地方公共団体情報システム機構法施行規則
この法令の概要
第一条
地方公共団体情報システム機構法(以下「法」という。)第二十三条第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第二条
機構の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
第三条
法第三十一条第一項の総務省令で定める書類は、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
第四条
法第三十一条第三項の総務省令で定めるものは、事業年度ごとの、機構の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益のため必要かつ適当な事項とする。
第五条
法第三十一条第三項の総務省令で定める期間は、五年間とする。
第六条
法第三十一条第四項の総務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第七条
法第三十一条第五項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第八条
法第三十一条第五項の総務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第九条
監事は、財務諸表及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。