第四条
(総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令の一部改正に関する準備行為)
総合特別区域法第二十二条の二第十項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、第三条の規定による改正後の総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第七条第二項の規定の例により行うことができる。
2 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第九条第二号に掲げる事項に変更(検査用スキャンツールに係るものに限る。)が生じた場合の届出は、施行日前においても行うことができる。
第五条
(総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令の一部改正に関する経過措置)
施行日において現に総合特別区域法第二十二条の二第十項の規定による指定を受けている者及び当該指定の申請をしている者(前条第一項の規定による申請又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)に係る総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第七条第二項の規定の適用については、第三条の規定による改正後の同項の規定にかかわらず、施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。