公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「年金機能強化法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)前において支給事由の生じた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)の受給権者(次の各号のいずれにも該当する厚生年金保険の被保険者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。以下「継続短時間労働被保険者」という。)に限り、第七条第一項及び第十二条第一項に規定する者を除く。)について、同法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
一
第五号施行日前から引き続き同一の事業所(厚生年金保険法第六条第一項に規定する事業所をいう。次号において同じ。)に使用される者であること。
二
その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)第七条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、年金機能強化法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第十二条第五号イからニまでのいずれの要件にも該当しないことにより、第五号施行日に厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者に限る。次号において同じ。)の資格を取得した者であること。
三
第五号施行日以後引き続き第五号施行日に取得した厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であること。
2 前項の受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に限る。)について、厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。