第二条
(法附則第三条第一項の内閣府令で定める相談に適切に応じることができる者の基準)
法附則第三条第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
イ独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
ロ一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
ハ一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
二法第二条による改正前の消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第八条第一項第二号イ及びロ若しくは第二項第一号及び第二号に掲げる事務又は前条で定める事務(以下この条において「消費生活相談又はこれに準ずる事務」という。)に通算して一年以上従事した経験を有すること。
三法の施行の日から遡って五年間において、消費生活相談又はこれに準ずる事務に通算して一年以上従事していない場合には、法附則第三条第二項に規定する講習会(以下単に「講習会」という。)の課程を修了すること。
2 法附則第三条第一項の適用を受けようとする者は、次に掲げる書類を都道府県知事又は市町村長に提出しなければならない。
二前号の書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあっては、消費生活相談又はこれに準ずる事務に従事した経験を有することを証明するため当該都道府県知事又は市町村長が適当と認める書類
三前項第三号に該当する場合には、第三条第三項の修了証
第四条
(法附則第三条第二項の内閣府令で定める相談に適切に応じることができる者の基準)
法附則第三条第二項の内閣府令で定める基準は、第二条第一項第一号に掲げるいずれかの資格を有することとする。