地域再生法(以下「法」という。)第十七条の十七第二項の農林水産省令・国土交通省令で定める者は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(整備誘導施設(法第十七条の十七第五項に規定する整備誘導施設をいう。以下同じ。)の用に供する土地のうち、当該整備誘導施設の用に供することを目的として、農地(法第十七条の十七第五項に規定する農地をいう。以下同じ。)である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地を農地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものの面積が三十アールを超える場合に限り、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合を除く。)のほか、次に掲げる者とする。
一
地域再生拠点区域(法第十七条の十七第三項第二号に規定する地域再生拠点区域をいう。以下同じ。)の全部又は一部が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内にある場合にあっては、当該地域再生拠点区域を含む農業振興地域(同法第六条第一項の規定により指定された地域をいう。)の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び土地改良区(土地改良区連合を含む。次号において同じ。)
二
地域再生拠点区域の全部又は一部が土地改良区の地区内にある場合(前号に規定する場合を除く。)にあっては、当該土地改良区
三
地縁による団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体であって、同条第二項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下この号において同じ。)の区域の全部又は一部が法第五条第四項第八号に規定する集落生活圏の区域内にある場合にあっては、当該地縁による団体の代表者又はこれに準ずる者
四
地域再生土地利用計画(法第十七条の十七第一項に規定する地域再生土地利用計画をいう。以下同じ。)に公共の用に供する施設に関する事項が記載される場合にあっては、当該公共の用に供する施設を管理することとなる者