電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令

法令番号:平成二十八年法務省令第六号 公布日:2016-03-04 法令種別:府省令 カテゴリー:工業 所管:法務省 法令ID:428M60000010006

この法令の概要

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令において準用する不動産登記令第九条に基づき、登記申請に際して提供すべき情報を定めることを目的とします。対象は当該経過措置に係る登記申請を行う者で、不動産登記令第九条の準用場面において提供が求められる具体的な情報の内容を定める府省令です。
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する不動産登記令第九条の法務省令で定める情報は、会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)とする。

附 則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。