地方公共団体情報システム機構法(以下「法」という。)第二十三条第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
法第二十二条第一号に掲げる住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定により処理することとされている事務に関する事項
二
法第二十二条第二号に掲げる電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の規定により処理することとされている事務に関する事項
三
法第二十二条第三号に掲げる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の規定により処理することとされている事務に関する事項
四
法第二十二条第四号に掲げる開発及び運用に関する事項
五
法第二十二条第五号に掲げる教育及び研修に関する事項
六
法第二十二条第六号に掲げる調査研究に関する事項
七
法第二十二条第七号に掲げる事務の受託に関する事項
八
法第二十二条第八号に掲げる情報の提供、助言その他の支援に関する事項
九
その他地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)の業務の執行に関して必要な事項