原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第六十五条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
この法令の概要
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第六十五条第一項に基づく立入検査において、検査を実施する職員が携帯すべき身分証明書の様式を定めることを目的とします。対象は同法に基づく立入検査を行う職員で、身分証明書の記載事項・書式・規格等の様式に関するルールを定める府省令です。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第六十五条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附 則
この省令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。