電力・ガス取引監視等委員会令 法令番号:平成二十七年政令第三百九号 公布日:2015-08-28 法令種別:政令 カテゴリー:工業 法令ID:427CO0000000309 この法令の概要 電力・ガス取引監視等委員会の組織および運営に関する事項を定めることを目的とします。対象は同委員会およびその構成員で、特別委員・専門委員の設置、事務局の内部組織の編成、委員会の運営方法に関するルールを定める政令です。 条文目次第一条 (特別委員)第二条 (専門委員)第三条 (事務局の内部組織)第四条 (委員会の運営)附 則 第一条(特別委員)電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)に、あっせん又は仲裁に参与させるため、特別委員を置くことができる。2 特別委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。3 特別委員の任期は、二年とする。4 特別委員は、再任されることができる。5 特別委員は、非常勤とする。 第二条(専門委員)委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。4 専門委員は、非常勤とする。 第三条(事務局の内部組織)委員会の事務局に、課を置く。2 前項の規定に基づき置かれる課の数は、三以内とする。3 前二項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、経済産業省令で定める。 第四条(委員会の運営)この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 附 則 この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。