一般職の国家公務員による消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項に規定する求めは、別記様式第一号の兼職請求書でしなければならない。
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則
この法令の概要
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項に基づき、国家公務員が消防団員を兼職する場合の手続を定めることを目的とします。対象は消防団員との兼職を希望する国家公務員およびその任命権者で、兼職の請求手続、兼職台帳の整備義務、消防団活動のための職務専念義務免除の承認請求に関するルールを定める府省令です。
第一条
(兼職の請求)
第二条
(兼職台帳の整備)
所轄庁の長(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員にあっては、当該職員の勤務する行政執行法人の長)は、一般職の国家公務員の兼職に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。
一
兼職を認めた年月日
二
一般職の国家公務員の氏名及びその占める官職並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級
三
兼職先及びその階級名
四
兼職予定期間
第三条
(職務専念義務免除の承認の請求)
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令第一項に規定する承認の請求は、別記様式第二号の職務専念義務免除承認請求書でしなければならない。
附 則
この命令は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則
この命令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、令和元年七月一日から施行する。
ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、令和元年七月一日から施行する。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。