第一条
(法第十七条の十七第四項第二号の国土交通省令で定めるもの)
地域再生法(以下「法」という。)第十七条の十七第四項第二号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。)以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地の配置及び規模
二建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)その他の工作物(以下「建築物等」という。)の用途の制限、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十四条第二項に規定する緑化率をいう。次条第二項第四号ロにおいて同じ。)の最低限度又は垣若しくは柵の構造の制限
三現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
第十一条
(都市計画建築物等整備促進事業に関する事項の案の公告)
法第十七条の三十六第九項の規定による公告は、都市計画建築物等整備促進事業(同条第五項第四号に規定する都市計画建築物等整備促進事業をいう。)に係る都市計画に定めるべき事項の種類、当該事項を定める土地の区域及び当該都市計画建築物等整備促進事業に関する事項の案の縦覧場所について、認定市町村(法第十七条の七第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第十二条
(特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業等に関する事項の案の公告)
法第十七条の三十六第十三項の規定による公告は、特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業(同条第五項第五号に規定する特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業をいう。)又は特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業(同項第六号に規定する特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業をいう。)のうち実施する事業の種類、当該事業に係る特定区域(同項第五号に規定する特定区域をいう。)の区域及び当該事業に関する事項の案の縦覧場所について、認定市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第十三条
(法第十七条の三十六第五項第十六号に掲げる事項に関する同意)
法第十七条の三十六第二十七項の規定により国土交通大臣の同意を得ようとする認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
一住宅団地再生自家用有償旅客運送者が地域再生推進法人(法第十七条の三十六第五項第七号に規定する地域再生推進法人をいう。以下この号において同じ。)である場合にあっては、当該地域再生推進法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体である地域再生推進法人にあっては、これらに準ずるもの)
二路線を定めて住宅団地再生自家用有償旅客運送を行おうとする者にあっては、次に掲げる事項を記載した路線図
ロ自動運行旅客運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項
三道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十九条の四第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない旨を証する書類
四地域公共交通会議等において協議が調っていることを証する書類(道路運送法施行規則第五十一条の七第二号に該当する場合にあっては、同号の地域公共交通計画)
五自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類
六自家用有償旅客運送自動車の運転者が、道路運送法施行規則第五十一条の十六第一項に規定する要件を備えていることを証する書類
七道路運送法施行規則第五十一条の十七第一項に規定する運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類
八道路運送法施行規則第五十一条の二十四に規定する自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類
九道路運送法施行規則第五十一条の二十五第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類
十道路運送法施行規則第五十一条の二十六に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類
十一自動運行旅客運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送の用に供する自家用有償旅客運送自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
十二特定自動運行旅客運送(特定自動運行(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十七号の二に規定する特定自動運行をいう。)による旅客の運送をいう。)を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行旅客運送に係る同法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類
第十四条
(法第十七条の三十六第五項第十六号に掲げる事項の変更に関する同意)
法第十七条の三十六第三十項において準用する同条第二十七項の規定により国土交通大臣の同意を得ようとする認定市町村は、次に掲げる書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
ニ新たに事業者協力型住宅団地再生自家用有償旅客運送(法第十七条の三十六第五項第十六号ニに規定する運送をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所
ホ現に行っている事業者協力型住宅団地再生自家用有償旅客運送を行わないこととする場合にあっては、その旨
二前条に規定する書類のうち地域住宅団地再生事業計画の記載事項の変更に伴いその内容が変更されるもの
三第八条に掲げる路線又は運送の区域を増加する場合にあっては、当該増加について、地域公共交通会議等において協議が調っていることを証する書類(道路運送法施行規則第五十一条の七第二号に該当する場合にあっては、当該増加に係る変更後の同号の地域公共交通計画)
四住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録証(第二十三条に規定する住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録証をいう。第三項において同じ。)
2 第二十二条の規定は、法第十七条の五十三の規定により道路運送法第七十九条の七第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしたものとみなされる者がある場合について準用する。
この場合において、第二十二条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と読み替えるものとする。
3 国土交通大臣は、法第十七条の三十六第五項第十六号に掲げる事項を記載した地域住宅団地再生事業計画の変更について、前項において準用する第二十二条の規定により同条第一項に規定する住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録簿に記載したときは、住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録証を訂正し、当該計画に記載された住宅団地再生自家用有償旅客運送者に交付するものとする。
第十五条
(建築物の容積率の算定に係る認定の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式)
法第十七条の四十三の規定により読み替えて適用する建築基準法第五十二条第六項第三号の規定による認定(以下この条において単に「認定」という。)を申請しようとする者は、別記様式第五による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁(同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。以下この条及び次条において同じ。)が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2 特定行政庁は、認定をしたときは、別記様式第六による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3 特定行政庁は、認定をしないときは、別記様式第六の二による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
第十六条
(建築物の高さの限度に係る許可の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式)
法第十七条の四十四の規定により読み替えて適用する建築基準法第五十五条第四項第二号の規定による認定(以下この条において単に「認定」という。)を申請しようとする者は、別記様式第七による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2 特定行政庁は、認定をしたときは、別記様式第八による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3 特定行政庁は、認定をしないときは、別記様式第八の二による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
第十七条
(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の記載事項)
法第十七条の五十第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、地域住宅団地再生事業計画に住宅団地再生道路運送利便増進事業(法第十七条の三十六第五項第十五号に規定する住宅団地再生道路運送利便増進事業をいう。以下同じ。)に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
第十八条
(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定の申請)
法第十七条の五十一第一項の規定により住宅団地再生道路運送利便増進実施計画(法第十七条の五十第一項に規定する住宅団地再生道路運送利便増進実施計画をいう。以下同じ。)の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 前項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
3 道路運送法施行規則第十四条第三項の規定は、第一項の認定の申請について準用する。
第十九条
(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更の認定の申請)
法第十七条の五十一第六項の規定により認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画(同条第八項に規定する認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画をいう。)の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
2 前項の申請書には、当該認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に係る住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3 第一項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十五条
(住宅団地再生自家用有償旅客運送に係る自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)
法第十七条の五十三の規定により道路運送法第七十九条の登録を受けたものとみなされた住宅団地再生自家用有償旅客運送者における旅客自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第二条の二第一項の規定の適用については、同項中「第六号様式」とあるのは「国土交通省関係地域再生法施行規則(平成二十七年国土交通省令第五十八号)別記様式第十」とする。
第二十六条
(住宅団地再生自家用有償旅客運送に関する道路運送法施行規則の規定の適用)
住宅団地再生自家用有償旅客運送における次の表の上欄に掲げる道路運送法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十八条
(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定の申請)
法第十七条の五十五第一項の規定により住宅団地再生貨物運送共同化実施計画(法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画をいう。以下同じ。)の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 前項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十九条
(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更の認定の申請)
法第十七条の五十五第六項の規定により住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
2 前項の申請書には、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に係る住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3 第一項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。