令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令
この法令の概要
令和八年度において旧国家公務員等共済組合法に基づく退職年金等の算定基礎となる俸給年額の改定率を定めることを目的とします。対象は旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の受給者で、当該年度における俸給年額改定率の数値、施行期日および改定に伴う年金額の経過措置を定める政令です。
第一条
(施行期日)
1
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
第五条
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
1
令和三年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
1
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第四条
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
1
令和四年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
1
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第四条
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
1
令和五年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。