第三条
(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない建築物の建築の規模)
法第十条第一項の政令で定める規模は、建築物の建築に係る部分の床面積(内部に間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)を有しない階又はその一部であって常時外気に開放された開口部を有するもののうち、当該開口部の面積の合計の割合が当該階又はその一部の床面積の二十分の一以上であるものの床面積を除く。)の合計が十平方メートルであることとする。
第五条
(特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数等)
法第二十一条第一項の政令で定める数は、百五十戸とする。
2 法第二十一条第二項の政令で定める数は、千戸とする。
第六条
(特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅の戸数等)
法第二十四条第一項の政令で定める数は、三百戸とする。
2 法第二十四条第二項の政令で定める数は、千戸とする。
第七条
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例に係る床面積)
法第三十五条第一項の政令で定める床面積は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該建築物の延べ面積の十分の一を超える場合においては、当該建築物の延べ面積の十分の一)とする。
2 法第三十五条第二項の規定により同条第一項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、同項中「建築物の床面積のうち」とあるのは「申請建築物の床面積のうち」と、「建築物の延べ面積」とあるのは「認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物及び他の建築物の延べ面積の合計」とする。
第八条
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録の有効期間)
法第四十条第一項(法第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。