第一条
(七十歳以上の使用される者の該当の届出に関する経過措置)
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第九十四条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下この条において「平成二十四年一元化法改正前の平成十六年改正法」という。)附則第四十一条の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条に規定する事業主が厚生労働大臣に届け出ることを要しないものとされた平成二十四年一元化法改正前の平成十六年改正法附則第四十一条の七十歳以上の使用される者について、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十五条の二の規定を準用する。
この場合において、同条中「当該事実があつた日から五日以内(法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係る届出にあつては、十日以内。第十九条の五第四項及び第二十二条の二において同じ。)に」とあるのは「平成二十四年一元化法の施行の日以後速やかに」と、「事項」とあるのは「事項及び平成二十四年一元化法附則第九十四条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下この条において「平成二十四年一元化法改正前の平成十六年改正法」という。)附則四十一条の規定により法第二十七条に規定する事業主が厚生労働大臣に届け出ることを要しないものとされた平成二十四年一元化法改正前の平成十六年改正法附則第四十一条の七十歳以上の使用される者に係る届出である旨」と読み替えるものとする。
第二条
(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例等に関する経過措置)
二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。以下同じ。)が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十五条第一項各号のいずれかに該当する場合における、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「改正後厚生年金保険法施行規則」という。)第七十八条の四の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「按あん分割合」とあるのは「按あん分割合(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法第七十八条の二第一項第一号、平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五第一項第一号、平成二十四年一元化法改正前地共済法第百五条第一項第一号又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五第一項第一号に規定する請求すべき按あん分割合をいう。以下この項において同じ。)」と、「抄本、その旨が記録された公正証書に記録されている事項の全部若しくは一部を出力した書面又はその旨が記載された」とあるのは「抄本(平成二十四年一元化法の施行の日前に作成されたものに限る。)又は同日前に」と、同号ロ中「(前条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求すべき按あん分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本及び当該審判の申立てをした日を証する書類)」とあるのは「、当該審判の申立てをした日を証する書類(当該請求すべき按あん分割合に関する人事訴訟法第三十二条第一項の規定による処分の申立てをした場合にあつては、当該処分の申立てをした日を証する書類)及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第十五条第一項第二号イからニまでに掲げる情報」と、同号ハ中「(前条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求すべき按あん分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本及び当該調停の申立てをした日を証する書類)」とあるのは「、当該調停の申立てをした日を証する書類(当該請求すべき按あん分割合に関する人事訴訟法第三十二条第一項の規定による処分の申立てをした場合にあつては、当該処分の申立てをした日を証する書類)及び平成二十七年経過措置政令第十五条第一項第二号イからニまでに掲げる情報」と、同号ニ及びホ中「抄本」とあるのは「抄本、請求すべき按あん分割合に関する人事訴訟法第三十二条第一項の規定による処分の申立てをした日を証する書類及び平成二十七年経過措置政令第十五条第一項第二号イからニまでに掲げる情報」とする。
第六条
(一元化法施行日において国会議員等である老齢厚生年金の受給権者に関する経過措置)
一元化法施行日において改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下この項及び次条第一項において「国会議員等」という。)である厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項及び次条第一項において「老齢厚生年金」という。)の受給権者(一元化法施行日以後に当該受給権者となった者を除く。)は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
二国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
三老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
五国会議員等である日の属する月における国会議員の歳費月額(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第一条の規定により受ける歳費月額をいう。)又は地方公共団体の議会の議員の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条第一項に規定する議員報酬の月額
2 前項の届書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
3 老齢厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣から第一項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、厚生労働大臣が指定する期限までにこれに応じなければならない。
4 厚生年金保険法施行規則第三十六条及び第百十一条(同条第二号から第九号までを除く。)の規定は、前項の規定による届書及びこれに添えるべき書類の提出について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5 第一項の届書を提出しようとする者は、この省令の施行の日前においても、同項及び第二項の規定の例により、第一項の規定による届書及びこれに添えるべき書類の提出をすることができる。
第七条
(一元化法施行日前に期末手当を受けたことがある老齢厚生年金の受給権者に関する経過措置)
老齢厚生年金の受給権者(一元化法施行日の属する月以前の一年間(一元化法施行日以後の期間を除く。)において国会議員等であることにより改正前国共済法第八十条(改正前私学共済法第二十五条において準用する場合を含む。)又は改正前地共済法第八十二条の規定(以下この条において「改正前国共済法第八十条等の規定」という。)の適用を受けた者に限り、平成二十八年九月以後に老齢厚生年金の受給権者となった者を除く。)は、一元化法施行日の属する月以前の一年間(一元化法施行日の翌日以後に老齢厚生年金の受給権者となった者にあっては、当該受給権者となった日の属する月以前の一年間)(一元化法施行日以後の期間を除く。)に期末手当(国会議員若しくは国会議員であった者の期末手当(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十一条の二から第十一条の四までの規定により受ける期末手当をいう。)又は地方公共団体の議会の議員若しくは地方公共団体の議会の議員であった者の地方自治法第二百三条第三項に規定する期末手当をいい、改正前国共済法第八十条等の規定の適用を受けたときにおけるものに限る。以下この項において同じ。)を受けたことがあるときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
ただし、日本年金機構が、改正後厚生年金保険法第百条の二第一項の規定により次の各号(第三号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
2 前項の届書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
3 第一項の届書を提出しようとする者は、この省令の施行の日前においても、同項及び前項の規定の例により、第一項の規定による届書及びこれに添えるべき書類の提出をすることができる。
この場合において、同項ただし書中「改正後厚生年金保険法第百条の二第一項」とあるのは、「改正前厚生年金保険法第百条の二第二項」と読み替えるものとする。
第八条
(平成二十七年度から平成三十六年度までの各年度における基礎年金拠出金)
平成二十七年度から平成三十六年度までの各年度における基礎年金拠出金について、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第八十二条の二の規定を適用する場合においては、「令第十一条の四第一項」とあるのは「経過措置政令第六十二条の六の規定により読み替えられた令第十一条の四第一項」と、「、六月七日」とあるのは「までに経過措置政令第六十二条の六の規定の適用がないものとした場合における令第十一条の四第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)から当該年度における経過措置政令第六十二条の二の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下この項において「基礎年金給付費充当対象額」という。)の見込額の二分の一に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る令第十一条の四第一項に規定する概算拠出金按あん分率を乗じて得た額と当該年度における基礎年金給付費充当対象額の見込額の二分の一に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る経過措置政令第六十二条の三第二号に掲げる率の見込値を乗じて得た額を合算した額(経過措置政令第六十二条の二第一号イ又は第二号イに相当する部分に限る。)を控除した額を、六月七日」と、「同項」とあるのは「経過措置政令第六十二条の六の規定の適用がないものとした場合における令第十一条の四第一項」と、「残余の額」とあるのは「経過措置政令第六十二条の六の規定により読み替えられた令第十一条の四第一項の規定により納付しなければならないものとされた額から、当該年度の十二月七日までに各実施機関たる共済組合等が納付した基礎年金拠出金の額の総額を控除した額」とする。
第九条
(平成二十七年度における実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)
平成二十七年度における国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下この項において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第六十二条の六の規定により読み替えられた国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条の四第一項の規定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、前条の規定により読み替えられた国民年金法施行規則第八十二条の二の規定にかかわらず、十月七日までに昭和六十一年経過措置政令第六十二条の六の規定の適用がないものとした場合における国民年金法施行令第十一条の四第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)から当該年度における昭和六十一年経過措置政令第六十二条の二の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下この項において「基礎年金給付費充当対象額」という。)の見込額の二分の一に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る国民年金法施行令第十一条の四第一項に規定する概算拠出金按あん分率を乗じて得た額と当該年度における基礎年金給付費充当対象額の見込額の二分の一に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三第二号に掲げる率の見込値を乗じて得た額を合算した額(昭和六十一年経過措置政令第六十二条の二第一号イ又は第二号イに相当する部分に限る。)を控除した額を、十二月七日までに昭和六十一年経過措置政令第六十二条の六の規定の適用がないものとした場合における国民年金法施行令第十一条の四第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月四日までに昭和六十一年経過措置政令第六十二条の六の規定により読み替えられた国民年金法施行令第十一条の四第一項の規定により納付しなければならないものとされた額から、当該年度の十二月七日までに各実施機関たる共済組合等が納付した基礎年金拠出金の額の総額を控除した額を納付することにより行わなければならない。
2 平成二十七年度における国民年金法施行令第十一条の四第四項の規定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により納付しなければならないものとされた額を均等に分割した額を納付することにより行わなければならない。
第十条
(平成二十七年経過措置政令第二十七条第二項第一号に規定する改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況等による影響の除去)
次に掲げる平成二十七年経過措置政令の規定による当該各号に定める改定の状況による影響の除去については、厚生年金保険法施行規則第三十条の六の規定を準用する。
一第二十七条第二項第一号及び第三項第一号、第二十八条第二項第一号及び第三項第一号、第二十九条第二項第一号、第三十条第二項第一号 平成二十七年経過措置政令第二十七条第二項第一号に規定する改正前標準報酬月額等(第三号において「改正前標準報酬月額等」という。)の等級の区分及び同号に規定する改正前標準賞与額等(第三号において「改正前標準報酬月額等」という。)の最高限度額の改定の状況
二第二十八条第三項第二号 同号に規定する改正後厚生年金保険法に規定する標準報酬月額(次号において「改正後標準報酬月額」という。)の等級の区分及び改正後厚生年金保険法に規定する標準賞与額(次号において「改正後標準賞与額」という。)の最高限度額の改定の状況
三第三十一条第二項第一号 改正前標準報酬月額等及び改正後標準報酬月額の等級の区分並びに改正前標準賞与額等及び改正後標準賞与額の最高限度額の改定の状況
第十一条
(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額に関する厚生労働省令で定める率)
平成二十七年経過措置政令第三十五条第四項、第五項及び第六項並びに第三十八条第三項及び第四項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十三条第二項、平成二十七年経過措置政令第三十七条第二項において読み替えて準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項並びに平成二十七年経過措置政令第五十一条第二項(同項の表前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項、前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第二項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項及び前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第四項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限り、平成二十七年経過措置政令第五十一条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第五十三条第二項(同項の表第四項の項に係る部分に限り、同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第五十五条第二項(同項の表前項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項(改正後平成六年改正法附則第二十六条第九項において準用する場合を含む。)の項及び前項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第三項(改正後平成六年改正法附則第二十六条第九項において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限り、平成二十七年経過措置政令第五十五条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第五十六条第一項(同項の表改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項、改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第二項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項、改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第四項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項に係る部分、第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項(改正後平成六年改正法附則第二十六条第九項において準用する場合を含む。)の項及び第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第三項(改正後平成六年改正法附則第二十六条第九項において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限り、平成二十七年経過措置政令第五十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十七条第一項(同項の表改正後厚年令第八条の六第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三条の六第四項の項に係る部分に限り、平成二十七年経過措置政令第五十七条第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額又は同法第六十一条の二第一項の賃金日額に三十を乗じて得た額に百分の七十五を乗じて得た額
三第一号に掲げる額から前号に掲げる額を減じた額に千四百分の四百八十五を乗じて得た額