地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令
この法令の概要
第一条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十二条の二十一の三第一項の規定による勧告の求め(以下「勧告の求め」という。)に関する総務大臣の勧告の手続については、法及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第二条
法第二百五十二条の二十一の三第一項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三条
指定都市都道府県勧告調整委員は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法令に基づいてその職務を執行しなければならない。
第四条
指定都市都道府県勧告調整委員は、代表指定都市都道府県勧告調整委員を互選しなければならない。
代表指定都市都道府県勧告調整委員は、法第二百五十二条の二十一の四第一項の規定による勧告の求めがあった事項に関する指定都市都道府県勧告調整委員の意見(以下「勧告に関する意見」という。)を述べるための審議を行う会議(以下単に「会議」という。)を主宰し、指定都市都道府県勧告調整委員を代表する。
代表指定都市都道府県勧告調整委員に事故があるときは、代表指定都市都道府県勧告調整委員の指定する指定都市都道府県勧告調整委員がその職務を代理する。
第五条
法第二百五十二条の二十一の四第五項の規定並びに同条第六項の規定により準用する法第二百五十条の九第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び第十一項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員に欠員を生じた場合においては、法第二百五十二条の二十一の四第二項に定める資格を有する者のうちから、総務大臣が指定都市都道府県勧告調整委員を任命することができる。
前項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員の中に異動があった場合においても、既に行った勧告に関する意見を述べる手続は、影響を受けないものとする。
第六条
会議は、代表指定都市都道府県勧告調整委員がこれを招集する。
会議の期日及び場所は、代表指定都市都道府県勧告調整委員がこれを定める。
代表指定都市都道府県勧告調整委員は、必要があると認めるときは、会議の期日及び場所を変更することができる。
代表指定都市都道府県勧告調整委員は、必要があると認めるときは、会議の場所とは別の場所にいる指定都市都道府県勧告調整委員を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席させることができる。
指定都市都道府県勧告調整委員は、必要があると認めるときは、会議の場所とは別の場所にいる指定都市の市長若しくは包括都道府県の知事又は関係人を前項の方法によって、会議に出席させることができる。
第七条
会議の期日における秩序の維持は、代表指定都市都道府県勧告調整委員が行う。
代表指定都市都道府県勧告調整委員は、前項に定めるもののほか、勧告に関する意見を述べる手続の円滑な進行を確保するために必要な措置をとることができる。
第八条
指定都市の市長又は包括都道府県の知事が出席する会議は、指定都市都道府県勧告調整委員が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。
第九条
指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告に関する意見を述べるため必要があると認めるときは、事件の参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。
指定都市都道府県勧告調整委員は、必要があると認めるときは、会議の場所とは別の場所にいる参考人又は鑑定人を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席させることができる。
第十条
指定都市都道府県勧告調整委員は、令第百七十四条の四十八の八第五項及び前条の規定により情報の収集を行うときは、会議の期日外においてもこれを行うことができる。
第十一条
次に掲げる事項は、指定都市都道府県勧告調整委員の合議によるものとする。
第十二条
指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、代理人を選任したときは、書面をもってその者の氏名及び職業を指定都市都道府県勧告調整委員に届け出なければならない。
解任したときも、同様とする。