地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令
この法令の概要
第一条
地域再生法(以下「法」という。)第十七条の六に規定する総務省令で定める地方公共団体は、法第五条第十八項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該地方公共団体の区域に係る法第五条第一項の地域再生計画(同条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。次条において「公示日」という。)の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が、法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業を実施する者について課税免除又は不均一課税をした場合にあっては、〇・八五に満たない都道府県又は〇・九三に満たない市町村、同項第二号に掲げる事業を実施する者について不均一課税をした場合にあっては、〇・四七に満たない都道府県又は〇・七四に満たない市町村とする。
第二条
法第十七条の六に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
第三条
前条第一号の特別償却設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。
前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、第二条中離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の改正規定、第四条中半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第五条中奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第六条中過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定(「情報通信技術利用事業(法第三十条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)用」を「農林水産物等販売業(法第三十条に規定する農林水産物等販売業をいう。)用」に改める部分を除く。)、第七条中原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第八条中沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第七条の改正規定、第十条中東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第十一条の規定及び第十二条中地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第三条の改正規定は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条において「地方税法改正法施行日」という。)から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定、第四条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第五条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第六条の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(次条において「新過疎省令」という。)第二条の規定(同条第一項第一号の算式に係る部分を除く。)、第七条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第八条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(附則第四条において「新沖縄省令」という。)第七条の規定、第十条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第十一条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第二十六条及び第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定並びに第十二条の規定による改正後の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(附則第五条において「新地域再生省令」という。)第三条の規定は、地方税法改正法施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、地方税法改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
第五条
新地域再生省令第一条の規定は、施行日以後に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税について適用し、施行日前に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(以下この条において「新省令」という。)第二条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正前の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第二条に規定する中小連結法人については、新省令第二条に規定する中小通算法人とみなして、同条の規定を適用する。