警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則

法令番号法令番号: 平成二十六年国家公安委員会規則第四号
公布日公布日: 2014-03-31
法令種別法令種別: 規則
カテゴリーカテゴリー: 警察
所管所管: 国家公安委員会
法令ID法令ID: 426M60400000004

第一条

(ネットワーク解析研究室及びデバイス解析研究室の設置)
警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターに、ネットワーク解析研究室及びデバイス解析研究室を置く。

第二条

(ネットワーク解析研究室の所掌事務)
ネットワーク解析研究室においては、警察法施行規則第七十七条第二項各号に掲げる事務のうち電子情報処理組織その他の情報通信の技術及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に関する研究に関する事務をつかさどる。

第三条

(デバイス解析研究室の所掌事務)
デバイス解析研究室においては、警察法施行規則第七十七条第二項各号に掲げる事務のうち情報通信機器及び電子機器(電子計算機及びその関連装置を除く。)に関する研究に関する事務をつかさどる。

第四条

(研究室長)
ネットワーク解析研究室にネットワーク解析研究室長を、デバイス解析研究室にデバイス解析研究室長を置く。
ネットワーク解析研究室長は、命を受け、ネットワーク解析研究室の事務を掌理する。
デバイス解析研究室長は、命を受け、デバイス解析研究室の事務を掌理する。

附 則

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、令和六年七月一日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、令和七年四月一日から適用する。