国の所有に係る日本郵政株式会社の株式の処分に関する政令
この法令の概要
国が保有する日本郵政株式会社の株式を処分するに当たっての手続および条件を定めることを目的とします。対象は国および日本郵政株式会社の株式処分に関わる関係者で、処分の方式、処分価格の決定基準、処分の手順および関係機関への通知等に関するルールを定める政令です。
財務大臣は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十八条第五項の規定により政府に譲渡された日本郵政株式会社の株式の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されるまでの間における売払いについては、あらかじめ公示した価格により随意契約によることができる。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。