送電費に整理しなければならない。
第十条
一般送配電事業者は、送配電関連費として、基礎原価等項目、自社アンシラリーサービス費、購入販売電源項目、購入販売送電項目、系統整備回収金、託送回収金相当金、系統整備負担金相当金、特定系統整備準備金引当、特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)、系統整備負担金相当収益及び託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)ごとに、前条第三項の規定により総離島等供給費及び総アンシラリーサービス費に整理された第二次整理原価、同条第四項の規定により総送電費に整理された第二次整理原価、同条第一項第二号又は第二項の規定により受電用変電サービス費及び配電用変電サービス費に整理された第一次整理原価、同条第一項第四号又は第二項の規定により低圧配電費及び高圧配電費に整理された第一次整理原価、同条第一項第三号及び第五号又は第二項の規定により需要家費(販売需要家費及び配電需要家費をいう。以下同じ。)に整理された第一次整理原価、同条第一項第五号又は第二項の規定により給電費に整理された第一次整理原価並びに同条第一項第五号又は第二項の規定により一般販売費に整理された第一次整理原価を整理し、様式第四により、送配電関連費整理表を作成しなければならない。
第十一条
一般送配電事業者は、前条の規定により整理された送配電関連費(需要家費及び一般販売費を除く。以下この項において同じ。)を、基礎原価等項目、自社アンシラリーサービス費、購入販売電源項目、購入販売送電項目、系統整備回収金、託送回収金相当金、系統整備負担金相当金、特定系統整備準備金引当、特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)、系統整備負担金相当収益及び託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電関連費(以下「送配電関連固定費」という。)及び販売電力量によって変動する送配電関連費(以下「送配電関連可変費」という。)に配分することにより整理し、需要家費と併せて、様式第五により、送配電関連費明細表を作成しなければならない。
一般送配電事業者は、前項第二号に掲げる基準について、当該一般送配電事業者の実情に応じた基準を定め、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出なければならない。
当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。
一般送配電事業者は、第一項の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、同項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。
当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。
第十一条の二
一般送配電事業者は、法第十七条の二第一項に規定する経済産業省令で定める期間(以下「規制期間」という。)における次の各号に掲げる値を、供給計画等を基に算定しなければならない。
一般送配電事業者は、前項第一号の規定により算定された値から同項第二号及び第三号の規定により算定された値を合計して得た値を差し引いた値が、同項第一号の規定により算定された値から同項第三号の規定により算定された値を差し引いた値及び第四号の規定により算定された値を合計して得た値に占める割合を算定し、様式第五の二により発電側比率整理表を作成しなければならない。
第十一条の三
一般送配電事業者は、第十一条第一項又は第三項の規定により整理された総送電費に係る送配電関連固定費及び受電用変電サービス費に係る送配電関連固定費ごとに、前条第二項の規定により算定された割合を乗じて、発電側送配電関連固定費を算定しなければならない。
一般送配電事業者は、第十一条第一項又は第三項の整理を行う場合において、送配電関連固定費について、発電側送配電関連固定費と発電側送配電関連固定費以外(以下「需要側送配電関連固定費」という。)に整理し、様式第五の三により送配電関連固定費整理表を作成しなければならない。
第十二条
一般送配電事業者は、送配電関連需要(当該一般送配電事業者が自ら電気の供給を行う場合の需要をいう。以下同じ。)について、規制期間における次の各号に掲げる値を、三需要種別(第二号に掲げる値にあっては、二需要種別)ごとに、供給計画等を基に算定しなければならない。
一般送配電事業者は、第四項又は第六項の算定を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた値により算定することが適当である場合であって、あらかじめ、当該値を経済産業大臣に届け出たときは、第四項又は第六項の規定にかかわらず、当該値により算定することができる。
当該値の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。
一般送配電事業者は、第一項の規定により算定された値又は前項前段の値を基に、様式第六により、送配電関連需要明細表を作成しなければならない。
一般送配電事業者は、送配電関連需要について、第一項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。
一般送配電事業者は、送配電関連需要について、前項各号に掲げる割合を基に、次の各号に掲げる値を算定しなければならない。
一般送配電事業者は、送配電関連需要について、第一項第六号又は第七号に掲げる値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。
第十三条
一般送配電事業者は、第十条の規定により整理された需要家費の合計額並びに第十一条第一項又は第三項及び第十一条の三第二項の規定により整理された送配電関連費ごとの需要側送配電関連固定費の合計額及び送配電関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、三需要種別ごとの送配電関連費に配分することにより整理しなければならない。
一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる値又は割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
第十四条
一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第八条第一項の規定により電源開発促進税として整理された額を送配電関連可変費に整理しなければならない。
一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連可変費の額を、第十二条第六項第二号の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加可変費に整理しなければならない。
第十五条
一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第八条第一項の規定により賠償負担金相当金及び廃炉円滑化負担金相当金として整理された額の合計額を送配電関連可変費に整理しなければならない。
一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連可変費の額を、第十二条第四項第五号の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加可変費に整理しなければならない。
第十六条
一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第八条第一項の規定により託送収益、事業者間精算収益、電灯料及び電力料として整理された額を送配電関連費に整理しなければならない。
一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連費を、当該一般送配電事業者の実情に応じて設定した基準であって、あらかじめ経済産業大臣に届け出た基準により、需要側送配電関連固定費、送配電関連可変費又は需要家費に配分することにより整理しなければならない。
当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。
一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる値又は割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
第十七条
一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第八条第一項の規定により振替損失調整額として整理された額を送配電関連可変費に整理しなければならない。
一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連可変費を、第十二条第四項第五号の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加可変費として整理しなければならない。
第十八条
一般送配電事業者は、需要側送配電関連固定費、送配電関連可変費及び需要家費として、第十条の規定により送配電関連費に整理された一般販売費を、第十三条の規定により整理された需要側送配電関連固定費の合計額、送配電関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により、配分することにより整理しなければならない。
一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
第十九条
一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第八条第一項の規定により電気事業雑収益として整理された額のうち、系統接続に係る検討に際して発生する検討料(自らが行う電気の供給(一般送配電事業等に係るものを除く。)に係る当該検討料に相当する額を含む。)に係る収益、発電等設備の系統連系に伴い不可避的に提供するサービスに係る料金を申し受けることによる収益、災害等扶助交付金、契約超過金収益、違約金収益、延滞利息収益(託送供給等に係る料金、離島等供給に係る料金又は最終保障供給に係る料金の支払期日経過後に発生する利息に係る収益をいう。)、臨時工事費収益、諸工料収益、検査料収益及び諸弁償代収益(電気工作物等の設備の賠償に伴い受領した収益をいう。)に係るものを需要側送配電関連固定費として整理しなければならない。
一般送配電事業者は、前項の規定により整理された需要側送配電関連固定費のうち、発電等設備の系統連系に伴い不可避的に提供するサービスに係る料金を申し受けることによる収益を、発生の主な原因に応じて、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加固定費として整理しなければならない。
一般送配電事業者は、第一項の規定により整理された需要側送配電関連固定費(前項の規定により追加固定費として整理されたものを除く。)を、第十三条から前条までの規定により整理された三需要種別ごとの需要側送配電関連固定費の当該需要側送配電関連固定費の合計額に占める割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加固定費として整理しなければならない。
第二十条
一般送配電事業者は、第八条第一項の規定により整理された追加事業報酬の額に、第九条第三項の規定により総離島等供給費及び総アンシラリーサービス費に整理された電気事業報酬の額、同条第四項の規定により総送電費に整理された電気事業報酬の額、同条第一項第三号又は第二項の規定により受電用変電サービス費及び配電用変電サービス費に整理された電気事業報酬の額、同条第一項第五号又は第二項の規定により低圧配電費及び高圧配電費に整理された電気事業報酬の額並びに同条第一項第六号又は第二項の規定により給電費に整理された電気事業報酬の額の合計額の第八条第一項の規定により整理された電気事業報酬の額に占める割合を乗じて得た額を、送配電関連費として整理しなければならない。
一般送配電事業者は、需要側送配電関連固定費及び送配電関連可変費として、前項の規定により送配電関連費に整理された追加事業報酬の額を、第十一条第一項又は第三項の規定により整理された総離島等供給費、総アンシラリーサービス費、総送電費、受電用変電サービス費、配電用変電サービス費、低圧配電費、高圧配電費及び給電費ごとの電気事業報酬の額の需要側送配電関連固定費の合計額又は送配電関連可変費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により配分することにより整理しなければならない。
一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一般送配電事業者は、第八条第一項の規定により整理された追加事業報酬の額に、第九条第一項第四号及び第六号又は第二項の規定により需要家費に整理された電気事業報酬の額の第八条第一項の規定により整理された電気事業報酬の額に占める割合を乗じて得た額を、需要家費として整理しなければならない。
一般送配電事業者は、前項の規定により整理された需要家費の額を、第十二条第六項第一号の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加需要家費として整理しなければならない。
一般送配電事業者は、第八条第一項の規定により整理された追加事業報酬の額に、第九条第一項第六号又は第二項の規定により一般販売費に整理された電気事業報酬の額の第八条第一項の規定により整理された電気事業報酬の額に占める割合を乗じて得た額を、送配電関連費として整理しなければならない。
一般送配電事業者は、需要側送配電関連固定費、送配電関連可変費及び需要家費として、前項の規定により送配電関連費に整理された追加事業報酬の額を、第十三条の規定により整理された需要側送配電関連固定費の合計額、送配電関連可変費の合計額又は需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により配分することにより整理しなければならない。
一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
第二十一条
一般送配電事業者は、需要側送配電関連固定費、送配電関連可変費及び需要家費として、第八条第一項の規定により整理された電気事業雑収益(第十九条に規定するものを除く。)及び預金利息を、第十三条から第十八条までの規定により整理された需要側送配電関連固定費の合計額、送配電関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により、配分することにより整理しなければならない。
一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
一般送配電事業者は、前二項の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、前二項の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。
当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。
第二十二条
一般送配電事業者は、需要側送配電関連固定費、送配電関連可変費及び需要家費として、第八条第一項の規定により整理された事業税、廃炉等負担金、電力費振替勘定(貸方)及びインバランス収支過不足を、第十三条から前条までの規定により整理された需要側送配電関連固定費の合計額、送配電関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により、配分することにより整理しなければならない。
一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
第二十二条の二
一般送配電事業者は、発電側送配電関連固定費、需要側送配電関連固定費、送配電関連可変費及び需要家費として、算定省令第十六条から第十八条までの規定により算定された額を、第十一条の三第一項の規定により算定された発電側送配電関連固定費の合計額、第十三条から前条までの規定により整理された需要側送配電関連固定費の合計額、送配電関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により、配分することにより整理しなければならない。
一般送配電事業者は、前項の規定により整理された発電側送配電関連固定費を追加発電側送配電関連固定費として整理しなければならない。
一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
第二十三条
一般送配電事業者は、送配電関連費のうち、総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費として、第十四条から前条までの規定により整理された追加固定費、追加可変費及び追加需要家費の合計額を、三需要種別ごとに整理しなければならない。
第二十四条
一般送配電事業者は、送配電関連費について、発電側送配電関連原価等として、第十一条の三第一項の規定により算定された発電側送配電関連固定費に、第二十二条の二の規定により整理された追加発電側送配電関連固定費を加えて得た額を整理し、並びに総固定費、総可変費及び総需要家費として、第十三条第二項の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費に、前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費をそれぞれ加えて得た額を整理し、様式第七により、送配電関連費発電及び三需要種別計算表を作成しなければならない。
第二十五条
基準託送供給料金は、規制期間における料金収入の合計が、法第十七条の二第一項又は第四項の規定により承認を受けた収入の見通しを上回らないように、規制期間において一律の料金を設定しなければならない。
ただし、合理的な理由がある場合には、規制期間において異なる料金を設定することができる。
一般送配電事業者は、需要側託送供給料金を設定するにあたっては、前条の規定により三需要種別ごとの送配電関連費として整理された総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(以下「送配電関連需要種別原価等」という。)を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、一般送配電事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給に係る料金を設定しなければならない。
一般送配電事業者は、発電側託送供給料金を設定するにあたっては、前条の規定により整理された発電側送配電関連原価等を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、第七項により設定する発受電等量にかかわらず支払を受けるべき料金により回収する費用の額と発受電等量に応じて支払を受けるべき料金により回収する費用の額とが等しくなるように、次の各号に掲げる料金を設定しなければならない。
ただし、第二号又は第三号に掲げる料金を設定する場合にあって、合理的な理由がある場合には、設備投資の効率化及び電気の潮流状況の改善に資するものでない場合であっても、当該料金を設定することができる。
一般送配電事業者は、前項第二号及び第三号に掲げる料金を設定する場合には、設備投資の効率化及び電気の潮流状況の改善(第二号に限る。)に資することにより負担を軽減する費用に相当する額を整理し、様式第七の二により、発電側託送供給料金割引額設定表を作成しなければならない。
一般送配電事業者は、あらかじめ、第二項及び第三項本文の基準を経済産業大臣に届け出なければならない。
当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。
一般送配電事業者は、第二項に掲げる料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金を組み合わせることにより、当該料金を設定しなければならない。
ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に応ずる電気の供給に係る料金を設定する場合は、この限りでない。
一般送配電事業者は、第三項第一号に掲げる料金を設定する場合には、発受電等量にかかわらず支払を受けるべき料金及び発受電等量に応じて支払を受けるべき料金(揚水式発電設備により発電された電気及び蓄電設備により放電された電気(同一地点における発電設備からの受電による充電に基づくものを除く。)に係る料金を設定する場合を除く。)を組み合わせることにより、当該料金を設定しなければならない。
一般送配電事業者は、法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る第二項に掲げる料金を設定する場合には、第六項本文の規定により設定した料金(以下この項において「二部料金」という。)のほか、別表第三に規定する式を基に、販売電力量に応じてのみ支払を受けるべき料金(別表第三において「完全従量料金」という。)を、非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が二部料金に代えて選択し得るものとして、併せて設定しなければならない。
一般送配電事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合においては、第二項に掲げる料金と異なる料金を、小売供給を行う事業を営む者又は非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が同号に掲げる料金に代えて選択し得るものとして、設定することができる。
一般送配電事業者は、規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金に係る料金収入(以下「需要側託送供給料金収入」という。)及び規制期間における発電側託送供給料金に係る料金収入(以下「発電側託送供給料金収入」という。)を、第二項、第三項及び前項の規定により設定する料金並びに供給計画等に基づく契約電力、販売電力量、発受電等量等の予測値により算定しなければならない。
一般送配電事業者は、送配電関連需要種別原価等及び需要側託送供給料金収入並びに発電側送配電関連原価等及び発電側託送供給料金収入を整理し、様式第八により、送配電関連需要種別原価等と需要側託送供給料金収入の比較表及び発電側送配電関連原価等と発電側託送供給料金収入の比較表を作成しなければならない。
第二十六条から第二十六条の三まで
削除
第二十七条
インバランス料金は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。
前項の規定にかかわらず、一般送配電事業者の供給区域の需要に対する電気の供給が余剰になると見込まれる場合に、調整電源等による調整が行われても供給区域の電気の余剰が解消されず、調整電源等以外の電源(再生可能エネルギー電気特措法第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(同条第三項第一号に掲げる太陽光及び同項第二号に掲げる風力を電気に変換するものに限る。)を除く。)の出力の抑制が要請された場合であって、三十分単位の各時間帯において下げ調整指令の指令量の方が上げ調整指令の指令量よりも多いときのインバランス料金は、下げ調整指令に対応する調整電源等のうち最も低い調整電源等の単価としなければならない。
前二項の規定にかかわらず、再生可能エネルギー電気特措法第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(同条第三項第一号に掲げる太陽光及び同項第二号に掲げる風力を電気に変換するものに限る。)の出力の抑制が要請された場合であって、かつ、三十分単位の各時間帯において下げ調整指令の指令量の方が上げ調整指令の指令量よりも多いときのインバランス料金は、経済産業大臣が定める額としなければならない。
前三項の規定にかかわらず、卸電力取引所の業務規程に規定する翌日取引の停止に係る基準に該当した一般送配電事業者の供給区域(以下この項及び次項において「停止基準該当区域」という。)における次の各号に掲げる時間帯のインバランス料金は、それぞれ当該各号に定める額としなければならない。
前項各号に掲げる時間帯の停止基準該当区域以外の供給区域におけるインバランス料金についての第一項の適用については、同項中「一般送配電事業者」とあるのは、「一般送配電事業者(第四項に規定する停止基準該当区域をその供給区域とする一般送配電事業者を除く。)」とする。
第二十七条の二
沖縄電力の供給区域におけるインバランス料金は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。
前条第二項及び第三項の規定は、沖縄電力の供給区域におけるインバランス料金に準用する。
この場合において、前条第二項中「一般送配電事業者」とあるのは、「沖縄電力」と読み替えるものとする。
前二項の規定にかかわらず、卸電力取引所の業務規程に規定する翌日取引の停止に係る基準に沖縄電力の供給区域が該当したときから、当該供給区域における電力に係る取引が翌日市場において行われるものと仮定した場合に卸電力取引所の業務規程で定めるところにより当該翌日市場における売買取引が再開されることとなる日までの間、当該供給区域におけるインバランス料金は、売買取引に係る電力の受渡しが連系設備の送電容量等の制限により影響されないものと仮定した場合の翌日市場における売買取引における価格とする。
第二十八条
離島等におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)は、前二条の規定にかかわらず、第九条第三項の規定により総離島等供給費に整理された額から電気の周波数の値の維持等であって離島等に係るものに係る費用に相当する額を控除して得た額を離島等における販売電力量で除して得た額として設定しなければならない。
離島等におけるインバランス料金(電気の買取りに係るものに限る。)は、前二条の規定にかかわらず、電灯料及び電力料(離島等供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)の合計額を離島等における販売電力量で除して得た額として設定しなければならない。
第二十九条
認定事業者の求めに応じて、一般送配電事業者が当該認定事業者が維持し、及び運用する認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定している場合におけるインバランス料金(第一条第二項第四号ハに掲げるものに限る。)は、前二条の規定にかかわらず、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第十三条の三の四に規定する回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額として設定しなければならない。
第三十条
法第十八条第四項の規定により託送供給等約款で設定した料金を期間原価等項目のうちの一部の期間原価等項目の変動額を基に変更しようとする一般送配電事業者にあっては、当該変動額を基に変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を算定することができる。
第八条から第二十五条まで及び第二十七条から前条までの規定は、法第十八条第四項の規定により変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を前項の規定により算定する場合に準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十条の二
一般送配電事業者は、送配電関連需要若しくは第十一条の二第一項各号の規定により算定された値の変動又は託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第二十五条第二項若しくは第三項の規定により設定した基準の変更を理由として料金を変動させる場合であって、法第十八条第四項の規定により託送供給等約款で設定した料金を法第十七条の二第一項又は第四項の規定により承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入を基に変更しようとするときは、第八条から第二十五条まで及び第二十七条から前条第一項までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を算定することができる。
第二十五条の規定は、前項の規定により託送供給等約款で設定した料金を変更しようとする一般送配電事業者が、変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を算定する場合に準用する。
第三十一条
一般送配電事業者は、法第十八条第四項の規定により託送供給等約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第八条から第二十五条まで及び第二十七条から前条第一項までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を算定することができる。
一般送配電事業者は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特定変動額」という。)の合計額を算定し、様式第九により特定変動額総括表を作成しなければならない。
一般送配電事業者は、前項の規定により整理された特定変動額を、送配電関連可変費に配分することにより整理し、様式第十により特定送配電関連費明細表を作成しなければならない。
一般送配電事業者は、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された送配電関連可変費の額を、託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第十二条第六項第二号(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特定変動可変費に整理しなければならない。
一般送配電事業者は、送配電関連費について、前項の規定により整理された特定変動可変費を基に、三需要種別ごとに、様式第十一により特定送配電関連費計算表を作成し、及び様式第十二により特定原価等集計表を作成しなければならない。
第一項の規定により設定した基準託送供給料金は、規制期間における料金収入の合計が、法第十七条の二第一項又は第四項の規定により承認を受けた収入の見通しを上回らないように、規制期間において一律の料金を設定しなければならない。
ただし、合理的な理由がある場合には、規制期間において異なる料金を設定することができる。
一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の三需要種別ごとの送配電関連需要種別原価等及び特定変動可変費並びに第四項の規定により整理された特定変動可変費、第三十一条の二第四項の規定により整理された特別変動可変費及び第三十一条の三第四項の規定により整理された需要側特別変動固定費を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、一般送配電事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給に係る料金を設定しなければならない。
一般送配電事業者は、前項本文で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。
この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
一般送配電事業者は、第七項に掲げる料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金を組み合わせることにより、当該料金を設定しなければならない。
ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に応ずる電気の供給に係る料金を設定する場合は、この限りでない。
一般送配電事業者は、法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る第七項に掲げる料金を設定する場合には、前項本文の規定により設定した料金(以下この項において「二部料金」という。)のほか、別表第三に規定する式を基に、販売電力量に応じてのみ支払を受けるべき料金(別表第三において「完全従量料金」という。)を、非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が二部料金に代えて選択し得るものとして、併せて設定しなければならない。
一般送配電事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合においては、第七項に掲げる料金と異なる料金を、小売供給を行う事業を営む者又は非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が同号に掲げる料金に代えて選択し得るものとして、設定することができる。
一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入、当該規制期間における発電側託送供給料金収入及びこの項、第三十一条の二第十二項又は第三十一条の三第十五項の規定により算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入の変動分並びに当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を基に算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入の変動分及び当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を、第七項、前項及び第三十一条の三第八項の規定により設定する料金、変更前の託送供給等約款で設定した料金及び託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量及び発受電等量等の予測値により算定しなければならない。
一般送配電事業者は、第四項に規定する特定変動可変費と前項の規定により算定した託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入、当該規制期間における発電側託送供給料金収入、前項、次条第十二項又は第三十一条の三第十五項の規定により算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入及び当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を基に算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入並びに当該規制期間における発電側託送料金収入の変動分を整理し、様式第十三により特定変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
第三十一条の二
一般送配電事業者は、法第十八条第四項の規定により託送供給等約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第八条から第二十五条まで及び第二十七条から第二十九条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を算定することができる。
一般送配電事業者は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特別可変変動額」という。)の合計額を算定し、様式第十三の二により特別可変変動額総括表を作成しなければならない。
一般送配電事業者は、前項の規定により整理された特別可変変動額を、送配電関連可変費に配分することにより整理し、様式第十三の三により特別送配電関連可変費明細表を作成しなければならない。
一般送配電事業者は、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された送配電関連可変費の額を、託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第十二条第四項第五号(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特別変動可変費に整理しなければならない。
ただし、経済産業大臣が社会的経済的事情の変動により、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、前項の規定により整理された送配電関連可変費のうち、賠償負担金相当金の変動額及び廃炉円滑化負担金相当金の変動額(以下この項において単に「変動額」という。)に係る特別可変変動額に相当する額に代えて、当該変動額の増額分を当該変動額を基に託送供給等約款で設定した料金を引き上げようとする際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値で除して得た額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値を乗じて得た額並びに当該変動額の減額分をこの項のただし書の規定により特別変動可変費を整理した際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値で除して得た額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値を乗じて得た額を用いて、特別変動可変費を整理することができる。
一般送配電事業者は、送配電関連費について、前項の規定により整理された特別変動可変費を基に、三需要種別ごとに、様式第十三の四により特別送配電関連可変費計算表を作成し、及び様式第十三の五により特別可変原価等集計表を作成しなければならない。
第一項の規定により設定した基準託送供給料金は、規制期間における料金収入の合計が、法第十七条の二第一項又は第四項の規定により承認を受けた収入の見通しを上回らないように、規制期間において一律の料金を設定しなければならない。
ただし、合理的な理由がある場合には、規制期間において異なる料金を設定することができる。
一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の三需要種別ごとの送配電関連需要種別原価等及び特別変動可変費並びに第四項の規定により整理された特別変動可変費、前条第四項の規定により整理された特定変動可変費及び次条第四項の規定により整理された需要側特別変動固定費を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、一般送配電事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給に係る料金を設定しなければならない。
一般送配電事業者は、前項本文で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。
この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
一般送配電事業者は、第七項に掲げる料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金を組み合わせることにより、当該料金を設定しなければならない。
ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に応ずる電気の供給に係る料金を設定する場合は、この限りでない。
一般送配電事業者は、法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る第七項に掲げる料金を設定する場合には、前項本文の規定により設定した料金(以下この項において「二部料金」という。)のほか、別表第三に規定する式を基に、販売電力量に応じてのみ支払を受けるべき料金(別表第三において「完全従量料金」という。)を、非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が二部料金に代えて選択し得るものとして、併せて設定しなければならない。
一般送配電事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合においては、第七項に掲げる料金と異なる料金を、小売供給を行う事業を営む者又は非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が同号に掲げる料金に代えて選択し得るものとして、設定することができる。
一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入、当該規制期間における発電側託送供給料金収入及びこの項、前条第十二項又は次条第十五項の規定により算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入の変動分並びに当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を基に算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入の変動分を、第七項、前項及び次条第八項の規定により設定する料金、変更前の託送供給等約款で設定した料金並びに託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量及び発受電等量等の予測値により算定しなければならない。
一般送配電事業者は、第四項に規定する特別変動可変費と前項の規定により算定した託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入、当該規制期間における発電側託送供給料金収入、前項、前条第十二項又は次条第十五項の規定により算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入及び当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を基に算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入並びに当該規制期間における発電側託送料金収入の変動分を整理し、様式第十三の六により特別変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
第三十一条の三
一般送配電事業者は、法第十八条第四項の規定により託送供給等約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第八条から第二十五条まで及び第二十七条から第二十九条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を算定することができる。
一般送配電事業者は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特別固定変動額」という。)の合計額を算定し、様式第十三の七により特別固定変動額総括表を作成しなければならない。
一般送配電事業者は、前項の規定により整理された特別固定変動額を、送配電関連固定費に配分することにより整理し、様式第十三の八により特別送配電関連固定費明細表を作成しなければならない。
一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連固定費の額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第十一条の二第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により算定した割合を乗じて得た額を、発電側特別変動固定費に整理し、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された送配電関連固定費の額からこの項の規定により発電側特別変動固定費に整理された額を控除して得た額を、託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第十二条第五項第一号(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分し、需要側特別変動固定費に整理しなければならない。
ただし、経済産業大臣が社会的経済的事情の変動により、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、前項の規定により整理された送配電関連固定費のうち、系統整備回収金の変動額、託送回収金相当金の変動額、系統整備負担金相当金の変動額、特定系統整備準備金引当の変動額、特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)の変動額、系統整備負担金相当収益の変動額及び託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)の変動額(以下この項において単に「変動額」という。)に係る特別固定変動額に相当する額に代えて、当該変動額の増額分に託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第十一条の二第二項の規定により算定した割合を乗じて得た額を当該変動額を基に託送供給等約款で設定した料金を引き上げようとする際の供給計画等に基づく発受電等量等の予測値で除して得た額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく発受電等量等の予測値を乗じて得た額並びに当該変動額の減額分に託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第十一条の二第二項の規定により算定した割合を乗じて得た額をこの項のただし書の規定により発電側特別変動固定費を整理した際の供給計画等に基づく発受電等量等の予測値で除して得た額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく発受電等量等の予測値を乗じて得た額を用いて、発電側特別変動固定費を整理し、当該変動額の増額分から当該変動額の増額分に託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第十一条の二第二項の規定により算定した割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該変動額を基に託送供給等約款で設定した料金を引き上げようとする際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値で除して得た額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値を乗じて得た額並びに当該変動額の減額分から当該変動額の減額分に託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第十一条の二第二項の規定により算定した割合を乗じて得た額を控除して得た額をこの項のただし書の規定により需要側特別変動固定費を整理した際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値で除して得た額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値を乗じて得た額を用いて、需要側特別変動固定費を整理することができる。
一般送配電事業者は、送配電関連費について、前項の規定により整理された発電側特別変動固定費及び前項の規定により三需要種別ごとに整理された需要側特別変動固定費を基に、様式第十三の九により特別送配電関連固定費計算表を作成し、及び様式第十三の十により特別固定原価等集計表を作成しなければならない。
第一項の規定により設定した基準託送供給料金は、規制期間における料金収入の合計が、法第十七条の二第一項又は第四項の規定により承認を受けた収入の見通しを上回らないように、規制期間において一律の料金を設定しなければならない。
ただし、合理的な理由がある場合には、規制期間において異なる料金を設定することができる。
一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の三需要種別ごとの送配電関連需要種別原価等及び需要側特別変動固定費並びに第四項の規定により整理された需要側特別変動固定費、第三十一条第四項の規定により整理された特定変動可変費及び前条第四項の規定により整理された特別変動可変費を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、一般送配電事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給に係る料金を設定しなければならない。
一般送配電事業者は、発電側託送供給料金を設定するにあたっては、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の発電側送配電関連原価等及び発電側特別変動固定費並びに第四項の規定により整理された発電側特別変動固定費を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、第十二項の規定により設定する発受電等量にかかわらず支払を受けるべき料金により回収する費用の額と発受電等量に応じて支払を受けるべき料金により回収する費用の額とが等しくなるように、次の各号に掲げる料金を設定しなければならない。
ただし、第二号又は第三号に掲げる料金を設定する場合にあって、合理的な理由がある場合には、設備投資の効率化及び電気の潮流状況の改善に資するものでない場合であっても、当該料金を設定することができる。
一般送配電事業者は、前項第二号及び第三号に掲げる料金を設定する場合には、設備投資の効率化及び電気の潮流状況の改善(第二号に限る。)に資することにより負担を軽減する費用に相当する額を整理し、様式第十三の十一により、発電側託送供給料金割引額設定表を作成しなければならない。
一般送配電事業者は、第七項及び第八項本文で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。
この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
一般送配電事業者は、第七項に掲げる料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金を組み合わせることにより、当該料金を設定しなければならない。
ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に応ずる電気の供給に係る料金を設定する場合は、この限りでない。
一般送配電事業者は、第八項第一号に掲げる料金を設定する場合には、発受電等量にかかわらず支払を受けるべき料金及び発受電等量に応じて支払を受けるべき料金(揚水式発電設備により発電された電気及び蓄電設備により放電された電気(同一地点における発電設備からの受電による充電に基づくものを除く。)に係る料金を設定する場合を除く。)を組み合わせることにより、当該料金を設定しなければならない。
一般送配電事業者は、法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る第七項に掲げる料金を設定する場合には、第十一項本文の規定により設定した料金(以下この項において「二部料金」という。)のほか、別表第三に規定する式を基に、販売電力量に応じてのみ支払を受けるべき料金(別表第三において「完全従量料金」という。)を、非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が二部料金に代えて選択し得るものとして、併せて設定しなければならない。
一般送配電事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合においては、第七項に掲げる料金と異なる料金を、小売供給を行う事業を営む者又は非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が同項に掲げる料金に代えて選択し得るものとして、設定することができる。
一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入、当該規制期間における発電側託送供給料金収入及びこの項、第三十一条第十二項又は前条第十二項の規定により算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入の変動分、当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を基に算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入の変動分並びに当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を、第七項、第八項及び前項の規定により設定する料金、変更前の託送供給等約款で設定した料金並びに託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量及び発受電等量等の予測値により算定しなければならない。
一般送配電事業者は、第四項に規定する発電側特別変動固定費及び需要側特別変動固定費並びに前項の規定により算定した託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入、当該規制期間における発電側託送供給料金収入、前項、第三十一条第十二項又は前条第十二項の規定により算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入及び当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を整理し、様式第十三の十二により需要側特別変動固定費と需要側託送供給料金収入の変動分の比較表及び発電側特別変動固定費と発電側託送供給料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
第三十二条
その供給区域内に離島がある一般送配電事業者は、第二十五条第二項又は第九項(これらの規定を第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により設定した契約種別ごとの料金について、各月において、当該月の開始の日に、次項の規定により算定される離島基準平均燃料価格と第三項の規定により算定される離島実績平均燃料価格との差額(同項の規定により算定される離島実績平均燃料価格が、次項の規定により算定される離島基準平均燃料価格に一・五を乗じて得た額を超える場合にあっては、同項の規定により算定される離島基準平均燃料価格に〇・五を乗じて得た額)に第四項の規定により算定される離島基準調整単価を千で除して得た値を乗じて得た額により、増額又は減額(以下この条において「調整」という。)を行うことができる。
離島基準平均燃料価格は、法第十七条の二第一項又は第四項(基礎原価等項目のうち、燃料費の変動額を基に変更しようとする場合に限る。)の規定により算定しようとする収入の見通しの承認の申請の日において公表されている直近三月分(直近一月分を用いることができない合理的な理由があるときは、その前の直近三月分)の離島供給の用に供した石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。以下この条において「燃料」という。)ごとの円建て貿易統計価格(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号の規定に基づく統計により認識することができる価格をいう。次項において同じ。)の平均値に、離島供給の用に供する石油の一リットル当たりの発熱量(メガジュールで表した量をいう。以下この条において同じ。)を当該燃料の一キログラム当たりの発熱量で除して得た値(石油にあっては、一)に規制期間において離島供給の用に供する当該燃料の発熱量の当該規制期間において離島供給の用に供する燃料ごとの発熱量の総和に占める割合をそれぞれ乗じて算定した値であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たもの(次項において「換算係数」という。)をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。
離島実績平均燃料価格は、調整を行う月の五月前から三月前までの期間において離島供給の用に供した燃料ごとの円建て貿易統計価格の平均値に、換算係数をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。
離島基準調整単価は、千円を単位として調整を行うべき一キロワット時当たりの単価として、規制期間において離島供給の用に供する燃料ごとの発熱量の総和を離島供給の用に供する石油の一リットル当たりの発熱量で除して得た値を当該規制期間における販売電力量で除して得た値を基に契約種別ごとに定めた単価であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たものとする。
第一条
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
一般電気事業託送供給約款料金算定規則(平成十一年通商産業省令第百六号)は、廃止する。
第一条
この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第二条
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下「改正再エネ特措法」という。)附則第三条第一項の規定により再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下この条において「新再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条第五項の特定契約とみなされた契約に基づき小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(以下この条において「小売電気事業者等」という。)が再生可能エネルギー電気を調達する場合において、その契約の期間が終了するまでの間は、当該契約の相手方である改正再エネ特措法附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号)第四条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定により新再生可能エネルギー電気特措法第九条第四項の認定を受けたものとみなされる者(以下「みなし認定事業者」という。)の求めに応じて、一般送配電事業者又は当該小売電気事業者等が当該みなし認定事業者が維持し、及び運用する当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備(新再生可能エネルギー電気特措法第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。以下同じ。)の発電に係る電気の量の見込みを設定しているときは、その設定された電気の量の見込みは、当該みなし認定事業者が一般送配電事業者に対してあらかじめ申し出た電気の量とみなす。
第三条
みなし認定事業者の求めに応じて、一般送配電事業者が当該みなし認定事業者が維持し、及び運用する前条の認定に係る再生可能エネルギー発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定している場合におけるインバランス料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号。以下この条において「算定規則」という。)第一条第二項第四号ハに掲げるものに限る。)は、算定規則第二十七条から第二十九条までの規定にかかわらず、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)附則第十三条第一項、第二項及び第四項の規定により読み替えられた同令第十三条の三の四の回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額として設定しなければならない。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から施行する。
第四条
第四号施行日後、法第十八条第一項の規定により最初に定める託送供給等約款に係る料金を算定する場合においては、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第三十二条第二項の規定の適用については、同項中「法十七条の二第一項又は第四項(基礎原価等項目のうち、燃料費の変動額を基に変更しようとする場合に限る。)の規定により算定しようとする収入の見通しの承認の申請の日において公表されている直近三月分(直近一月分を用いることができない合理的な理由があるときは、その前の直近三月分)」とあるのは、「令和四年三月から五月の三月分」とする。
第一条
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、令和五年十一月十三日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第十一条の三第一項の規定により令和六年四月一日から令和十年三月三十一日において算定する発電側送配電関連固定費及び第二十五条第三項の規定により令和六年四月一日から令和十年三月三十一日において設定する発電側託送供給料金は、合理的な方法により算出した令和六年四月一日から令和十年三月三十一日までの総送電費及び受電用変電サービス費ごとの送配電関連固定費に基づき算定及び設定するものとする。
第一条
この省令は、令和八年三月三十一日から施行する。