国の所有に係る輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の株式の処分に関する政令

法令番号:平成二十七年政令第三百二十四号 公布日:2015-09-11 法令種別:政令 カテゴリー:財務通則 法令ID:427CO0000000324

この法令の概要

国が保有する輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の株式を処分するための手続および条件を定めることを目的とします。対象は当該株式の処分に関わる政府および関係機関で、国有株式の売却方法、処分の条件および手続に関するルールを定める政令です。
財務大臣は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十六号)附則第十条の規定により政府に譲渡された輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の株式を予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第四条の十第一項に規定する方法により一般競争に付そうとするときは、当該競争に加わろうとする者の買受けを希望する当該株式の数量について総数の制限を設けることができる。
この場合においては、当該制限に関する事項を公告しなければならない。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。