第二条
(令和五年度から令和十年度までの間における標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告)
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十九条の三第一項の規定にかかわらず、令和五年度から令和十年度までの間、毎年度、厚生労働大臣に対し、事業団を所管する大臣を経由して、次の各号に定める事項を十月三十一日(日曜日に当たるときは十月二十九日とし、土曜日に当たるときは十月三十日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。
一前年度の各月の末日における第四号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項を、当該第四号厚生年金被保険者の男女別及び所定労働時間別(当該第四号厚生年金被保険者に係る特定四分の三未満短時間労働者(私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百九十四号。以下「平成二十八年改正政令」という。)附則第三条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいう。)であるかないかの区別をいう。以下同じ。)並びに当該第四号厚生年金被保険者が使用される学校法人等(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下同じ。)の規模別(当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定労働者(平成二十八年改正政令附則第三条第八項に規定する特定労働者をいう。)の総数の区分をいう。以下同じ。)に区分したもの
ロ当該第四号厚生年金被保険者の標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)
ハ当該第四号厚生年金被保険者の標準賞与額(厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。以下同じ。)
二前年度の末日における第四号厚生年金被保険者に関する次に掲げる事項を、当該第四号厚生年金被保険者の男女別、年齢別及び所定労働時間別並びに当該第四号厚生年金被保険者が使用される学校法人等の規模別に区分したもの
ロ当該第四号厚生年金被保険者の標準報酬月額を平均した額
ハ当該第四号厚生年金被保険者の前年度における各月の標準賞与額を合計した額を平均した額
三前年度の末日における第四号厚生年金被保険者の数を、当該第四号厚生年金被保険者の男女別、標準報酬月額の額別及び所定労働時間別並びに当該第四号厚生年金被保険者が使用される学校法人等の規模別に区分したもの
四前年度の末日における第四号厚生年金被保険者の数を、当該第四号厚生年金被保険者の男女別、前年度における各月の標準賞与額を合計した額の額別及び所定労働時間別並びに当該第四号厚生年金被保険者が使用される学校法人等の規模別に区分したもの
2 厚生年金保険法施行規則第八十八条の十第三項から第六項までの規定は、前項の規定による報告について準用する。